とくおか こういちろう
徳岡 宏一朗 弁護士
法律事務所インテグリティ
所在地:東京都港区南青山2-4-14 1階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
時効の援用
時効援用通知書の内容に不備
【相談の背景】時効援用通知書について今日、電子内容証明で時効援用通知書を出しました。【質問1】しかし、借入日が2002年2月のとこを誤って2001年12月と記載していました。借入日から5年以上は経過しているのですが、不備で通知書を出してしまうと時効援用は無効になるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
相手はカード会社のような金融業者なのですね?質問1借入日に間違いがあっても、その債権の同一性はわかるでしょうから、時効の援用にはなります。相手とのやり取りが始まったら、メールなどで訂正すれば足りますので、ご心配いりません。
別居
別居の定義について知りたいです
【相談の背景】50代の専業主婦です。DVとモラハラの夫が単身赴任の末に別居を始め、離婚したいと言いだし調停中です。私は離婚したくありません。夫は、単身赴任の始まった時から夫婦関係は破綻していたから単身赴任中も別居に含まれると主張しております。単身赴任中はたまに帰省していましたが、DVが怖いので会った時は最低限の会話のみで、食事や泊まりは別にするようにお願いし、夫は承諾してくれていました。生活費は全て夫が支払ってくれています。メールでは、お互いの近況を知らせたり子供の写真を送ったり、子供の進路等の相談や、世間話もしていました。普通の仲の良い夫婦のようなメールのやりとりを沢山していました。お正月にお互いの実家に行ったり、たまに家族で外出することもありました。【質問1】お互い離婚を前提としていなくても食事や寝泊まりが別だと夫婦関係が破綻していると見なされ単身赴任でも別居とみなされてしまうのでしょうか。【質問2】有責配偶者からの離婚請求は、別居が長期間に及んでいることで認められるらしいですが、例えば同居期間が20年や30年であった場合、それぞれ何年の別居で離婚が認められるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
質問1単身赴任中の帰宅の頻度が一番大事です。次に離婚の話が出ていなかったのか。帰宅の時の会話や寝室などの状況。そして単身赴任中のやり取りです。やり取りが多数客観的に残っていて、そこから推認されるのは離婚前提ではなかった、まだ夫婦関係は破綻していなかったという事実なので、あなたが有利だと思います。質問2同居期間はあまり関係なく、別居機関が3~5年に及ぶと有責配偶者からでも離婚請求が認められる可能性が出てきます。ただし、5年で離婚請求を認めた最高裁の判例の事案では、夫がかなりの財産的な手当てをしています。無一文で放り出すような離婚は有責配偶者からの請求では認められません。ですので別居期間+財産分与や慰謝料などの補償がどれくらいかで決まるものだと思ってください。具体的には。あなたの今後の人生にもかかわることなので、弁護士会の法律相談をぜひ利用してください。頑張ってください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
犯罪・刑事事件
14歳以上の未成年者における少年審判の処分についての認識は正しいですか?
【相談の背景】質問です。弁護士様にお答え頂けると幸いです。【質問1】14歳以上の未成年の少年審判には不処分、保護処分、試験観察、検察官送致があるっていう認識でいいんですよね?
回答
ベストアンサー
質問1少年に対する処分全体を保護処分といいます。その中で、保護観察と少年院送致が抜けていますね。少年院送致は短期と長期があります。短期は半年、長期は11ヶ月くらいで、特殊な事件では1年以上になることもあります。なお、試験観察は最終的な処分を決めるための調査官が試験的に観察する中間的な処分で最終的な処分ではありません。
モラハラ
DVやモラハラの証拠について
【相談の背景】DVとモラハラの夫から離婚調停を申し立てられており、次のものを提出しました。①私「殴る怒鳴る等したから怖い」夫「そうだよね。ごめんなさい。」といったDV・モラハラを認める内容のメール②数年経過して離婚の話が出てからの「長年のDV・モラハラと離婚の話のストレスによる持続性抑うつ障害」という医師の診断書③DVとモラハラの詳しい内容を後からスマホのメモで書いたものを印刷したもの(日付はないですが今までのことを何年に起きた事柄というように、年単位でまとめて書いています)【質問1】今後裁判になった場合、これらを総合してDV・モラハラの証拠として十分でしょうか。【質問2】離婚の話が出てからの診断書でそれ以前に通院歴がなくても証拠になりますでしょうか。【質問3】日付のないスマホのメモでも証拠になりますでしょうか。
回答
ベストアンサー
それはつらい目に遭われたのに、向こうから離婚調停を起こされてなおさらお辛いですね。質問1具体的に裁判に勝てるかどうかはメモなど証拠類を吟味しないとどの弁護士にも正確には答えられないところです。質問2証拠になります。通院歴がなくても、後遺症が残っているということは十分ありえますから。質問3日付がなくてもメモは証拠になります。今からそれらのメモをもとに新たにメモを作っても証拠になります。あなたが過去に体験したことを今から陳述書にしても証拠になりますし、多くの裁判で証人尋問や本人尋問の前に陳述書を作って証拠として裁判に出されています。モラハラ発言をされているときに録音などできないのが普通ですから、後からのメモは非常に有効です。裁判官はモラハラをしていないという夫とされたという妻の言い分のどちらに迫真性があるかで判断します。あなたのメモが具体的に日時場所や言動や状況を詳しく書いていればいるほど証拠価値は高まります。諦めないで頑張って下さい。もっと詳しいアドバイスが必要になったら是非弁護士会に法律相談をしてください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
インターネット
地域のイベントでゲーム大会を開催するにあたっての法律
【相談の背景】地域のイベントでゲーム大会を開催したいという人が数名おり、それを手伝うことになりました。参加費は400円で、参加賞はジュースとぬいぐるみ。スマートフォンを持ち寄り、ゲームで対戦をします。一般社団法人日本eスポーツ連合が公開している、法令を解説したマニュアルを読み、「刑法賭博罪」「風営適正化法」「景品表示法」の問題はないようにしました。ただ、著作権法についてはわからないことがありました。「ゲーム画面を会場で映写する、競技の様子をネットで配信する、告知するためキャラクター画像を使うなどの場合は、著作権者の許諾を得る必要がある」とのことだったので、メーカーに問い合わせをしたのですが、「具体的な回答はできないので弁護士などにご相談ください」とのことでした。そこで、ゲーム画面を映写しない(電子機器は参加者のスマートフォンのみ)、ネット配信もしない、ゲームの画像やキャラクターの画像なども使用しない、ということにしました。【質問1】この条件であれば、ゲームメーカーに許諾をとらなくても問題ないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
それはとても面白い企画ですね!凄いです。そして結論的には著作権法上の問題はありません。質問1ゲームの著作権は、画面の映写(上映権)、ネット配信(公衆送信権)、画像キャラクター利用(複製権・展示権など)が関わりますが、いずれも「外部にゲームの著作物を見せる・利用する」場合に許諾が必要となります。今回のように、参加者が自分のスマートフォンだけで対戦し、外部に画面を映すことがない場合は、通常の家庭用利用の範囲に留まるため、著作権者の許諾が問題になるケースはほとんどありません。さらに、そのゲームの製作会社のHPを確認してもらいたいのですが、たとえばNintendoなどのメーカーは「小規模非営利・個人主催(オフラインで200人以下)」なら、許諾不要と公式ガイドラインで明示しています。そうなっていたらなおご安心だと思います。ただし、メーカーごとのガイドラインや商標規定には違いがあり得るので、商用利用や外部露出(告知・映写・スポンサー協賛等)が入る場合は追加で一応は確認が必要です。しかし、「自分のスマートフォンだけで対戦し、外部に画面を映すことがない」小規模大会を問題にしてくる可能性はほとんどありません。ですので、安心して開催してください。ご盛会とご成功をお祈りしています。
準備書面
被告の認否の意味について教えていただけますか?
【相談の背景】民事訴訟原告が提出した 甲1号証 被告とのやり取りの録音ファイルと反訳書被告が答弁書にて甲1号証について認否をした反訳内容は認める。ただし元データーの音声が編集されている可能性もあるため、元データー内容は不知、その余りは全体として否認ないし争う。認否の内容は反訳は認めるが編集されている可能性があるのでそれ以外の録音内容については認否しようがない。反訳内容には、法律的効果があるので争う。原告はこのように理解しました。【質問1】被告の認否は本来どういう意味なのでしょうか?【質問2】元データーが編集されている可能性があると言われても、反訳内容は会話が成立しているのでそれで充分だと思うのですが、編集を指摘されたら、どのようにこちらは反論や立証をするのでしょうか?【質問3】そもそも、編集を指摘しているが、どちらに編集をしたことの立証責任があるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
本人訴訟(弁護士なしの当事者による訴訟)で頑張っておられますね。裁判官や書記官に積極的に質問したら一般市民に対しては教えてくれるものなので、遠慮せずに、かつ嫌がられない程度に確認したらいいです。質問1認否とは本来は相手の主張に対してするもので、今回も甲1号証そのものではなく、甲1号証に関する原告の主張についてなされたものです。認める、といってしまうと、その部分については当事者に争いがないことになるので、裁判所はそのまま認定して判決の基礎にしないといけません(民事訴訟法の大原則である弁論主義)。否認する、はその部分について意見の違いがあるということになるので、もしそれが原告の請求権の有無を判定するのに必要な法律要件を裏付ける要件事実なら、裁判所は必ずどちらの主張が正しいか判断しないといけません。不知は自分にとって関与していないことなのでわからないという意味で、これも要件事実なら裁判官が認定しないといけません。質問2相手は録音内容が不利で困ったのでそういっているだけでしょう。編集などしていないと反論し、中身を聞けば自然に会話がなされていてどこにも物切れの部分がなく、編集・加工をしてないことは明らかであると言えばそれで十分です。あとは裁判官が効いて判断します。質問3証拠を出している側ですからあなたです。しかし、その録音媒体自体から編集していないことがわかるでしょうから、あまり気にすることはありません。頑張ってください。
離婚・男女問題
相談窓口が分からない
【相談の背景】夫婦間でDVを受けた場合、加害者が教員で私が連れている子どもの情報を今後知る可能性がある場合、どこに相談したら良いのでしょうか。教育委員会は夫婦の問題だからと対応してくれそうにありません。(事情を知っているが動かない)私も同じ教育関係の職で、住民票上の私と子どもの住所等は閲覧制限をかけていますが、夫に知られる可能性があります。私が辞めたら良いのかもしれませんが子どもを育てていくため、仕事を辞めることはできませんし、被害者が辞めるのも納得はできません。【質問1】どこにどのように相談したら良いのでしょうか。
回答
ベストアンサー
それは大変な状況ですね。緊急性もあると思います。お二人がたまたま教員であることから教育委員会と思われたのでしょうが、そちらの方向ではなくDV夫に対処するという観点から相談窓口を考えたほうがいいです。質問1ということになると、地方自治体のDV対策の窓口になります。自治体では母子で避難することができるシェルターを必ず用意しています。またあなたのような案件はこれまでも多数扱っており、担当者は熟練しています。一番に相談すべきは自治体の担当部門です。次にあなたに対する暴力に対応してくれるのは管轄の警察署になります。事前に相談しておくと、夫がまた暴力をふるったときの通報の処理がスムーズにいきます。これまでの暴力について立件して被害届を出したら立件してもらえないか相談するのもいいと思います。お子さんに対する暴力で言うと、よくご存じの児童相談所になります。これらを総合して弁護士会の法律相談で女性の権利や子どもの権利について相談したいと申し出ることも有効です。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.htmlまずは自治体に相談してみたらいいと思いますが、並行して弁護士会の相談の予約も取っておいたらいかがでしょうか。これまでも大変だったと思いますが専門家の助けを積極的に得て、お子さんとともに幸せになるために頑張ってみてください。
不倫慰謝料
不貞慰謝料の破産。害意と認定されるには?
