おばた あゆむ
小幡 歩 弁護士
リンク総合法律事務所
所在地:東京都 千代田区麹町4-7 麹町パークサイドビル3階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
後遺症慰謝料
火傷の後遺症の慰謝料請求
娘と、その孫6ヶ月、私で先日 飲食店で食事中にパート従業員の方が持って来た味噌汁を誤ってこぼしてしまい孫が火傷をしました。お尻の下位から太腿にかけて、孫の手のひら3倍位の大きさと 膝上、少しです。直ぐに皮膚科で見たもらい今は治療中です。ただ、3歳くらいまで赤褐色のアザの様な物が残り、大人になるまでには薄くなるでしょう、との先生の見解です。でご質問ですが、飲食店では施設管理者賠償責任保険に加入しているので今後は保険会社との話し合いになるようですが、色々調べましたら治療費、付添看護料、通院交通費、慰謝料を請求出来るようです、治療費は幼児ですので無料。付添看護料は2050円の日数分。交通費に関しては公共交通機関と自家用車だけですか、タクシーを使用してはだめなのでしょうか。又、跡が3歳まで残り それ以降は残るか消えるか分からない状態での後遺症に対する慰謝料は請求出来るのでしょうか。請求できたとして準備しないと行けない物はありますか。宜しくお願い致します。
回答
ベストアンサー
> 交通費に関しては公共交通機関と自家用車だけですか、タクシーを使用してはだめなのでしょうか。タクシー利用についてはご事情によるとお思います。基本的には公共機関の料金や自家用車のガソリンを請求することになりますので、タクシー代を請求するためには当日の緊急時で他に手段がなかった等、タクシーを利用する理由が必要です。この場合、領収書は大切な証拠になりますので、保存してください。> 又、跡が3歳まで残り それ以降は残るか消えるか分からない状態での後遺症に対する慰謝料は請求出来るのでしょうか。症状が固定しないと損害が確定しませんので、症状が固定した段階で逸失利益等と共に後遺障害の慰謝料を請求することになります。通院や入院の慰謝料は請求可能ですが、通院がどれだけ続くか分かりませんので、通院が全て終わってから後遺障害慰謝料などと一括して請求するのが一般だと思います。> 請求できたとして準備しないと行けない物はありますか。やけどの写真についてはできるだけ多く、いろいろな角度から、また回復過程であっても時期ごとに多くの写真を撮影しておいてください(できれば撮影日時が分かるように写真に印字してください)。おなじ状況の方の事件を受任しており、何度も写真にとることなどはかわいそうでしたくないことはよく分かります。ただ、やけどの写真は後々重要な証拠になりますので、撮影しておくことをおすすめします。また、記憶が鮮明な内に、当時の状況をまとめておくことも有用です。診断書、医師の報酬明細等(診療報酬明細については、治療費請求のため病院から保険会社に直接送付されることが多いと思いますが)についても準備しておくとよいと思います。
人身事故
人身事故に気がつかなかった?
宜しくお願いします。取引先の方ですが、車を運転中、人身事故に気がつかず、その場から帰っていったそうです。亡くなったそうです。後日警察から連絡があったそうです。本人は気がついてないと言っています。私も本当に気がついてないと思います(おそらく)。事故後、全く修理もせず、洗車もせず当時の状態のままなので。最悪、轢き逃げ扱いになったとしても任意保険で賠償、謝罪、示談成立、初犯の場合、執行猶予や罰金を獲得できる可能性はありますでしょうか?心配もありますが、ちょっとこの方がいなくなると困る部分もありまして。
回答
ベストアンサー
> 事故後、全く修理もせず、洗車もせず当時の状態のままなので。最悪、轢き逃げ扱いになったとしても任意保険で賠償、謝罪、示談成立、初犯の場合、執行猶予や罰金を獲得できる可能性はありますでしょうか?そのような状況であれば、執行猶予や罰金となることは十分にありうると思います。まずは車等の状況を写真撮影するなどして証拠化し、気づかなかったことを裏付ける証拠を集めておいた方だよいでしょう。ただ、人が死亡するほどの事故でしたら、気づかなかったというのは普通は想定が難しいと思います(ただし、かすっただけで、相手に重篤な疾患があったために死亡してしまったなどの場合もありえます)ので、この点はかなり厳しく追及されることになると思います。
遺言書の書き方
遺言書の放棄は可能でしょうか。
土地の名義が姉になっています。姉が信託銀行で遺言書を作成していると言ってきました。どういう心境で銀行に頼むのかなどの詳しい事は聞かされずに、ただただ困っている状況です。詳細な事は判らないのですが、教えて戴きたいと思っています。1.銀行で作成された時、相続放棄などはどうやってするんですか。2.銀行で作成する遺言書というのは、必ず弁護士に依頼し作成するものなのでしょうか。3.詳細は姉から何も聞かされないのでわからないので、憶測になってしまうのですが、土地を担保にお金を借り、連帯保証人が返済する状況になってしまう事もありうるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
