さとう かずし
佐藤 和司 弁護士
佐藤法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満2-8-5 西天満大治ビル6階B室
相談者から高評価の新着法律相談一覧
不倫慰謝料
不倫相手の奥さんから内容証明がきました。
半年ほど前から職場の同僚と不倫をしています。少し前に奥さんにばれて話し合いをし、もう仕事以外で連絡をとらないという合意書を作成しました。しかしその後も関係を続けていて今回また奥さんにばれました。奥さんからメールで慰謝料請求された後に内容証明がきました。慰謝料として今年中に100万円を払ってくださいということと謝罪文を要求されました。合意書を作成したとき関係を清算することを約束して慰謝料を減額してもらったんですが、今回も減額を申し出てもいいのでしょうか?幾らくらいで交渉していいのか教えてください。お願いします。
回答
ベストアンサー
前回の和解後に、違反して不倫を継続したということは、仮に裁判になった場合には相当悪い事情として慰謝料額の増額も認められる事情となります。ただ、和解交渉は、双方の合意を前提にしておりますので、相手方の100万円の請求が、二度と夫の不倫をしないことを約束させたいという金銭目的以外の目的が強い場合には、示談交渉の際に、和解金としては50万円を支払う、二度と会わないことを約束するとともに違反した場合には違約金として例えば150万円(あるいは100万円)を支払うというように、条件付で和解する余地もあります。そうすれば、減額もできるのですが、貴女が再び不倫をする可能性がある場合には、かえって墓穴を掘ることになります。具体的な事情をお聴きしないと事案に適した和解案を考えることができないのですが、貴女の記載されている事情を踏まえて一般論として減額を求めたいという場合にはこのような方法もありますので、ご検討ください。
ワンクリック詐欺
ワンクリック詐欺について
先日、アダルトサイトの年齢確認ボタンを押してしまったら、会員登録完了のページに突然移りました。そこには翌日までに約10万円を翌日までに現金書留で送れと表示されていました。送らないと法的手続きを取ると書いてありました。年齢確認ボタンの段階で利用規約などは読んだ記憶はありません。どこかに書いてあったかもしれませんが、登録完了のページにも見えないような字で大切な事は書いてありました。「誤動作登録の方」というボタンがあったので、メールをしてしまいました。次のような返信がありました。「どこに相談されても構いませんが、お客様自身で登録された事には変わりません。代金を支払わない場合には利用規約に基づき進めさせていただく事があるので予めご了承下さい。」あと、サポートセンターに電話しないとこのまま進むと。パニックになって、携帯電話でかけてしまいました。顧客番号みたいなのを言わされて、解約を頼みましたが、「自分で操作して誤作動とはどういう事だ?」と言われました。この時点で詐欺だと気がついて「警察に言う」と言ったら「アダルトサイトに登録したと言えるなら行ってみろ」と言われ電話は終わりました。電話の録音はしてません。警察で画面、メールを見せて事情を説明しました。そこで初めて「ワンクリック詐欺」という言葉を知りました。メールも電話も無視と指導を受けました。あと、万が一自宅に押し掛けてきたら警察を呼んで下さいと言われました。長期間、着信拒否をする自信がないので、直ちに携帯番号もアドレスも変えました。相手には名前は言ってません。心配なのは、連絡を取ってしまったので自宅が特定されて付きまとわれたりしないかという事と裁判にならないかという事です。警察の他にも、相談に行った方が良いでしょうか?警察は自分の名前住所をおいてきただけです。心配で毎日ドキドキしています。
回答
ベストアンサー
ワンクリック詐欺の場合、殆どの場合自宅まで請求してくることはありませんので、安心して下さい。万一貴殿の情報が漏れていて、自宅まで請求がきた場合には、その通知書をもって警察へ詐欺の被害届をすることがのぞましいです。また執拗に手紙を送ってくるケースがあり、さらにこのような詐欺を退治してやるなどいって助けるふりをして金銭を要求する詐欺もありますので、自分で考えないで、警察や弁護士に相談して下さい。ただ、あなたの説明を読む限りでは、自宅まで請求に来ることはほとんどないと思います。注意して頂きたいのは、全く別の業種などからの詐欺(高収入・一攫千金的詐欺)からのメールが来たりしますので、決して引っかからないようご注意ください。携帯の電話番号を変えたのであればその危険性も少ないとは思います。変なサイトに入ったら、相手の要求するボタンを押さないですぐに消すのが良いと思います。配信停止ボタンは危険ですのでご注意ください。迷惑メールへの分類をするのが望ましいです。
自賠責
地裁(支部)判決について
交通事故の被害者で、通院期間9ケ月で、自賠責の後遺障害認定14級が認定された民事訴訟(勿論弁護士に依頼)の判決が本日であったので、傍聴しに行きましたが、まるで貸金請求事件の判決を聞いているようで、訴額に対する認容金額も相当少ないように聞こえたので、キツネにつままれたか、タヌキにバカされたような心境でした。判決は、判決文を全て法廷で朗読するのではないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
民亊の場合、裁判官は、主文のみ読み上げて、理由については省略することが殆どです。原告の方が来られる場合でも、同様に主文のみ読み上げ、この後判決文をお渡しするので詳しくはそれを読んでくださいと丁寧に伝える裁判官を見たことがありますが非常にまれです。初めて判決に立ち会われた方はがっかりされることも多いようですが、今回のあなたの場合だけではありません。認容額が少なかった点については、判決文をよく読まれると、損害の立証不十分の場合や過失相殺されている場合などがありますので、依頼された弁護士に詳しくお聞きするのが良いと思います。
不倫慰謝料
w不倫 脅迫への対応について
w不倫で4ヶ月付き合っていたのですが、相手奥さんにバレて関係が終わりました。私の夫には知れていません。証拠は私だけがLINEの記録を持っています。私が相手から逆恨みされていて夫を引きずり出すと言われています。そこで、相手に夫になりすまし、慰謝料請求の内容証明を送る事は可能ですか?実際慰謝料を欲しいわけではなく、釘をさしたいのです。他にどのような手段が良いですか?