【相談の背景】不貞慰謝料を請求していた相手が自己破産をしました。不貞慰謝料のみならず、年収の倍近くの負債がありました。私としては今後は非免責債権に当たるのではないかとして、引き続き訴訟をおこしたいと思っております。害意に当たるとされれば非免責債権となるとのことでしたが、元妻の不貞相手は元妻に、「さっさとあんな旦那と離婚して、俺と交際して幸せになろう。あんなポンコツじゃ絶対におまえを幸せに出来ない。性行為も二度としてほしくない。」とLINEで言っていました。これは不貞行為発覚後の発言です。元妻は不貞相手に、「夫から暴言やモラハラを受けている。精神的にきつい」と話をしており、そのことで不貞相手は元妻に上記のような言葉を言っていました。確かに夫婦喧嘩をしたら、暴言も吐いた時はありますが、多額の負債があるくせに人をポンコツ呼ばわりして、どちらがポンコツなのかと怒りが収まりません。【質問1】不貞行為発覚後にも関わらず、私をポンコツ呼ばわりし人格否定をし、元妻に、さっさと離婚して交際しようと言うのは、私に対して害意に当たりませんでしょうか?弁護士を付けても無駄でしょうか?証拠はLINEです
回答
ベストアンサー
> 元妻曰く、不貞相手は、元妻が私から暴言やモラハラを受けていると知り、元妻に逃げ場を作ってあげたくてそのような言葉を言ってくれたと言っておりました。まず第一に、破産手続きの中で元妻がこちらに協力して、相手の悪意・害意を証明してくれる可能性はほとんどないと思います。かえって元妻があなたの暴言やモラハラを証言しかねないでしょう。第2にもしこのような証言をされたら、こちらが有利になるのかというと、相手のポンコツ発言には元妻を励ますというような正当性があったというように逆用されかねません。ですから、そういうことであればなおさら、そのアイデアは手放したほうが本当はいいのです。しかし、とことんやってみないと納得いかないということもあるのではないでしょうか。非常に可能性は低いことを承知であれば、あなたが弁護士を雇わずに一市民として免責異議を申し立てていくのはありかもしれません。どうやったらすっきりして次の人生に歩んでいけるかで、これは余人にはわからない、あなたが自分自身と対話して決めることかと思います。
犯罪・刑事事件
私のスマホで親の許可なくアプリを入れた場合、電子計算機使用詐欺罪になるのでしょうか?
【相談の背景】簡単な質問です。元々僕のスマホは親が管理していたのですが、それを僕が何らかの方法で管理から離脱し、それから親には認知されているとは思うのですがずっと使っています。そこで、アプリなどを親の許可なく(年齢制限的な事ではなく家庭内の約束程度のもの)入れた場合(時分のアカウント名義で、入れる時には自分の顔認証です)電子計算機使用詐欺罪となるのでしょうか?分かりづらかったらすみませんどこが分かりづらいか教えて頂けると幸いです。【質問1】私の行為は電子計算機使用詐欺罪となり警察が動いたりするのでしょうか?
回答
ベストアンサー
結論から言うと詐欺罪は成立しません。質問1電子計算機使用を含み、詐欺罪というのは相手を騙して、相手の勘違いに乗じて、財産を処分させ、相手に損害を与えて自分が利益を得る罪です。今回の場合、そもそもこの詐欺罪の実行行為がありません。もしアプリ代を払うことになるのなら被害者は親御さんですが、彼らとの約束を破っているだけ、無断でアプリをダウンロードしているだけで、彼らを騙してはいません。もちろん、アップルないしGoogleやアプリ会社のことは騙してもいませんし、損害も与えていません。というわけで、単に約束を破るとか嘘をつくだけで詐欺罪のような犯罪が成立するわけではないので、そこの心配はいりません。問題は、親御さんを裏切っているというあなたのお気持ちはどうなんだろうということだけです。私もそうですが誰だって親に何でも本当のことを言って大人になるわけではないですが、嫌な記憶が残ることもあります。そうはならないように注意してくださいませ。
婚姻費用
婚姻期間中の子供の習い事の費用
【相談の背景】昨年四月から旦那の不倫が発覚し、出張に行くと言ったまま別居中になります。7月まで約40万前後を振り込んでくれていましたが受験生の夏期講習(11万+婚姻費用23万)を含め34万、九月からは25万から旦那がクレジットで支払っている電気代、携帯代36000円を引いた214000円を生活費として支払いますと書いてありました。ですが子供達3人分の習い事は101326円あり家賃も82000円。残りは3万円前後の為、食費でも足りません。旦那の不倫が発覚し精神的ショックから働けなくなってしまい抑うつ状態が続き子供達がいるから家事や育児がギリギリできている状態です。私が働く事が難しいと伝えていますが旦那は働けないなら早く児童扶養手当をもらえるようにしてほしい(離婚してほしい)と言ってきます。ですが受験生の娘からは離婚は受験が終わってからにしてほしいと言われていた為、受験が終わるまでは足りるように生活費を支払ってほしいです。【質問1】私が精神的ショックから抑うつ状態なので働く事ができないのですが、婚姻期間中の子供の習い事の費用はもらっている婚姻費用から出せなければ私の判断でやめさせるしかなく請求できないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
そこまでショックを受けられるとは本当にお気の毒ですね。生活費やお子さんの受験の心配も重なっているわけですから、ぜひ良い心療内科や精神科にもかかってください。質問1基本的には婚姻費用の中から教育を払うべきものなので、塾代なども婚姻費用から出すのが通常です。なので婚姻費用+塾代を当たり前に請求できるわけではないのですが、社会的に受験期に塾代が余計にかかるのは当たり前なので、それが認められた裁判例もあります。ただ夫の年収にもよりますが、すでにかなりの婚姻費用を渡してもらっているので、裁判にしてしまうと、裁判所の婚姻費用算定基準があてはめられ、かえって安くなるかもしれません。裁判所のサイトから婚姻費用算定表https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.htmlあと、あなたの今の心身の状態では調停など裁判をするのも難しいと思います。そこはよく考えて、夫との交渉や裁判に行くかどうか考えてください。なおもし、お体の加減が許せば、ぜひ弁護士会の法律相談を申し込んでください。専門家に相談することで見通しもわかり、心身ともにいい影響がある可能性もありますよ。応援しています。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
詐欺
嘘をついて借りたお金 返済済みの場合でも
【相談の背景】ネットで知り合った方に30万借りました。嘘の理由を言って借りたこともあります。携帯代が払えないからと本当のことを言って借りたものもあります。ですがいずれ返すつもりで借り1ヶ月ほど前、30万全額返済しました。この場合相手が警察や弁護士などに詐欺だと言った場合捕まったり裁判になったりするのでしょうか?【質問1】連絡はとり続けてるのですが、連絡をやめたいです。連絡をやめたことに腹を立て警察などに言われたら怖くてやめれません
回答
ベストアンサー
借りる理由が嘘でもそれは詐欺にならないので安心してください。詐欺というのは、最初から返すつもりがないのに借りたりする行為であって、借りることには変わりなく、ただ借りなければいけない理由として説明した内容が嘘でもそれは詐欺にならないのです。しかも全額返済していますから何ら問題はなく、ご安心ください。質問1猛全額返済したのであれば、相手が警察に行こうが何をしようが、全く心配はありません。返した証拠はあるのですよね?であれば、連絡を絶った方がいいと思います。万一、まだ相手が付きまとってくるようならこちらが警察に相談したらいいし、弁護士に法律相談をされるのもいいと思います。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.htmlどこかで毅然としてシャットアウトしないと疲れるばかりですから、自分が相手に話した嘘が気になられるのであれば、弁護士に相談を早めにされるのもいいと思います。
公証制度
非居住者が代表取締役になる際の書類について教えてください
【相談の背景】法人の設立を行うのですが、代表取締役が非居住者(国籍は日本)になる予定です。一時帰国中のため居住国の在外公館でサイン証明や在留証明の取得ができないので代替できる資料があるか知りたい。住民票を一度入れて印鑑証明を取得できるようにすることは検討しておりません。【質問1】印鑑証明や居住地の在外公館でのサイン証明ではなく、国内の公証役場でサイン証明を発行してもらうことは可能ですか?【質問2】発行してもらうことが可能な場合はそれで法人登記手続きが可能ですか?【質問3】海外の書類にサインをする場合はアポスティーユという手続きで正式な書類とできるかと思いますが、国内の書類ではそういった手続きはできないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
代表取締役が非居住者の場合でも、日本国内の公証役場でサイン証明を発行してもらうことは原則として可能です。このサイン証明を用いることで、法人登記手続きも進めることができるケースがあります。ただし、細かな要件や事実関係によっては管轄の登記所に事前に相談されるといいでしょう。質問1非居住日本人が国内に一時帰国している場合、国内の公証役場で本人確認のうえサイン証明書を発行してもらうことができます。これは印鑑証明書の取得ができない場合の代替手段として認められています。質問2公証役場で発行されたサイン証明書は、法人設立登記時に必要な本人確認資料として使用可能です。実際に法人設立手続きにおいて利用する方法などは個別具体的な事情によるため、法務局に詳細確認が必要です。質問3アポスティーユは原則、国外提出用の公的書類に対して付与される認証制度です。国内の商業・法人登記手続きでは、アポスティーユは通常使用されず、サイン証明や公証人認証が利用されています。というわけですので、サイン証明書などで突破できる可能性はかなりあります。頑張ってください。
犯罪・刑事事件
1週間前 電車内 喧嘩
【相談の背景】1週間ほど前に会社の飲み会がありました。その際に記憶がなくなるほど飲み過ぎ、上司が同僚(初対面)のかたを路線が近いからと送っていくように言ってくれていたみたいです。その方と電車内で口論になり、相手の腕を強くつかみ、指にケガをさせていまいました。相手方が警察にも相談に行かれたとのことですが、現状自分の会社とその関係会社から事実確認をしている段階です。自分は記憶が所々しかないため、送ってもらっていたと思っており、会社であえたら謝罪と感謝を伝えようとしていました。1週間たった今、突然上司から連絡があり今回の経緯を知った運びとなります。現在は相手方の話と自分の話をすり合わせ何が起こったのか確認している様子でした。まだ相手の被害などが分かっていません。どうしたら良いでしょうか。【質問1】今はまだ相手が指に怪我をしたことしかわかっていません。事前に準備できることは何かありますでしょうか
回答
ベストアンサー
質問1何があったのか、ご自分が何をやったのかも覚えていない状態なのですよね?相手への謝罪をどうしたらいいかから、すべて上司に相談して、その指示に従うのが一番です。あなた個人としてやれることは飲酒をやめることです。記憶がなくなるほど飲むこともあなたは普通のことだと思っているかもしれませんが、異常飲酒といい、めったにないことです。アルコール依存症の可能性もあります。まずアルコール依存症専門の病院を探してそこで正直に事態を話して診断を受け、維氏の支持にも素直に従ってください。問題飲酒に対応しようとしていることが、後に刑事事件や会社での処罰の問題になったときに、有利に働きます。あわせて、弁護士会の法律相談も予約しておくべきです。すぐには法律相談の日程が入らないものですから今から予約しておいてください。なんとか大事に至らないように頑張ってください。上手くいくように祈ってます。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
別居
国民健康保険料の分離について
【相談の背景】離婚前提で別居した妻が退職して私の扶養に入れたらしく国民健康保険料が突然跳ね上がりました。住民票は同居のままになっております。実際には別居なので別の場所に住んでおります。【質問1】住民票を移動して世帯を分ければ請求は別々になりますか?また妻が払わない場合私が払わなくてはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
住民票を移動し、世帯を分けることで国民健康保険の世帯も分かれます。これにより、通常は保険料の請求も別々となり、互いの保険料は独立して計算・請求されることになります。質問1住民票が一緒の世帯、かつあなたが世帯主の場合は、世帯主に一括請求されるため、あなたが代理納付しないと未納扱いになることがあります。基本的に世帯を分ければ妻の国保料をあなたが支払う義務はありません。世帯を分けた場合、妻自身が世帯主となるため、妻が支払い義務者となります。それで大丈夫です。
不動産・建築
注文住宅 空中契約 違約金について
【相談の背景】地方工務店で土地の契約はせずに、注文住宅の工事請負契約を2024年11月に行いました。後日、設計契約金200.000円を支払っています。土地の契約も考えていたのですが、紹介された土地が造成前だった為、後から契約するという流れになり、先に建物の契約を行いました。金利上昇と土地の金額が当初聞いていた値段より高く請求される事になった為、予算オーバーとなり解約を申し出ました。解約するなら違約金が発生しますと言われたので、違約金の金額と詳細と内訳を聞いたところ、外部発注費用と社内費用でかかった金額のみの紙を渡されました。外部発注費用と社内費用あわせた額合計 1.315.000円税込み 1.479.500円※違約金の内訳は文字数が足らず載せていません金額の内訳はあったものの、詳細の説明はなく、こちらの質問にも答えてもらえず、話を逸らされたり、明確な回答を得られなかったので営業担当に不信感をいだき話を持ち帰ることにしました。しかし後日、営業担当から連絡があり設計契約金の200.000円を引いた額を振り込んでいただければいいですと留守電がありました。外部発注でかかった費用の領収書の提示も無く、過剰請求されてるのではないか、不審に思い相談させてもらいました。【質問1】外部発注費用の領収書の提示がなかった場合でも言われた金額を支払わなければならないのか、又、こちらから領収書の提示を要求できるのか【質問2】すでに払っている設計契約金の200.000円の放棄だけで違約金を支払わずに解約できるのか
回答
ベストアンサー
やはり解約条項は一応あったのですね。一度、前にご紹介した弁護士会で法律相談するのがお勧めです。今回の場合、「やむを得ない事由」という解約権に関する縛りもありますので。相手もそこはまだ気づいていないようですが。いずれにしても「それまでに要した費用」と「逸失利益」を相手は損害賠償請求できるだけですので、それぞれの明細と実際に支払いをして損害が出ているという証拠は出さないといけません。たとえば、敷地環境調査は本当にしたのかとか、インテリアコーディネーター打合せ31万5千円は本当にしたのか、なぜそんなにかかるのかということです。逐一全部相手に証明させて相手も面倒くさくなり、これくらいで手を打つ、となったら最高です。頑張ってみてください。
セクハラ
グループホームの施設長によるパワハラとセクハラに対する対応はどうすればよいですか?