> 1.銀行で作成された時、相続放棄などはどうやってするんですか。銀行で作成されても、相続放棄は可能です。相続放棄は家庭裁判所に申述して行います。裁判所のホームページに記載例や書式がありますので、これを利用してください。> 2.銀行で作成する遺言書というのは、必ず弁護士に依頼し作成するものなのでしょうか。そんなことはありません。銀行に依頼してひな形を作って貰い、自分で自署して作成することもありますし、公証役場に行ってそれを公正証書にすることもあると思います。> 3.詳細は姉から何も聞かされないのでわからないので、憶測になってしまうのですが、土地を担保にお金を借り、連帯保証人が返済する状況になってしまう事もありうるのでしょうか。連帯保証人とはだれを想定されているかは分かりませんが、仮にご相談者様を想定されているとしたら、勝手に連帯保証人にすることはできませんので安心してください。仮にその連帯保証人が自分の意思で連帯保証契約を締結したのであれば、お姉様の債務を連帯保証人が返済しなければならないこともあり得ます。
遺産分割協議書
遺産が隠された状況での相続分譲渡について
弁護士から、兄の一人が亡くなったので遺産について相続分譲渡を応諾せよとの連絡がありました。この弁護士は相続人である兄弟の1人(以下「相続人A」という)が依頼した代理人弁護士です。法定相続人は私を含めた6人の兄弟姉妹です。 亡くなった兄には配偶者、子供はおりません。概要は以下の通りです。(1) 亡くなった兄は不動産を所有している。(2) 兄が入院した際には相続人Aが献身的に看護したので、遺産である不動産は相続人Aが1人で継承相続する。(3) 私を含めた他の相続人には不動産評価額から公正に分配した金額を支払う。(4) (2),(3)の条件で相続人Aへ相続分を譲渡することを応諾してもらいたい。私は、相続分譲渡というものを始めて知ったのですが、遺産分割協議では、遺言書、遺産目録が重要であると認識しておりましたので、まずは遺言書、遺産目録を全ての相続人に対し開示してもらいたい。その内容から相続分譲渡の応諾の判断をすると返答しました。しばらくして遺産目録と遺産分割協議書案が送られてきたのですが、その内容を見て驚きました。(1) 亡くなった兄は、不動産以外に不動産評価額の約6倍の預金、有価証券を所有している。(2) 私は、遺産目録に記載されている財産の6分の1を相続する。(3) 相続人Aは遺産目録に記載されている財産の6分の5を相続する。(4) 私と相続人A以外の相続人は、既に相続人Aに相続分譲渡をしているので、遺産分割協議の対象外である。要するに、相続人Aは代理人弁護士を通して遺産の独り占めを図ったらしいのです。私に限っては遺産分割協議書案に問題はないので、これを承諾しましたが、私以外の相続人は、遺産目録の内容を知らされることもなく僅かな分配金で相続する権利を相続人Aに奪われた形です。これはいくらなんでも酷すぎます。相続人が本来取得できるはずであった財産を取り戻す手段はないのでしょうか。以上、宜しくお願いします。
回答
ベストアンサー
相続分の譲渡をした相続人の方が、隠された遺産の存在を知らなかったとしたら相続分の譲渡をしなかったといえるならば、錯誤無効を主張することもありうると思います。その場合、相手方からどのような内容の説明があり、相続分の譲渡がどのような契約内容となっているのかが重要かと思います。具体的事情や証拠によって錯誤無効を主張できるかはかわってきます。皆さんで弁護士に具体的に相談なさってはいかがでしょうか。
差し押さえ
破産免責後の個人からの借金 給与差押えについて
初めまして。お恥ずかしい話ですが二年前に自己破産し免責を受けております。債務の対象の中に当時お付き合いをしていた方から借りた300万円が含まれておりました。二年が経過した今になり、借金を全額返済しろと言われ、拒否致しましたところ 弁護士さんに相談しており給与の差押えを実行すると言われております。借りたものを返さなかった自分が悪いのは承知しておりますが、免責後に給与差押え、会社に通知を送るという事はありえるのでしょうか?ご助言賜りたく、宜しくお願い致します。
回答
彼への負債が(騙して借りたとかでなく)単なる借金であれば、彼の主張は通らないでしょう。
親権
DV旦那から、親権監護権の調停を申し立てられました。
次回から調査官が間に入り、調停員さんと話しあう事になっています。相手は弁護士を雇っています。今、子供達と一緒に生活しているのは私です。別居の理由は相手に出て行けと怒鳴り散らされたからですが、以前から気に入らない事があると何度も言われていた言葉です。もう一つ、怒るたびに言われていた言葉があります。「いつかブン殴ってやる。覚悟しろ」です。それは、子供2人にもそうです。しかし、相手は知らぬ存ぜぬとしらを切る姿勢をとり続けています。女性相談センターにも相談歴があり、書類を提出済みです。押しかけられ、玄関をガチャガチャやり、大声で私の名前を叫びながら出て来いと怒鳴り警察の方に来ていただいたのですが、それも知らないふりしています。ですが、相談内容は全て警察の方に書類にして貰ったのでそちらも提出済みです。また、子供達は、虐待、面前DVの傷を癒すために現在も児童相談所にて面談をしているところです。そこで上の子は相手に会いたくないと言っています。下の子は押しかけられた日から物音に敏感になり、今だに怯えてしまいます。親権監護権、とられてしまわないか不安です。
回答
ずっと監護してきたということであれば、親権はそれほど問題なさそうですね。面会交流についてですが、調停は話合いの場ですし、お子さん達が明確に嫌がっているとすれば、手紙や写真での交流(間接面会交流)、あるいは面会交流をしないことを求めることもありえると思います。
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