回答
ベストアンサー
ご相談者が、夫に成りすまして内容証明郵便を作成することは、通常記名押印が要求されますので、作成権限がないものが、事実証明に関する文書を偽造した場合、刑法159条の有印私文書偽造の罪に問われることになります。違法な相手方の行為に対して違法な手段で対抗するのは避けるべきです。もし相手方からの不当な要求がある場合、弁護士に依頼して、貴女の代理人として、貴女並びに夫に対して強迫行為あるいは金銭的な要求などをしないよう警告文書を送ることは可能です。貴女と夫との夫婦関係を破壊しないようにする権利はありますし、相手方が脅す行為は脅迫罪に該当する可能性がありますので、違法行為をしないように弁護士が内容証明郵便を送付するのが、抑止効果が期待できます。ただし、相手方が破れかぶれになって、夫に対して告白することもありえますので、その時にどの様にして夫に説明し、謝罪するのかということは考えておくことがのぞまれます。よくあるように過去のこととして真実を夫に告げ謝罪した場合、夫が許さないとして離婚になることも十分ありますので、夫婦関係で、夫の性格などを十分考えて対応されることが必要です。もちろんそのような危険性があるから、相手方はあなたを脅してきていると思いますが、その点も含めてよく弁護士に相談することが必要です。
調停離婚
離婚が可能か
家庭内別居中ですが話し合っても夫が離婚に合意してくれません。先日は離婚の話をきりだすと暴力を奮われそうになりました。以前、娘は夫にリモコンを投げられたりしています。娘も夫のことを怖がっており、家庭内の空気も悪くなっています。話し合いでは無理なので離婚調停を利用しようと思っているのですがこの理由で離婚できるでしょうか?
回答
相手方の暴力行為により、何らかの傷害を負った場合には必ず診断書をとっておくこと、相手方の暴力や暴言等は録音しておき、その上で、相手方の暴力に対抗するため裁判所の保護命令をとることも検討してください。それと早い時期に弁護士を依頼して、弁護士から離婚調停の申立をすることを告知してもらい、何かあれば必ず弁護士を通じて話をすること、直接の話かけを禁止することを通知してもらうことが良いと思います。もちろん弁護士費用は大変ですので、法テラスの援助を受け、弁護士費用の立て替え払い制度を利用することをお勧めします。離婚の原因についての記載がありませんが、家庭内別居の理由が、相手方の不貞行為、暴力行為、悪意の遺棄(給料を一切家に入れない)、ギャンブルや多額の借金、浪費などである場合には、裁判離婚委おける離婚原因があると考えられますが、そうでない場合には、かなり専門的な判断が必要なケースが多いことと、対応についても弁護士の助言を受けながら離婚協議を進めることが望ましいと思います。費用ですが、法テラスの場合、離婚の着手金はおおよそ20万円弱で、支払いは2カ月先くらいから毎月原則1万円、事情があれば4000円の返済が可能です。もし弁護士を依頼しない場合でも、無料法律相談などを利用して弁護士に相談しながら離婚を進めていくことが望ましいです。もし別居の理由が性格の不一致のような双方に特に非難するべき事情がないような場合、あるいはこちらに非があるような場合、離婚調停の申立は可能ですが、離婚裁判では敗訴しますので、対応について専門家の指導を受けることが望ましいと考えます。
自賠責
地裁(支部)判決について
交通事故の被害者で、通院期間9ケ月で、自賠責の後遺障害認定14級が認定された民事訴訟(勿論弁護士に依頼)の判決が本日であったので、傍聴しに行きましたが、まるで貸金請求事件の判決を聞いているようで、訴額に対する認容金額も相当少ないように聞こえたので、キツネにつままれたか、タヌキにバカされたような心境でした。判決は、判決文を全て法廷で朗読するのではないのでしょうか。
回答
まず、判決文は、通常は当日には裁判所で受け取ることが可能です。ただ、判決文を受け取ると、その日に受領したとして、受領した日の翌日から控訴期間の2週間が計算されるので、控訴を検討する時間を少しでもと考えるかたは、1,2日経過して受け取ったり、送達してもらったりしている方はいます。なかなか希望通りの判断を受けることはできるものではないのが実情ですが、できれば判決文を検討して、証拠の評価についての間違い部分、判例と異なる判断がなされているとか、相手方の証言に傾斜して、証拠を無視しているとか、通常の事故態様であり得ないような相手方の行動を認定している、先例や判決例に照らして貴殿の過失を大きく評価しすぎているなど、様々なケースがあります。