【相談の背景】グループホームの施設長のパワハラ、利用者様へのセクハラがあり、本社に通報したところ、名誉棄損で訴えると脅かされました。どうしたらよろしいでしょうか?【質問1】セクハラは事実ですが、会社は施設長をクビにしないようです。解雇することは出来ないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
施設長という管理職の場合、「特に管理職としての適格性が問われる」ため、問題行為が明白かつ証拠が揃えば解雇も十分可能です。事実が明白であれば、会社は「就業規則や労働契約法」に基づき会社は懲戒処分(解雇・降格・配置転換など)を行う責任があります。名誉毀損というのは会社外にこの問題を持ち出した時に初めて問題になることで、本社に通報しただけでは成立しません。質問1以上の通りですので、まず証拠がどの程度あるかが勝負になります。その点も含めて、専門家に相談されるのがいいでしょう。まず、会社の対応に納得できない場合は、労働基準監督署や都道府県労働局の総合労働相談コーナーに相談されるのがいいでしょう。全国労働基準監督署の所在案内https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/roudoukijun/location.html厚労省のサイトから全国の総合労働相談コーナーの連絡先https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.htmlただ、あなたに対するパワハラもある一方で、名誉毀損という脅しからあなたが身を守らないといけないので、労働問題を労働者側専門で扱う以下の機関に連絡してみてください。日本労働弁護団のホットラインhttps://roudou-bengodan.com/相談窓口として代表的なものは以上の3つですが、会社の対応がかなり問題なので、3つめの労働弁護団から連絡するのがいいと思います。頑張ってください。
中途解約・違約金
不可抗力によるホテル予約のキャンセルについて
【相談の背景】ホテルのキャンセル料についてご相談したいです。熊本のホテルを予約サイト経由で予約しており、予約当日の朝、博多~熊本間の新幹線が全線運休となり、物理的にホテルへ移動できない状況でした。さらに熊本県に「特別警戒4」の大雨警報が発令されており、熊本駅からホテルまでレンタカーで移動しなければなりませんでしたが、安全上極めて危険な状況でした。このため前日夜にキャンセルの可能性、さらに当日朝7時に鉄道の状況などをみてキャンセル連絡を入れましたが、ホテルの対応は誠意が感じられず不十分でした。ホテルはキャンセル料100%を請求しており、キャンセルポリシーには悪天候や不可抗力に関する記載がありません。また、ホテル側は「他のお客様は来ている」と主張しますが、これは予約分の損失を否定する根拠にはならず不当だと考えています。消費者契約法第9条に基づき、不可抗力によるキャンセルに対する全額請求は過重かつ不当であると思います。誠意ある対応を求めて交渉を続けていますが、ホテルは応じておらず、解決が困難なため、法的見解や対応策についてご助言をお願いしたくご相談いたします。【質問1】法的な見解と現実的な解決方法があればご教示いただきたいです。
回答
ベストアンサー
質問1確かに、原則としてはキャンセルポリシーによるのですが、特に自然災害や鉄道運行停止などの不可抗力によるキャンセルの場合、利用者に帰責性(責任)がないため、キャンセル料の請求は原則として認められない可能性が高いです。これには大雨警報発令や交通機関の運休も含まれますが、判断はケースバイケースで、ホテルの約款や具体事情を総合的に考慮する必要があります。今回の場合、無理してホテルに行くと危険もあったわけで、実際の法的判断では、予約日前日や当日に不可抗力が起きて物理的に移動が不可能になった場合、キャンセル料全額請求は過重・不当な可能性があるとされています。ただホテルの対応が機械的というか、つっけんどんなので、何か権威のある機関を使うのがいいと思うのですが、まずは消費者センターだろうと思われます。全国の消費生活センター等ホットラインhttps://www.kokusen.go.jp/map/消費者センターに事情を説明して指導をしてもらうのがいいと思いますが、それでらちが明かなければ、簡易裁判所に少額訴訟を起こすと言う手があります。裁判所のサイトから少額訴訟に関する解説https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html実際の交渉では消費者センターにまず相談して動いてくれるかどうかを見極め、動いてくれるようなら消費者センターから連絡してもらう。動きが悪いないしはホテルが従わない場合には、少額訴訟も辞さない覚悟だということを伝えて、全額でなくても何割かを返すように交渉する、というところかと思います。弁護士に依頼すると費用倒れになるので、ここはあなたのお気持ちと時間がどれくらいとれるかによって上のどの段階まで頑張るか考えてみて下さい。
不倫慰謝料
婚姻関係が破綻した後の不貞行為に対する慰謝料請求は可能でしょうか?
【相談の背景】お世話になります。先日離婚話になり夫からも離婚の同意を得ることが出来ました。その2日後に夫がマッチングアプリで、金銭を支払い女性と不貞行為をしていたことが判明しました。この状況では、婚姻関係破綻ということで慰謝料請求は難しいでしょうか?【質問1】先日離婚話になり夫からも離婚の同意を得ることが出来ました。その2日後に夫がマッチングアプリで、金銭を支払い女性と不貞行為をしていたことが判明しました。この状況では、婚姻関係破綻ということで慰謝料請
回答
ベストアンサー
確かに夫婦関係が破綻した後の不貞行為については、論理的にはもう離婚原因を作る行為ではないので、慰謝料請求はできない、ということになりそうですが、離婚に同意して2日後だからもうバッサリ請求権は発生しないということにはなりません。質問1ご質問の状況では、夫が離婚の同意を得た2日後にマッチングアプリで女性と金銭を支払っての不貞行為を行ったことが判明したということですよね。たとえ離婚の話が始まっていて同意していても、その直後に夫の不貞行為がある場合、その精神的苦痛に対する慰謝料請求は可能だと思われます。いわば夫婦関係が破綻する過程での決定的な不貞行為があり、完全に夫婦関係が壊れたというのが実態だからです。このため、離婚に同意があるからといって慰謝料請求が自動的にできないわけではなく、夫の不貞行為を理由に慰謝料請求が認められる可能性は十分にあります。むしろ離婚に同意したからと言って二日後にもうホイホイ不貞に走るという夫の行為は不道徳ですし、あなたがかえって傷つかれた心情はよく理解できるところで、裁判所もわかってくれるでしょう。ただ慰謝料請求ができるか、いくらくらいできるかという判断はもっと前後の具体的な事情を弁護士が聞かないといけませんし、今回の不貞の証拠の吟味も必要です。ぜひ弁護士会に法律相談され、専門家の手を借りて頑張って下さい。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
企業法務
株主兼代表者の退任方法の有無
【相談の背景】当社は従業員20名ほどの非上場会社です。株主は社長であり、取締役も社長のみです。社長の個人経費の使い見込みや(交際費や旅行)、給与水準の低さに従業員の退職が続いております。複数の従業員がストライキを起こそうかというところまで来ています。【質問1】このような場合、株主兼代表者の退任させる方法はありませんでしょうか。
回答
ベストアンサー
株主が1人しかいない株式会社は実質的にはそのオーナー兼社長の個人事業のようなものです。ですので会社法上の手段では代表取締役を辞めさせるとか、取締役を解任するとかは不可能です。会社法の手続きは徹頭徹尾、資本多数決、つまり株主数の多い人間の意向で行なえるようになっており、1人株主が代表取締役なら絶対的権力があるのです。質問1というわけで、この問題は会社法ではなく、労働組合を作ってストライキやサボタージュなどの労働法上認められている合法な手段で会社=オーナーと交渉して、代表取締役を降りるか、会社がつぶれるかというギリギリの交渉をするしか方法がありません。まずは労働問題の労働者側専門の弁護士に相談されるべきです。日本労働弁護団のホットラインhttps://roudou-bengodan.com/そのうえで、どうやって労働組合を秘密裏に準備して立ち上げるか、多数派になるかという相談をされ、地域ないし産別の労働組合のセンターにつなげてもらう必要があります。そのあたり、労働弁護士であればコネも知識もふんだんにあるはずです。会社法では無理でも労働法で闘う。これしかありません。頑張ってください。
離婚・男女問題
独身時代からの所有物(車)の管理責任について
【相談の背景】私が住む地域は豪雪地帯であるため、冬季はスタッドレスタイヤが必須です。私たち夫婦がそれぞれ独身時代から所有している自動車ももちろん冬はスタッドレスに履き替えます。私たち夫婦は結婚してから賃貸に住んでおり保管場所がないため、履き替え用のタイヤはそれぞれの実家に保管してあります。私は妻の両親と不仲であるため妻の実家に行くことがありません。そのため、妻の所有する車のタイヤは毎年、義父が履き替え作業をしています。上記の事象について、先日妻に激しく抗議されました。妻の主張は「独身時代の所有物でも結婚したら2人で管理していくもの。タイヤ交換等の力仕事は男がやるもの。よって私の車のタイヤ交換は夫がやるべき」とのことでした。妻は専業主婦のため、車検やその他車の維持費は全て家計から支出しています。私は、お金は家計から出すので車屋にタイヤ交換を依頼することを提案していますが、妻はタイヤを運び出す手間を嫌がっています。些細なことですが、この妻の主張に対してとてもモヤモヤしています。法律的な観点からお答えを頂きたいのでよろしくお願いします。【質問1】独身時代からの所有物(自動車)は結婚後は共有の財産となるのでしょうか?【質問2】共有の財産となる場合、またはならない場合の自動車の管理責任者は誰になりますか?
回答
ベストアンサー
う~~ん、これはどちらも正しく間違っておられないので、法律家の手には余りそうな難問ですね(笑)。質問1独身時代から所有している自動車は、原則として「特有財産」とされ、夫婦の共有財産にはならず、結婚後も共有財産として扱われません。しかし、例外的に、お互いに相手に利用させることを了承し、共有物だと合意すれば共有財産にもできます。少なくともお互いの特有財産でも管理は共同でするという合意は十分あり得ます。質問2それぞれの車を二人の共有の財産にするという合意が認定できればもちろん管理責任も共同となります。しかし、そういう合意がなく、それぞれの特有財産である場合、原則としては管理もそれぞれ別の責任になります。但し例外的に婚姻し同居しており、それぞれが所有する特有財産であっても管理は共同責任だという明示又は黙示の合意があれば管理責任も共同責任となるでしょう。今回の場合はお互いに合意ができているか、もしくは普通はどうかという解釈にずれがあって、どちらが正しいというものではないです。原則としてはあなたがおっしゃる通り、結婚前から所有している車はそれぞれの特有財産で所有権も別なら管理責任も別。お連れ合いの車もお連れ合いがタイヤの交換をすべきということになります。しかし、双方の意思表示の解釈は合理的にされるもので、社会の常識やその地域の慣習にも左右されるものです。ですので、「独身時代の所有物でも結婚したら2人で管理していくもの。タイヤ交換等の力仕事は男がやるもの。よって私の車のタイヤ交換は夫がやるべき」という相手の主張は、特にその地方が雪深いなどの事情があればなおさら説得力を持ちます。他方、あなたの要は車屋にやらせればいいではないかという解決も非常に合理的です。以上の通りですので、法律上は自分が有利だという思いはいったん飲み込んで、夫婦円満のために、お連れ合いの車のタイヤを持ち出して車屋に運ぶことはやってあげて、車屋でタイヤ交換するという妥協案はどうでしょうか。
給料
強制執行による給与差押え
【相談の背景】慰謝料を一括支払いをした後に給与が差押えられていたことに気づきました。【質問1】一括で残額を支払ったので、給与からひかれるのはおかしいと思うのですが、返金されるのでしょうか。【質問2】差押えにかかった費用はこちら持ちになるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
慰謝料の残額を一括で支払った後に給与差押えが継続していた場合、重複して支払った分は返金請求が可能です。債権者(慰謝料の受領側)の手元に慰謝料総額を上回る金額が渡った場合、その超過分は法的には「不当利得」となり、返還請求ができます。質問1実際の返金手続きは以下の流れになります。債権者やその代理人へ、既に一括支払い済みであることと、差押えで重複して支払った金額を返還してほしい旨を請求する。できればネット上で出来ますので内容証明郵便がいいです。差し押さえ申立の取り下げも要求してください。e内容証明(電子内容証明)https://www.post.japanpost.jp/service/enaiyo/index.html相手が応じず解決しない場合、差し押さえを認めた裁判所に異議の申し立てをすべきです。裁判所のサイトから執行異議についてhttps://www.courts.go.jp/tokyo/saiban/minzi_section21/sikkoukoukoku_sikkouigi_hudousan/index.html簡易裁判所での少額訴訟で「不当利得返還請求訴訟」の提起も可能です。裁判所のサイトから少額訴訟の解説https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html質問2給与差押えに関する申立費用(収入印紙代・郵便切手代など裁判所手数料)は原則として債権者側がいったん立て替えますが、最終的には債務者(あなた)に請求されるのが日本の通常運用です。\しかし今回の場合、相手の差し押さえの申し立て自体が違法で、費用をこちらに請求できない可能性があります。また、相手には差し押さえの取り下げの申し立てをしない場合は、逆にこちらが不法行為に基づく損害賠償請求ができます。そのことも含めて相手に自主的に差押解除と返金をするように要求してください。もし相手が応じない場合には弁護士会に法律相談を申し込みしてください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
自己都合
失業手当の特定受給資格者について
【相談の背景】有期雇用契約の契約社員です。9月末で契約期間が終了します。実は現在、そのパワハラにより精神疾患が発病し、療養休職中です。労災申請・パワハラについての労働審判も視野に入れているのですが、10月以降の生活費が不安で、失業手当について調べております。特定受給資格者の範囲に『上司、同僚等からの故意の排斥又は著しい冷遇若しくは嫌がらせを受けたことによって離職した者~』とありますが、これは労災が認定されないと当てはまらないのでしょうか?例え会社から自己都合退職の離職票を送られたとしても、何か客観的な証拠(診断書・労災申請書?・労働審判を進めている旨の申告書?)があれば、パワハラがあったとして特定受給資格者に該当されるでしょうか。【質問1】どのような証拠を提出すれば該当となるのか確認したく、ご教示頂ければ幸いです。
回答
ベストアンサー
パワハラで心身共にダメージを受けるとは大変な目に遭われましたね。結論的には、労災認定がなくても、客観的な証拠や状況説明によって「特定受給資格者」と認定される可能性があります。詳しくは、労働審判についても含めて、ぜひ労働側の労働問題専門の弁護士に相談していただきたいです。日本労働弁護団のホットラインhttps://roudou-bengodan.com/質問1ハローワークが「特定受給資格者」と認定する上で重視するのは、客観的な証拠です。以下のような証拠が有効です:医師の診断書(パワハラによる精神疾患と記載)パワハラ行為の録音・録画データ、メール、チャット等の記録会社の相談窓口への報告履歴第三者(同僚、上司等)の証言書や署名入り陳述書労災申請書(未認定でも、申請した事実・経緯は証拠として有用)労働基準監督署や労働局への相談・記録、申告書会社からの注意・指導書、退職勧奨があった場合の関連書類診断書はパワハラの証拠になるだけでなく、申請時の手続きにも必要です。また、メールや音声の形式的な証拠は、客観性を裏付ける重要な材料です。以上ですので、管轄の労基署や労働局への相談も有効で、積極的に行なっておくべきです。全国の総合労働相談コーナーのご案内https://www.mhlw.go.jp/general/seido/chihou/kaiketu/soudan.html会社が「自己都合退職」として離職票を発行した場合でも、ハローワークで異議申し立て(事情説明)を行い、上記証拠を提出することで、認定が覆ることがあります。事実経過の詳細な説明書面(日時、具体的なパワハラ内容、対応・相談履歴など)証拠書類の添付(診断書、労災申請、第三者証言など)そして労災認定は必須ではありません。パワハラにより精神的・身体的な疾患が生じたことが客観的に証明できれば、「特定理由離職者」や「特定受給資格者」へ認定されることがあります。医師の診断書が大変重要なので、以上の証拠集めの前に冒頭でご紹介した労働弁護士にまず相談したらいいと思います。頑張ってください。
婚姻費用
特別費用に関する質問
【相談の背景】婚姻費用調停中で、特別費用について考えて下さい。【質問1】大学の学費自体は特別費用に入りますでしょうか。【質問2】大学進学の為の塾代は入りますでしょうか。【質問3】その他、特別費用に該当する項目を教えて下さい。【質問4】特別費用として妥当と認められる要件を教えて下さい。
回答
ベストアンサー
特別費用と認められても、あくまでも相手の同意がないと調停条項には入れられないのは注意してくださいね。質問1はい、大学の学費(入学金や授業料など)は、通常の婚姻費用や養育費の算定表には含まれていないため、特別費用として取り決める(加算して請求する)ことが可能です。特別費用として認められるかは夫婦間の合意、家計状況、進学が生活・教育方針と合致しているか等によります。最近は大学に行くのが当たり前なので夫が負担することが多くなってきました。質問2はい、大学進学のための塾代も、標準的な婚姻費用や養育費に含まれていないため、特別費用となりますが、婚姻中から通っていた場合や、支払い義務者が進学や塾に通うことに同意していた場合、より認められやすい傾向があります。合意がない場合でも、子どもの能力や環境等から必要性が認められる場合、特別費用と認定されることがあります。大学の学費その者よりは入ることが少ないです。質問3その他で言うと、入学式や卒業式関連費用(制服代など)、留学費用が教育関連。子どもの医療費(突発的な病気や怪我による高額な治療費)となります。特に医療費は入れておいたらいいですね。質問5特別費用が妥当と認められるかの主な要件は次のとおりです。一時的で高額な支出であること両親ともに必要性や妥当性について同意(または過去に同意があった)こと家計状況や収入・資産等から支払いが合理的であること子どもの発達・能力等から進学・塾通い等が妥当と判断されること離婚時や調停時点で進学等が決まっていた、もしくは合意が取れていること支払条件(負担割合、支払方法など)が双方で協議・書面化されていること。調停・審判の場合は条件として具体的に明記すると強制執行も可能になります。もし調停が難航するようならスポット的に大事な場面で、弁護士会の法律相談を受けるのがお勧めです。頑張ってください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
インターネット
著作権の非親告罪について教えていただけますか?
【相談の背景】著作権が非親告罪になったから俺が警察に言えばお前は逮捕されるんだぞ!といっている人をSNSで見かけました【質問1】非親告罪とはなんですか?【質問2】アイドルや他人顔をトプ画にしている人を通報したら、通報された人は逮捕されるという認識であっていますか?
回答
ベストアンサー
そんなことを書いている人もちょっと理解不足ですね。質問1そもそも親告罪とは、被害者の告訴がないと検察庁が起訴できない犯罪のこと、逆に非親告罪とは普通の、被害者の告訴がなくても起訴できる犯罪です。著作権侵害が非親告罪になったら云々という脅しは、被害者が告訴しなくても俺が告発したら警察が動くようになるぞ、という意味ですね。2018年の著作権法改正でごく限られた場合には非親告罪になっていますが、近い将来、すべての著作物に関して著作権侵害が非親告罪になるという見込みはありませんから、その人が書いていることは何言ってんだという感じで皆さんごらんになっていると思います。質問2アイドルなどの顔を自分のアイコンにするのは肖像権侵害でもあり著作権侵害にもなります。前者は民事上の問題で損害賠償請求をされる可能性がありますが、後者では一応刑罰法規があるので、おっしゃる通り、非親告罪になると、関係ない第三者からでも通報されると逮捕される可能性が出て来ます。そういう話なのですが、あまり可能性はない机上の空論ということになります。
詐欺
投資詐欺の代表者に金銭返還を求めた場合の自己破産と親への請求について
【相談の背景】投資詐欺をした会社の代表者に金銭の変換を求めようとしたところ、自己破産するような回答がありました。代表者は、「当時まだ19歳であったし自分も騙されて名義だけ代表者になっただけ」とも言っています。【質問1】①このような場合、代表者は自己破産できるのでしょうか?②代表者に支払能力がない場合、代表者の親に支払いをさせることは出来ますでしょうか?