このような場合には、控訴理由書において、主張するとともに、補充の陳述書や現場写真の追加、見逃している証拠などを洗い直して提出するということも考える必要があります。ところで、控訴状と控訴理由書だけでも、理由書の内容が論理的で、原審の判断の間違いを指摘できた場合には、変更されることもあります。ただ、控訴審では、追加的な証拠を提出するほうが望ましいとは思います。何も提出しない場合、控訴審の第1回で結審して次回判決(控訴棄却)ということも多くありえます。この点は依頼した弁護士によく相談して頂き、場合によればセカンドオピニオンを取ってみることもよいかもしれません。いきなりセカンドオピニオンを取ると、依頼している弁護士が怒ったり、辞任したりするトラブルもあるようですが、まず、依頼している弁護士に吟味していただき、控訴した場合の可能性などをよく聞いてから控訴審を依頼するかどうかを決めることも必要です。控訴する場合には、印紙代が高くなりますが、控訴期間が2週間しかありませんので、ご注意ください。
不動産賃貸
賃貸借契約
投資用にマンションを所有しています。区分所有不動産の賃貸借契約中です。先日ある方から、「あなたの持っているマンションの1室がゴミ屋敷になっている」と言われました。この場合、賃貸借契約期間中ですが、原状回復を請求してもいいでしょうか。(費用は入居者負担で)それとも、賃貸借契約期間が一定経過しないと(たとえば、出ていくときなど)に請求しないといけないでしょうか?できる場合、どのような手段で、法的根拠でしたらいいでしょうか?また、原状回復しない場合、出て行ってもらうことは可能でしょうか?お願いします。
回答
まず、賃貸借契約書を結んでいると思いますので、その内容を確認して頂くことが重要です。通常の賃貸借契約書では、近隣に迷惑となる行為の禁止等の規定がありますので、ゴミ屋敷の程度にもよりますが、異臭を放つようであれば、賃貸人として、契約条項を守るように請求することができます。また、全く改善しない場合には、賃貸人との信頼関係の破壊と認められる可能性がありますので、契約書の解除条項を確認して頂き、解除を告知することとなります。ただ、相手方が解除しても出ていかない場合には、裁判で建物明渡請求訴訟を提起し、判決が出ても任意の明け渡しをしない場合には、強制執行という方法で明渡まですることができます。このような強制執行等の手続きについては、十分な保証金を取っているか、支払い能力ある保証人等がある場合であれば、損害が少なくて済みますが、資力が不十分な場合には、できるだけ任意に掃除して出て行ってもらうよう、弁護士へ依頼して交渉してもらうことが望ましいと思います。多くの貸室を持っているのであれば、顧問弁護士を採用して、簡易な通知書などは顧問料の範囲内でして頂き、裁判(調停・訴訟)の場合には別途費用をかけるという方法も大事な財産を守る方法として有用であると思います。
調停離婚
死ぬと言って子供を連れてでていく
離婚調停中です。子供は相手が見ています。子供の親権で争っています。先日相手が子供を連れ、死ぬといって家を出る事件が起きました。夜の22時頃です。相手の両親からは捜索願も出ています。Facebookにもばいばいと投稿。友達には遺書めいたメールを送っています。警察に電話すると無事帰られましたとの連絡をもらいました。それが日が変わった午前1時過ぎです。その後は何事もなく子供は保育園にも通っています。この場合、人身保護法は適用できますか?子供が心配でしかたありません。
回答
相手方がどのような経緯で、死ぬと言って子供連れて行ったのかという具体的な事情にもよりますが、子供の生命の危険があると判断できる可能性がありますので、人身保護法の適用の余地はあります。また親権について、相手方の行為は、親権者として不適格性を示す重要な事実です。ただ、何よりも子供の安全が大事ですので、保全処分や人身保護請求を検討するのが望ましいと思います。親の離婚問題で子供の生命が奪われることは理由の如何に関わらず許されるべきではありません。是非とも弁護士に依頼して早期対応を御願いすることが望ましいと考えます。相手方の異常な行動のきっかけも重要ですが、死にたいと言って子供を連れだしたのは、許されない行動ですので、冗談であったとかあなたを懲らしめるために言ったなどという反論を許さないよう、よく良く検討して申立ててもらうことが望ましいと考えます。
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