回答
ベストアンサー
それはなかなかひどい話ですね!以下、自己破産申し立てと、それにより債務の支払いをしなくてよくなる免責とは別段階の制度だということを念頭に読んでください。質問1①代表者が会社で投資詐欺に関与した場合でも、原則として個人の自己破産は可能です。自己破産は「支払不能」であれば誰でも申立て可能であり、詐欺による損害賠償請求があっても、破産手続により免責を受けることもあります。ただし、詐欺行為によって生じた債務の場合、破産手続きの過程で「免責不許可事由」(免責が認められない場合)にあてはまることもありえます。すなわち、詐欺の意図が認定されれば、裁判所が免責(借金の帳消し)を認めないこともあります。しかし、自己破産自体は申立て可能です。もしその人が言うように仮に名義貸しだった場合でも、会社の代表者として登記されていれば、取締役などの責任が発生するため「名前を貸しただけ」「若かったから」といった理由は免責理由にはなりません。代表者としての責任が法的に問われる可能性があります。そもそも投資詐欺をすると分かって名義を貸していたのですから詐欺の共犯であり、もしその人が本当に自己破産を申し立てたら、債権者であるあなたは以上のような事情を裁判所に申し出て、免責不許可事由にあたるという書面を出す機会があります。本当にそういう事態になりそうなら、今のうちに弁護士会に法律相談されるのがお勧めです。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html②原則として、日本の法律では個人責任です。代表者が未成年であったとしても、親が保証人や連帯保証人になっていない限り、その親に返済させる法的な義務は生じません。債務者本人が支払不能の場合でも、親に請求することはできませんし、名義変更を強制することもできません。ただし、親が保証人・連帯保証人になっている場合や、相続したときは別です。その時のみ親(または子)が返済義務を負うことになりますが、残念ながら、それ以外で親に支払い義務はありません。
養育費
養育費の父親との関係修復について
【相談の背景】離婚裁判中です。成人している大学生の息子がいます。夫が大学の費用、養育費を支払う(半額)かわりに、息子との関係修復を望んでいます。息子は離婚には父親に非があること、母である私を散々苦しめた父親を見てきた経緯や、今までも育児は全て母親任せだったり、結局お金以外は何の協力もしない父親を、父親の役割として無責任であると捉えており、現在も全く交流をしていません。既に成人している息子の意思を私は尊重しています。お金は必要ですが、息子と関係を修復するなら父親がその努力をすることであり、息子がそれを認めない限り無理だと思うのですが、関係修復ができないなら支払わないということが可能なのでしょうか?息子の父親に対する憤る気持ちや、会いたくないものを無理にさせることはしたく無く、困っています。【質問1】養育費の父親との関係修復について
回答
ベストアンサー
それは確かに難しい問題ですね。質問1あなたがおっしゃるのはもっともで、息子さんは成人しておられるのですから、息子さんが会いたくないものを無理にお父さんに会わせる権利はお父さんにもお母さんにも裁判所にもありません。また養育費とは息子さんが健全に成長するためにお父さんに対して請求する権利であり、面会とバーターにするものではありません。ただ、実際上、今の離婚裁判の中で養育費も決まるわけですよね。しかも息子さんが成人されているので養育費をこれ以降請求することが当然ともいいにくいし、まして大学の費用を負担するかどうかはお父さんの意思次第というところがあります。なので、息子さんとの面会交流が実現することが養育費や学費について合意することの条件だと父親側が言い出すと、確かに会わせないのに強制的にそれらの費用を払わせるという決定を裁判官もしにくいです。とはいえ、息子さんの気持ちが一番で、無理してお父さんに会えなどということはできませんし、そんなことをしても父子の関係はこじれるばかりです。息子さんが会いたくない気持ちを手紙に書いてもらって裁判所を通じてお父さんに渡す。逆にお父さんに対しては、成人してはいても、日本では大学生でも経済的・社会的に自立していなければ「未成熟子」とみなされ、成人後(18歳以降、場合によっては22歳まで)でも養育費を払うよう取り決めることが最近は多いことを裁判官から話してもらう。もっと将来、息子さんが大人になって心からお父さんと会いたいと思える時まで待つことが、お父さんが望んでいる関係修復の本来の姿のはずであると説得して、今ここで会えなくても養育費や学費を支払う姿がきっと将来の親子の関係修復につながるはずと言ってみたらどうでしょうか。
調停離婚
財産分与の基準日について
【相談の背景】妻とは私のDVやモラハラを理由に何度も別居と同居を繰り返し、現在別居中です。最初に別居したのは2018年です。別居の度に、離婚調停や円満調停を繰り返しています。(私がモラハラなどの離婚事由がないことを理由に離婚を拒否)最後に別居したのは、2024年12月からで現在進行中です。過去の別居中に、共有財産から妻は何度も高額な預金を引き落としており、わずか半年で170万円ほど引き落とされたこともあります。その他別居直前の同居中にも多額の預金を引き落とされております。(同居別居を合わせると共有財産からは300万以上引き落とされております)なお婚姻費用分担調停で確定した婚姻費用は全額支払ってます。【質問1】この場合、財産分与の基準日は最後に別居した日と看做されるでしょうか?【質問2】過去の別居中に引き出された婚姻費用とは別の共有財産(預金)は、妻に財産分与があったと看做されて分与の際に差し引くことは可能でしょうか?なお妻の財産は一切把握できてません。
回答
ベストアンサー
質問1財産分与の基準日は通常「最後に別居した日」とされることが多いです。日本の判例や実務では、夫婦が別居して夫婦としての協力関係が途絶えた時点を財産分与の基準日とみなしています。質問のように同居と別居を繰り返している場合であっても、財産分与の基準日は最終的に別居した日を基準とすることが一般的です。ただし、具体的な事情によっては例外的に修正されることもありますが、離婚直前の最後の別居日が基準日になる傾向が強いです。質問2共有財産から妻が別居中に引き出した預金については、その使途や金額の説明が合理的でない場合、多額の引き出し分は「持ち戻し」の対象となり、最終的な財産分与の計算時に差し引かれることが可能です。これは、別居時に夫婦共有財産から勝手に持ち出された財産として扱い、あくまでも婚姻中に形成された共有財産として計算に含めて清算するという考え方です。ただし、持ち戻しの対象となるのは具体的に特定できる財産に限られるため、引き出された金額や経緯を明確にしておく必要があります。また、妻の財産が不明な場合でも、引き出された共有財産の扱いは財産分与の算定において重要なポイントとなります。
交通事故
2回目の人身事故の処分について
【相談の背景】地方公務員です。先日、2回目の人身事故を起こしてしまいました。1回目は上司に報告したのですが2回目は期間があまり空いていないということもあり勇気が出ずまだ報告できていません。2回目の事故は双方車で、自分が当ててしまったことに気付かずその場から立ち去り当て逃げ、お相手は人身切り替え希望だそうです。2回目ということもあり、職場からの処分がとても不安です。【質問1】警察や検察から職場に連絡が行く可能性はあるのでしょうか。また、罰金は覚悟していますが正式起訴や禁固刑になるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
前科前歴、被害者の傷害の程度、示談の成否が処分を決める大きな要素です。今回前回からそれほど間がなく2回目というのがマイナス、障害の程度はごく軽いというのがプラスの要素ですから、示談をきっちり成立させれば本裁判にならない可能性が高まります。免職までかかっているわけですから、弁護士に早期に依頼して頑張ってください。
契約書
不動産賃貸契約時について
【相談の背景】不動産賃貸契約時に、宅建士免許を持っていない方が、重説の説明をしていました。契約書の[宅建士免許の提示があり、宅建士の説明を受けた]にサインをしてしまいました。ですが、宅建士の名前と実際に説明を受けた人物は違う方です。現在、住み始めていますが、リビングの畳数とエアコンのスペックが合ってないため、エアコンをつけた状態で日中には室温が35°超えてきます。その説明は、契約時にはなかったです。資格者が説明をしていたら、もしかしたら防げていたかもしれません。【質問1】契約書にサインをしてしまった場合は、泣き寝入り状態でしょうか。【質問2】エアコンの交換を依頼することは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
泣き寝入りすることはないです。エアコンをつけても室内が35度だと本当に熱中症で倒れてしまいます。強く要求してください。質問1「重要事項説明(重説)」は必ず宅地建物取引士(宅建士)によって説明・書面交付・資格証提示を伴って実施されなければなりません。不正に宅建士以外が説明し、しかも宅建士本人名義でサイン・資格確認と齟齬があった場合、これは宅建業法違反となり、業者には行政処分や罰則が科される可能性があります。ただし、「重説違反=自動的に契約解除」ではなく、原則として契約は有効ですが、重大な説明義務違反や虚偽説明(今回のようにエアコン性能など生活に直結する重要説明が抜けていたこと)が認められると、錯誤(民法95条)や債務不履行等で契約取消・解除や損害賠償請求が認められる可能性があります。質問2賃貸物件のエアコンが「物件の設置設備」として契約書に記載・認識されている場合、その性能不足や故障によって住環境に著しい支障(室温35度超等)が生じている場合、 貸主(オーナーまたは管理会社)へ修理・交換を正式に依頼する権利があります。特に今回は宅建資格者による重説がなく、なされた説明にエアコンのことがありません。ですから、仲介業者にその旨を強くいって、賃貸人がエアコンを付け替えるように要求してください。まだ暑い夏は続きますのですぐに行動しましょう。相手の対処が遅い、悪い場合には弁護士会に相談されるのがお勧めです。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
インターネット
選挙における事前運動について
【相談の背景】参議院選が終わったあとですが、ある政党を推している友人とSNSで政治について対話していたので、私は自分が推している政党のYouTubeチャンネルを「おすすめです」と紹介しました。【質問1】投票をお願いしますとはいっていませんし、事前運動にはあたらないと思いますが、このようなものであれば大丈夫でしょうか。不安になり、ご相談させていただきました。
回答
ベストアンサー
全く問題がなく心配いりません。質問1公職選挙法で禁止される「事前運動」とは、選挙の公示(告示)日前に、特定の選挙について特定の候補者の当選を目的に、投票を得または得させるために直接または間接に必要かつ有利な行為(=選挙運動)を行うことです。どこかの政党のチャンネル登録を勧めることは、これにあたらないのです。そもそも普段の生活での政治活動の自由は保障されています。チャンネル登録どころか〇〇党がいいと人に勧めることも全く問題ありません。お気になさらず言論の自由を謳歌してください。
犯罪・刑事事件
ブランド品の買取後の返金対応
【相談の背景】7/28に街の買取店でブランドの時計を査定してもらいました。(1時間ほど査定していました)40万円と言われましたが祖父に相談するため一旦、持ち帰りました。その後、8/2に買取をお願いし前回査定してもらった金額と同じ40万円で買取成立しました。このときも、専用の機械を使ったりして再度査定していました。また、契約書の控えや領収書などはありません。買取後の返金についても説明されていなかった為、契約書に記載してあったか分かりません。買い取ってもらった次の日に不正品と思われるので返金してもらいたいと店舗から申し出されました。この場合、2回も査定しているにもかかわらず不正品だったと言われ不信感があります。【質問1】返金対応はしなければならないのでしょうか?契約時の説明不足や契約書の控えや領収書がないことと、2回も査定していたことを踏まえてお聞きしたいです
回答
ベストアンサー
結論的には返金はしないでいいでしょう。質問1今回の場合、売買契約は成立しており、こちらが詐欺をしたのでもないので、たとえ本当に不正品=偽物だった場合でも、売買代金をこちらが返すいわれはありません。相手が主張できる法的構成は錯誤取り消しで、偽物だったと気づかないで売買契約をしたので、あとから取り消すというものです。しかし、錯誤取り消しを主張する側に重過失があると取り消しはできないことになっています(民法95条)。https://laws.e-gov.go.jp/law/129AC0000000089#Mp-Pa_1-Ch_5-Se_2-At_95相手はプロであり、2回も査定して本物だと認定していて、あとから不正品だと言い出しても重過失ありだとこちらは言っていいと思います。まして契約書の控えや領収書もなく、今回の契約はそもそも不明朗な点が多いです。返金することになり、逆に今回の品物がかえってきても、それがもともとの品かどうかさえ怪しい感じがします。ですから、相手からの返金請求には応じないのがいいと思います。ただ、相手が強硬に返金を求め法的手段をとるなどと言ってきた場合には、すぐに弁護士会で法律相談してください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
国際・外国人問題
借入金を外国で返済する事は問題ないですか?
【相談の背景】夫は外国人で、日本の永住許可があります。夫の母国には少々資産がありますが、国策で外国に送金する事ができません。【質問1】例えば、日本に在住している母国の親戚や友人から借入して、夫の母国で返済するというのは、法律上問題ありませんか?
回答
ベストアンサー
その母国が外国に送金してはならないという法制度の中身にもよりますが、ほぼ問題ないはずです。質問1日本国内で借り入れたお金を母国で返済しても、夫が母国から母国の資産を日本に送金したのとは法的には全く意味が違います。母国の資産が外国に持ち出されてはいないからです。ですから、母国の法制度が何を禁止しているかにはよりますが、まず大丈夫でしょう。
契約の更新
契約更新時の賃料値上げについて
【相談の背景】賃貸マンションの更新時に賃料値上げのおしらせがありました。管理会社を通じて交渉中ですが、難航しており、もうすぐ更新期限を迎えます。管理会社から1日前に来たメールに返事をしないところでとまっています。このまま管理会社に返事をしなくても、更新料と翌月の家賃(現状額)は支払いましたので(契約書に法定更新でも更新料を支払うこととあった為)、法定更新になるかとは思いますが、やはり何かしらの返事はしたほうがよいかと思い、どう返事するべきか悩んでいます。現在の交渉内容は下記のようになっています。室内設備故障の為、減額もしくは値上げ時期の延期を要求。室内設備故障中だが更新後2ヶ月は3000円の値上げ、修理完了後翌月から4000円の値上げ(元々の値上げ額は7000円)と言われた。室内設備長期故障を理由に、修理完了後からの賃料値上げとして欲しいと要求。 こちらについては、再度交渉してくれるとのこと。値上げ額の根拠(根拠資料はもらってない)、他室の値上げ状況等を聞いた上で、了承できない理由を延べ、現状維持でお願いしたいところだが2000円でお願いできないかと要求→修理後は7000円アップとなる、今後も値上げの可能性があると返答あり。この状態で止まっています。【質問1】再度交渉のお礼と、よろしくお願いいたしますのような内容のみで返信でよいでしょうか?プラス、契約更新を迎えますので、法定更新とし現状維持のままでお願いします等も入れたほうがよいでしょうか?
回答
ベストアンサー
もし前のままの家賃を支払っても受領を拒絶された場合には、前のままの賃料を法務局に供託し続ければ、賃料債務は毎回履行したことになり、契約を解除されたり明け渡しを請求されることはありません。法務局による供託に関する解説https://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/static/03rent1.htm今はオンラインで供託ができて大変便利です。法務省のオンライン供託手続きについての解説https://www.moj.go.jp/MINJI/minji67.htmlもし前のままの家賃を支払っても受領を拒絶された場合には、前のままの賃料を法務局に供託し続ければ、賃料債務は毎回履行したことになり、契約を解除されたり明け渡しを請求されることはありません。法務局による供託に関する解説https://houmukyoku.moj.go.jp/hiroshima/static/03rent1.htmそうなるまでに賃貸人側が賃料増額の調停を起こしてくるのが普通です。裁判所のサイトから賃料等調停の解説https://www.courts.go.jp/chiba/vc-files/chiba/file/kansai3-6-1kisairei.pdf相手の賃料増額の要求が正当かどうかは調停の中で話し合っていけばいいと思います。ただ、昨今は特に都会では賃料が上がる傾向にはありますので、その程度の賃料増額は正当となるかもしれません。とりあえず法定更新はされて一安心ですから、賃料増額についてはあなたの主張をし続ければいいです。
養育費
養育費 未払い 強制執行
【相談の背景】養育費が未払いで強制執行したいです。取引先がわかる時には自分で強制執行をしていたのですが取引先が変わりわからなくなってしまいました【質問1】養育費の未払いで自営業の相手方の取引先先がわからなくなってしまい強制執行が出来ないのですが弁護士に依頼すると出来るものですか?
回答
ベストアンサー
確実ではありませんが、弁護士に依頼すれば、たとえ自営業の相手方の取引先(勤め先や預金口座など)がわからなくなってしまった場合でも、強制執行のための調査や手続きが進められる可能性があります。質問1近年の民事執行法の改正により、「第三者からの情報取得手続」や「財産開示手続」が新たに設けられ、弁護士はこれらの制度や、弁護士会照会制度を利用して、相手方の財産や勤務先情報を調査できるようになりました。具体的には、市町村や年金機構、金融機関などに対して情報提供を求めることができるため、以前より養育費の強制執行が実現しやすくなっています。お子さんのためにもぜひ一度弁護士会で法律相談をしてみてください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
離婚慰謝料
結婚式の前払金返還請求は可能でしょうか?
【相談の背景】入籍期間は一年です。7月に結婚式を挙げる予定で前金を私(妻)が負担していました。4月から夫が無断で別居を始めました。6月の初めまでは関係修復の意向を確認し、衣装合わせにも参加していました。しかし6月末に相手の弁護士から、離婚したいと言っていると連絡が来ました。どちらにも有責事由はなく、夫が事業に専念したいから離婚したいという要望でした。弁護士の方が言うには、有責事由はないが夫の一方的な申し出によるもののため、結婚式のキャンセル等必要な手続きは全て夫が行うということでした。結婚式まで1ヶ月を切っており、式場等にも迷惑がかかることからキャンセル手続きをしてもらいました。【質問1】①私が支払っていた前払金について、相手方の弁護士さんとの面談時にその返還もしてほしいとは伝えていますが、現状返事が来ておりません。この場合前払金の請求は可能でしょうか?【質問2】②結婚式まで1ヶ月を切った状態でキャンセルされ、かなり精神的にダメージを受けています。離婚にはまだ応じていませんが、離婚が確定した場合慰謝料の請求は可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
それはこれから結婚式というときに離婚になってしまい、二重にお辛いと思います。質問1前払い金の返還は本来前払いをしたあなたに受け取る権利があるのですから、もし夫側が式辞用から受け取っても、当然あなたが夫に引き渡すように言えます。またそもそも式場から直接あなたに返還するように夫の弁護士や式場に連絡してもいいでしょう。ただ、式まで一か月を切ってからのキャンセルで、前払い金が全額返還されるかどうかは、当初の式場との契約内容によるので、そこはチェックが必要です。質問2挙式まで一か月を切った段階での離婚話ということで、もしご親戚やお友達にいったん招待状を出していて、あとからそれを取り消す羽目に陥った場合などは、あなたの社会的な信用も落とされているのですから婚約破棄と類似の状況なので慰謝料請求ができます。具体的にそのような被害がなく、精神的にダメージを受けただけという場合には、慰謝料の額は大きくはならないでしょう。いずれにしても離婚原因自体は双方に特に問題はなく、相手が有責配偶者とは言えないので、数百万円もの慰謝料というわけにはなかなかいかないと思われます。お辛い状況なのでなかなか納得いかないと思いますが、次の人生に向けて前を向いていかれたらと思います。
養育費
養育費の支払い期間中に父親が死亡した場合の年金等支払いについて
【相談の背景】話し合いで認知に応じないため裁判認知となりこどもの父親には毎月養育費を支払ってもらっていますが、こどもがまだ一歳で先行き不安です。こどもの父親とは不倫関係にありました。妻とこどもが1人います。騙されて交際関係にあったため200万の慰謝料はもらっていて、今後の養育費の支払い等は公正証書を作成しています。【質問1】もしもこどもの父親が養育費支払い期間中に死亡した場合、遺族年金、厚生年金等受け取ることはできますか?また、このような状況で受けれる公的支援はあるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
養育費の支払い義務は、父親の死亡によって消滅します。養育費は個人の義務であり、父親が亡くなった後、その義務が相続されることはありません。しかし、公的年金は受け取れる可能性が高いです。質問1父親が会社員・公務員などで厚生年金に加入していた場合や、国民年金の被保険者だった場合、子どもは遺族年金を受給できる可能性があります。まず、遺族基礎年金ですが、父親が国民年金の被保険者だった場合、原則として「18歳到達年度の3月31日まで」(障害児の場合は20歳まで)子どもが受給対象となります。次に、遺族厚生年金ですが、父親が厚生年金の被保険者であれば、同様に「18歳到達年度の3月31日まで」や障害等級により受給できます。受給には「生計維持関係等」の要件がありますが、認知によって戸籍上の子と認められていれば、戸籍や生計維持の状況等で要件を満たせる場合が多いです。これは詳細は年金事務所で確認してください。その他の公的支援として、まず父親が亡くなった児童についても、児童扶養手当の対象となります。手当の詳細や所得制限は自治体ごとに異なるため、必ず市区町村役場に問い合わせてください。一定の条件を満たす場合に、国民年金から死亡一時金が支給される場合もありますさらに、健康保険や国民健康保険の被保険者が亡くなった場合、葬祭を行った方に対して葬祭費や埋葬料が支給される制度もあります。というわけで、認知の訴えをしたことで認知がされていることから上記のような権利がお子さんに発生する可能性が高いです。あらかじめはっきりさせておきたいときは年金事務所や自治体の窓口に連絡して問い合わせてみてください。
重要事項説明書
中古マンションの過去の断水歴を告げなかったことは重要事項説明義務違反に該当しますか?
【相談の背景】2025年6月に、中古分譲マンション(約2000万円)を不動産会社から購入しました。その後7月初めの大雨で、地下にある給水設備が浸水で故障し、丸一日断水しました。調べたところ、同じような断水が3年前にも起きていたことが分かりました。しかし、不動産会社からその説明は一切ありませんでした。断水当日は、風呂に入れず2人でスーパー銭湯(約1500円)を利用。トイレは流すことはできたので、タンクに入れる水をマンションの庭の水道から水を汲んで使用しました。飲み水は備蓄水で対応しました。もし事前に断水歴を知らされていたら、購入の見送りや価格交渉をしていたと思います。さらに、将来的に自分が貸主になる場合にも、借り手がつかないのではという不安があります。こうしたリスクを把握した上で購入する機会が与えられなかった点も納得できません。【質問1】こうした過去の浸水・断水歴を告げなかったことは、重要事項説明義務違反にあたりませんか?【質問2】損害賠償や売買価格の減額請求、契約解除などは可能でしょうか?
回答
ベストアンサー
それは不意打ちで大変でしたね!過去の浸水・断水歴を説明しなかったことは、原則として「重要事項説明義務違反」に該当する可能性が高いです。質問1宅地建物取引業法では、不動産取引時に物件に関わる重要なリスク(過去の浸水や災害履歴など)を買主に十分に説明する義務があります。とりわけ、過去に同様の断水・浸水が何度も起きている場合、日常生活に大きな影響を与えるため、買主に告知すべき「重要事項」とみなされやすいです。不動産会社や仲介業者は、調査・認識可能な範囲の履歴について調査・告知する義務があり、これを怠ると説明義務違反になった裁判例も複数存在します。質問2ハードルが高い順に契約解除>減額請求>損害賠償請求となります。契約解除については、断水が過去にあったという事実が購入判断に著しく影響した場合は「錯誤取消」や債務不履行として契約解除が認められるケースもあります。ただし、解除には説明違反の重大性、買主への影響、契約目的が大きく損なわれているか等の個別判断が必要です。これはかなり難しいかもしれません。売買価格の減額請求は業者の根本的な重要事項説明違反により、将来の資産価値や賃貸収益リスクが現実化した場合、減額交渉根拠となり得ます。一番認められやすいのは損害賠償請求で、説明義務違反が認められれば、不動産会社・売主・仲介業者に対して損害賠償請求が認められる可能性があります。過去の事例では、調査・説明義務違反があった場合、物件価値の減少分や発生した実費(代替入浴費用など)を損害と認めた判決もあります。契約解除や代金減額も視野に入れた交渉となると、まずは弁護士会で法律相談されてからのほうがいいでしょう。ひどい目に遭われているわけですから頑張ってください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
債権回収
貸付金の遅延損害金について
【相談の背景】貸付金の全額回収について質問です。私が夫に貸していたお金について、ずっと催促をしても支払ってもらえなかったので内容証明を相手の代理人弁護士に送り付けました。元本と遅延損害金を併せて全額一括で支払いを求める内容だったのですが、後日元本のみ支払われていたのが確認されました。しかし、遅延損害金の分は支払われていません。【質問1】遅延損害金は数万円ですが、金額の大小関係なく裁判を起こしても問題ありませんか?ちなみに私は自己弁護するつもりなので、手間はかかりますが赤字になる事はほぼ無いです。【質問2】夫とは離婚調停と離婚裁判もしており、この調停でも裁判でも私は主張書面で貸付金の督促をしていました。これも証拠として遅延損害金を請求出来ますか?
回答
ベストアンサー
はいどんな少額訴訟でも簡易裁判所でできます。質問1こちら、裁判所のサイトから簡易裁判所での少額訴訟の説明です。一般市民が使いやすい制度になっているので、よく読んでやってみてください。https://www.courts.go.jp/saiban/syurui/syurui_minzi/minzi_04_02_02/index.html質問2はい、間接的ではありますが証拠になります。それも上の手続きで出してください。頑張ってくださいませ。
労働基準監督署
偽装請負の疑いについて相談したい
【相談の背景】■ 相談の背景私は個人事業主として、2020年8月から現在まで、A社の業務に従事しています。契約上は「A社 → B社(一次請)→ C社(担当:田中氏)→ 私」という構造で、C社との準委任契約に基づいて働いています。しかし、実態は明らかに偽装請負の構造に該当するのではないかと感じております。■ 実態としての問題点A社の社員から直接業務指示を受けていました1. 携帯電話を持たされ、直接A社から輪番での電話当番を指示されていました。2. さらに最近では、B社・C社の担当者に報告もなく、A社から私に直接「出社指示」「面談指示」が行われており、今週、担当者不在のままA社で面談を実施予定です。勤務時間の拘束がある1. 9:00〜17:30の間に業務を行うことが求められ、9時にはチャットに「おはようございます」17:30には「お疲れ様でした」と報告することが求められています。2. フル出社への切り替えが通達されています。従業員証の貸与・安否確認訓練の参加1. A社の「従業員証」を貸与され、社内施設の入退館に使用していました。2. 社員番号も付与されており、A社のシステムにログインする際に使用しています。3. A社名義で定期的に送付される安否確認訓練メールにも対応を求められていました。【質問1】相談の実態が「偽装請負」に該当するかどうかの法的見解【質問2】労働者性が認められた場合、最低賃金違反・社会保険未加入・損害賠償等を請求できるか【質問3】請求する場合、弁護士に依頼するべきか、労働基準監督署に相談するべきか
回答
ベストアンサー
おっしゃるとおり、今回の実態は、偽装請負に該当する可能性が高いと考えられます。質問1偽装請負とは、契約上は請負・準委任としつつ、実質的には労働者派遣に該当する状態(=発注者が直接指揮命令を行い、発注者のオフィスに常駐して業務を遂行する等)を指します。発注者(A社)が直接出社・面談・業務指示、勤務時間拘束、従業員証貸与などを行っている点は、典型的な偽装請負の判断材料です。質問2労働者派遣契約でなければならないところ、請負・準委任契約で労働者派遣を偽装している場合、これは労働者派遣法違反・職業安定法違反となり、発注側および受注側双方に罰則(1年以下の懲役または100万円以下の罰金等)があります。逆に労働契約だと認めさせれば、最低賃金違反・社会保険未加入の問題も追及できます。質問3あなた自身がかなりすでに調べておられますから、まずはお金のかからない労基署に相談され、警告してもらうことが望ましいです。しかし、労基署が思ったように動いてくれない場合には弁護士に相談してください。その場合、労働事件専門で労働者側に立つ以下のホットラインに連絡されるのがおすすめです。どのような証拠や材料をそろえるべきかも指導してくれますので、労基署がダメならすぐに見切りをつけてこちらに連絡してください。頑張ってください。日本労働弁護団ホットラインhttps://roudou-bengodan.com/
消費者被害
新車購入し、納車後の契約解除及び損害賠償請求について
【相談の背景】輸入車を今年3月に契約し、5月末に納車したのですが、このメーカーは、昨年新規参入したメーカーで、自社で整備出来る工場まだ持っていなく、新車購入時に再三にわたり、車検や点検整備は提携工場で、出来るのかと確認したら確実に出来ますとの事で、さらに車検点検整備の際は、自宅まで取りに来るとの事言われたため、新車購入を致しました。納車時に、外観の傷確認をと言うので確認したところ、車の外観のゴムパーツがびっしり黄色く変色しておりまた、フロントのバンパーとライトレンズの間にかなりの汚れが、こびりついており、洗車しても取れない状態でした。またフロントひだりのカウルトップが外れておりとても納車時の外観の汚れチェックシートにサインできる状態ではありませんでした。とにかく現状回復をディーラーにお願いしたところ、整備工場が現状なく整備出来ないといわれ、契約時に言われた事をといただしたところ、当時の営業の方やディーラー店長も退職してしまい分からないとの事でした。また当時の店長からは、私の車が提携工場の倉庫に保管されており、保管費用がかかってるのでかかってるので早く納車させて欲しいと言われたのですが、とても外観の状況から倉庫保管とは思えない状態だした。またメーカーのコールセンターにメールにて問い合わせしても10日以上返信がなく、現在車の契約解除、損害賠償を含めた対応検討中ですが、可能なものでしょうか?【質問1】新車購入後の契約解除及び損害賠償の請求をしたいのですが、どのようにしたらよろしいでしょうか。
回答
ベストアンサー
それはせっかく楽しみにされていた新車の購入なのに、あまりにもひどい話ですね。質問1もちろん、新車なのにそこまで外観に問題があるのですから、契約解除や損害賠償請求は可能です。汚れなどの写真は撮影されたでしょうか。そこが一番肝心なので、この車の問題個所をすべて写真撮影して証拠として残してください。相手に整備工場があるないとか、当時の担当者がいるいないなどというのは、相手の言い訳であって法的には全く意味がありません。契約解除とその理由・事情を明記したメールや文書をすぐに出されるといいでしょう。今回の場合明らかに相手に過失があり、契約解除や損害賠償請求には応じると思いますが、交渉が難航しそうならぜひ弁護士会に法律相談してください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
消費者被害
ディーラーの追加作業(未承認)に対する支払い義務について
【相談の背景】自家用のエンジンが故障し、ディーラーで新品のエンジンに交換する作業について相談し、約100万円(新品エンジン70万円+工賃20万円+関連部品10万円)の見積書をもらい、このディーラーに作業を依頼しました(エンジン代70万円+工賃20万円=90万円は前払い済み)。その後、ディーラーの営業担当者から電話で「あと24万円かかります」と連絡があったため、その内訳を書面で提出するよう依頼し、追加分を含め124万円の見積書をもらいました。しかし、そのように、高額になるのであればそもそも修理を依頼するつもりではなかったため、追加作業は承諾しませんでした。にも関わらず、実はその時点で追加部品は手配されており、数日後、金額に納得していない旨を電話で相談している最中に「作業は終わっているので追加分も含めて支払ってほしい」と言われました。ディーラーが承認なく作業をした理由は「私の車乗の作業が止まると、作業用リフトが空かないから」だそうです。【質問1】1 この場合、承認した100万円は当然支払いますが、承認していない追加作業分24万円を支払う義務はありますか?2 今後、ディーラーにはどのように対応したらよろしいでしょうか?
回答
ベストアンサー
結論としてはもちろん24万円の追加部分をあなたが支払う法的義務はありません。質問11 ディーラーが顧客の「承認なく追加作業を実施し、その費用を請求した」場合、原則として追加作業分の支払い義務は認められません。自動車修理の契約は「請負契約」に該当し、作業内容・見積額に「顧客の同意」が必要です。追加作業が発生する場合も、新たな見積額(または追加部分の内訳)を提示し、顧客の承諾(合意)がなければ、そもそもその部分の契約が不成立で、その契約に基づく相手からの代金の請求はできません。もちろん、ディーラー側の「作業が止まるとリフトが空かない」という業務上の都合は、相手の勝手であり、顧客であるあなたの追加費用負担を正当化しません。本件のような車両の修理や整備の現場では、顧客の事前承認がないまま費用が追加発生したケースで、業者の全額請求が認められた判例や実務例は通常ありません。よほど特別な事情(たとえば、顧客への連絡が全くつかず、そのままだと重大事故につながる緊急性があるなど)がなければ、ディーラーが独自判断で発注・作業・パーツ手配を進め、その費用を追加で請求することは、消費者契約法などの観点からも無効・不当となるのが一般的です。2 今後のディーラーへの対応については、承認済みの見積もり額(100万円)のみを支払うことを明言し、追加分24万円の支払いを拒否する旨をメールや文書など証拠が残る方法で正式に通知してください。追加分の支払い義務がない法的根拠(契約・合意が不成立であること)を簡潔に主張することが肝要です。また、交渉の前に、必ず請求書、領収証、追加見積書は確保し、今後のやりとりのメールや録音データなどのやりとりの記録を保管します。ディーラーがなおも強く請求してくる場合は自動車整備振興会や各県の消費生活センターなどに相談し、必要に応じて弁護士の専門家相談も検討するといいでしょう。とにかくあなたの言い分が正当なので頑張ってください。全国の弁護士会の法律相談センターhttps://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
窃盗・万引き
バイト先での窃盗について
【相談の背景】バイト先で財布の中からお札が抜かれてしまいました。はじめは自分の勘違いだと思いそのことを忘れていたのですが、ここ最近になって1日の売上金が紛失したことをきっかけに怪しいと思い仲のいい従業員へ相談したところ、私の他にも財布からお札が抜かれた子が居たことが判明しました。その従業員らと一緒に窃盗があった日のシフトを確認したところ、犯人と思われる人物の特定まではできました。しかし、私物の置かれている場所が更衣室ということもあり防犯カメラもなく、盗んだという証拠は掴めていません。責任者にこの件について相談しましたが、「貴重品の管理方法について見直す(鍵付きのロッカーを検討する)」というだけで解決には至りませんでした。どのような形であれ、可能であるなら本人に返金して欲しいです。【質問1】更衣室ということもあり防犯カメラを設置することは不可能ですが、カバンを漁った時だけカメラに映るようカバンの中にカメラを仕掛けておくのも盗撮にあたりますか。【質問2】カメラの映像や指紋以外に証拠となるものはありますか。【質問3】責任者からは「できるだけ被害届は出さないでほしい」と言われました。このようなケースでは、犯行の証拠が掴めず諦めるしかないのでしょうか。
回答
ベストアンサー
自分の職場でそのような被害を受けたということ自体が悔しく、またご心配でお辛いですよね。質問1人が着替えているところではなく、カバンを開けられた時だけ作動するようにカメラを設置するのであれば、法的には盗撮とはなりません。しかし更衣室のロッカーにしまうカバンの中に撮影器具を入れているだけで、あらぬ疑いを賭けられ問題になる危険性は非常に高いです。あなた自身が犯人と証拠を押さえるためにそこまでのリスクを冒すことは、弁護士としてはお勧めできません。質問2それら客観的証拠が本来は一番大事なのですが、一般に刑事事件で重視されるのは被疑者の自白と目撃証人の証言です。本件ではどの証拠もかなり難しいと思います。質問3本来、会社には職場で窃盗事件などが起こらないように職場環境を整える安全配慮義務があります。ですから質問1にあったような防犯カメラの設置なども本来は会社がしないといけないわけです。また、会社の安全配慮義務違反であなたやほかの方が被害を受けているのであれば、それら従業員は被害弁償を会社に対して請求もできるのです。ですから、被害届を会社が積極的に警察に出すとか、被害者の従業員たちが出すのをむしろ応援するとか、そのような犯罪が起きていることを会社が認知していることをポスターにして更衣室に張り出す防犯対策などなどを会社はやるべきなんです。というわけで、あなたが動くのではなく会社が動くように持っていくことが大切です。
相続
生活保護受給者が保険金を受け取るとどうなりますか?
【相談の背景】ずっと母が兄の生活費や府民共済を支払ってきましたが、4年前に母が亡くなりその頃から兄が生活保護を受け始めました。そして府民共済もそのまま引き継ぐ形になりましたが、その事はケースワーカーさんに了承済みです。そして先月、生活保護受給者の兄が他界しました。妹の私も生活保護受給者なので、私の担当ケースワーカーさんに兄が亡くなった時点で連絡しました。少し落ち着いてから府民共済を受け取る手続きをして、今週末に振込完了のハガキが届きました。ケースワーカーさんに「保険金入金後にそのお金を引き出すと不正になるので、使わずに連絡して」と説明をされたのでこの週明けに電話します。【質問1】金額は約460万で、これはどのようになりますか?ずーっと心に残って返還なのか停止になるのか?停止になれば今迄免除されていた全ての支払いはどうなりますか?考えても何も変わらず苦しいです。
回答
ベストアンサー
まずはケースワーカーと詳細に話し合い、保険金の扱いや生活保護の今後について具体的な指示を受けることが最も重要です。これにより、返還の必要があるのか、支給が停止されるのか、その後の支払い義務の扱いなどが明確になります。支払い義務や保険金の資産としての取り扱いは複雑であり、自治体ごとに対応が異なる場合もあるため、担当ケースワーカーに必ず相談してください。でもそれほど心配することにはなりません。質問1この保険金がある間は、生活保護の支給は停止または減額される可能性が非常に高いです。支給停止となる場合、その間に免除されていた他の支払い義務(住居費、医療費など)は見直されることが考えられますが、実際の対応はケースワーカーや自治体の判断に委ねられます。ざっくりいうと、460万円を生活費・家賃・医療費などで使い果たすまでは生活保護停止、その間に働けるようになったなどの変化がなければ、お金がほとんどなくなった時点でまた生活保護再開となります。460万円を使って生活できる間はいったん生活保護は休みになるだけです。なのでご心配ないのですが、生活保護を再開するときにトラブルになったようなときは、日本司法支援センター(法テラス)で相談してください。生活保護の申請に弁護士などが付き添ってくれるなどの援助があります。お近くの法テラス(地方事務所一覧)https://www.houterasu.or.jp/chihoujimusho/index.html以上ですので、あなたが悪いことをしたわけではありませんし、そんなにご心配されるようなことは起きませんのであまり気に病まず、ケースワーカーさんとよく相談してみてください。
不動産契約
倒産前の会社からの不動産購入について
【相談の背景】倒産前の会社からの不動産購入について弊社の取引先が間もなく倒産予定です。その前に抵当に入っていない不動産(土地・建物)を弊社に売却したいと申し入れ。弊社はその会社に500万ほどの売掛残があり、あと現金で300万を支払い売掛残500万を相殺し、800万にて売却したいとのことです。【質問1】この状況の中で抵当に入っていないとはいえ、不動産を入手するリスクはあるでしょうか?
回答
ベストアンサー
倒産寸前であることが分かっているのですから、結論から言うと相当危険です。質問1破産手続など倒産手続が始まった場合、破産管財人は倒産直前の不動産売買を「否認」(取り消し)する権限を持っています。特に、1 相場より著しく安い価格での売買2 一部の債権者だけを優遇して売買代金の一部を売掛金と相殺(偏頗弁済)と判断される場合は、売却自体が「不当な処分」「財産隠し」「偏頗弁済」とされ、売買契約が後日否認されて無効となり、不動産の所有権を失う恐れがあります。万一その売買が「否認」された場合、破産手続の過程で不動産を返還するよう請求されるリスクがあります。この時までに登記まで移転していたとしても、所有権移転登記自体が職権で抹消されてしまう場合もあり得ます。というわけで、売掛残を回収したいのはやまやまでしょうが、この取引はお勧めできないです。よくお考え下さい。
犯罪・刑事事件
レジャー密漁について
【相談の背景】レジャー密漁についてです先日お昼頃、千葉県の海水浴場でシュノーケリングをしていたところサザエ7個、サザエの規格以下の物1個トコブシ14個、トコブシ規格以下1個、アワビ規格以下1個、バテイラ1個を食べる目的で採取をして海上保安庁に事情聴取を受けました!サザエアワビが密漁なのは知っていたのですが自分で食べるくらいなら注意くらいでと思っていたのですが、立派な密漁だと言われ、素手で岩をひっくり返したら剥がれたものを取ったとか細かく内容を確認されました!最初は動揺して取っていないと嘘をついてしまったのですが、その後食べるために取ったと説明しました!1時間ほどで事情聴取を終わり解放されました!密漁は漁業協同組合や漁師たちの仕事を潰してしまうことを説明され、安易採取してしまったことを猛省しています!【質問1】後日日程をあわせて保安庁に来てくれと言われているのですがどのような内容になりそうなのか教えていただけますか?【質問2】初犯で、前科は今までないのですが、この後の自分の身柄や判決、予想の範囲でいいのですがどんなになる可能性高いのかお願いいたします!【質問3】このような場合弁護士にお願いしたほうがいいのか、そこまで判決は変わらないのか教えていただけたら幸いです!よろしくお願いいたします!
回答
ベストアンサー
漁業法違反であることは間違いないので、捜査の対象となったのは仕方ありませんが、初犯ですので今後は正直に取り調べに応じていれば、せいぜい略式命令で罰金で済むと思います。不起訴の可能性もないではありません。ですので過度に心配しないでくださいね。質問1初回の取り調べ内容はどのような経緯で採捕(サザエ、トコブシなど)を行ったのか、目的や動機採取した量や方法についての確認規則や禁止区域・期間についての認識確認反省の意や今後の意思表明の有無などになります。すべてを正直に答えて、反省していること、二度としないことをあらためて一生懸命話してきてください。質問2初犯かつ今回の対象が自分で食べる程度の少量であり、かつ反省の意思が明確ですので、通常は在宅捜査で、身柄拘束される可能性はないです。処罰としては、漁業法違反(漁業権侵害)は罰金刑(20万円以下)の可能性が高いです。アワビやナマコは近年厳罰化されており、法律上は3年以下の懲役または3,000万円以下の罰金にもなり得ますが、多くの場合は自己消費かつ初犯であれば重い刑になることは少なく、今回は起訴猶予(不起訴)や罰金程度で済むケースでしょう。質問3なので、弁護士に特に依頼する必要はありません。あるがままを一生懸命話してきてください。そして今後はいろいろと行動に気を付けましょう。
退職 期間
公務員定年延長前 退職手当
【相談の背景】令和7年6月に消防署を定年延長前に退職しました。退職時の年齢は61歳、退職手当を決める退職区分が「普通退職」になり、「定年退職」として扱っていただけませんでした。担当者の回答は、私の場合は6月の中途時期に退職であること、定年延長が62歳なので、62歳以前に退職した時の退職区分は「普通退職」で「定年退職」に該当しない。62歳に退職したとき退職区分が「定年退職」扱いになる。と回答がありました。退職者説明会で聞いた覚えがなく、公務員の定年延長前の退職した場合の退職手当を検索しても「定年退職」扱いされる説明ばかりです。給与等が減額されるような退職時に罰は受けていません。公務員それぞれの職場で対応が違うのかわかりません。納得した回答が知りたいです。【質問1】今回の回答は正しいのか知りたいです。退職手当担当者が間違えるとは思いませんが。人が確認して処理することなので間違えた事務処理だとしたら、不利益にならないように今後の対応も含めて教えてください。
回答
ベストアンサー
消防署公務員について定年延長が始まったことで、定年年齢が段階的に引き上げられており、令和7年(2025年)時点では原則62歳が定年となっているようです。そのため、「62歳未満(例:61歳)で自己都合により退職」した場合の退職区分は、定年退職ではなく「普通退職」とされるのが一般的なようです。質問1「定年退職」に該当するのは、原則として定年年齢(この場合62歳)に達した時点での退職時のみとなっています。ですので定年退職扱いにならないのはミスではないと思われますが、退職金などにかなりの差が出る用であれば、労働者側の労働問題専門の弁護士に法律相談をされたらいかがでしょうか。大切な問題ですし、気分的にも白黒はっきりついた方がこれからの人生にもプラスだと思います。何か対処法があることを祈っております。日本労働弁護団のホットラインhttps://roudou-bengodan.com/
インターネット
マーケティングメール配信について 特定電子メール法、個人情報保護法
【相談の背景】ECストアを運営しています。お客様が注文した際に、メールアドレスや住所等を入力いただいているのですが、メールマーケティング未登録(未購読/非購読)の状態、つまりニュースレターなどの受信にオプトイン(同意)していない顧客に対しても、マーケティング目的のメールを配信したいと考えております。【質問1】1. 特定メール電子法や個人情報保護法などに抵触しますか?【質問2】2. 万が一送ってしまった場合にはどんなリスクや問題がありますか?【質問3】3. 抵触した場合にはどのような罰則がありますか?
回答
ベストアンサー
質問1・2・3オプトイン(事前同意)無しでメールマーケティング目的のメールを配信することは、「特定電子メール法」(および改正特定商取引法)に明確に抵触します。特定電子メール法では、メールマーケティングは「原則として受信者の事前同意(オプトイン)」がなければ送信できません。お客様が「注文時にメールアドレスや住所を入力した」「商品通知や取引に関する連絡」のために情報を提供したとしても、それを根拠にマーケティング目的の広告メールを送ることはできません。オプトインと注文・サービス利用等は法的に区別されており、同意がなければ広告メール送付は違反と判断されます。万が一、オプトイン無しで広告メールを配信した場合、行政指導や業務停止・罰則の対象となる場合があります。個人に対しては1年以下の懲役または100万円以下の罰金ですし、法人が違反した場合は行為者の罰に加え、法人に対し最大3,000万円以下の罰金が科されます。以上となりますので、ご質問の方法は決して取らないでください。
他社との取引や契約
電子契約におけるフリーメールアドレスの法的効力はどうなりますか?
【相談の背景】・ 電子契約書等、クラウド契約サービスの導入を検討している。・ 電子契約締結において「メールアドレスによる本人認証」が有効とされている点について、懸念している。【質問1】取引先がGmailやYahooなどのフリーメールアドレスを使用している場合でも、電子署名に法的効力が認められるのでしょうか。【質問2】トラブル防止のため、取るべき補強措置(例:契約文言の工夫、二段階認証、アクセスログの保存など)があれば、ご教示お願い致します。
回答
ベストアンサー
確かに今どきのお悩みですね。質問1GmailやYahooなどのフリーメールアドレスを用いて契約した場合でも、電子署名には法的効力が基本的に認められます。電子署名法3条に基づき、「本人による電子署名である」と推定されるため、メールアドレスが独自のものであり、そのアドレスの持ち主が署名プロセスを適切に完了した場合、効力に問題はありません。ですから法的には問題ないことになります。質問2クラウド契約のサービス会社ではメアドによる本人認証しかしてくれないわけですから、取引相手が後で契約していないと言い出したり、なりすましの危険を防止する方法は、貴社で独自にやらないといけないことになります。まず各契約書の末尾に定型文として、「署名時のメールアドレスが本人固有のものであること」を明記することと、契約当事者がそのメールアドレスの利用権限を持つことを双方が確認する旨の条項を入れるようにすることです。そのうえで、ネット上での二段階認証(多要素認証)=メール認証のほか、SMSコードや専用アプリによる追加認証を導入するとか、電子契約サービスで署名日時・IPアドレス・操作履歴等を記録し、万一のトラブル時の証拠とするなどの方法があります。もしくはこれまでの紙媒体の契約書でも実印を押して印鑑証明書をもらっていたように、あとからでも身分証明書的なものを契約に使ったメールから送らせることで、契約していないというような抗弁を防ぐことができます。貴社の取引の実情に合わせた対策をしてみてください。
医療
多目的洗剤の販売に関して
【相談の背景】現在、オールインワン多目的洗剤(大人&赤ちゃん&犬猫用シャンプー、洗顔料、食器洗剤、洗濯用洗剤、ハンドソープ、野菜用洗剤)を開発しており、成分的には前述の用途全てに対応できるのですが、製造元に確認した結果、薬機法的に商品に全ての用途を記述するのは難しいとの事でした。【質問1】薬機法に触れずに消費者に全ての用途で使えると分かって頂いた上で販売するには、どの様な方法がありますでしょうか?
回答
ベストアンサー
薬機法はカテゴリー(化粧品・医薬部外品・雑貨・食品等)ごとに表現可能な範囲が厳密に定められています。したがって、全ての用途を一つの商品説明に列記するのは事実上困難です。特に「洗顔料」「シャンプー(ヒト・動物)」など化粧品カテゴリーは明確な限定用途表示が必要のはずです。質問1そこでまずは、同じ成分でも、洗剤を「人用」「ペット用」「食器用」など個々の用途向けパッケージやブランドを分けて展開し、それぞれで適切な効能・用途を記載すること、それぞれのパッケージや説明で薬機法・食品衛生法等に則った文言を採用し、法規制に沿って表記する、ことをご検討ください。また、「多目的洗剤」「やさしい成分設計」「幅広いシーンで活躍」などぼかした表現やオノマトペ、ライフスタイル写真を用いることで、用途の幅広さをアピールし、その際、具体的な「効能効果」「用途の限定的な明示」はしないこと。消費者に使い方を委ねるニュアンスを大切にすべきです。また、この製品がなぜいろいろな用途に使えるかがわかりませんが、たとえば「食品由来成分」だとか「低刺激レシピ」といった成分や開発背景を紹介して、多用途性や安心感を間接的に伝えたり、「赤ちゃんやペットにも毎日のくらしにも」など主語を広く取った表現やストーリーを使い、全世代で使えるコンセプトを打ち出すのが、実際的な解決策だと思われます。ご検討ください。
別居
婚姻費用と養育費の相場について教えていただけますか?
【相談の背景】妻と別居する事になり、婚姻費用、また離婚時の養育費の相場が知りたいです。私の会社員で、年収300万。妻100万。(手取りではありません)私は前妻との間に14歳以下の子が二人おり、月7万円の養育費を支払いしています。妻との間にも14歳以下の子供が二人います。【質問1】婚姻費用、養育費はどの程度が相場でしょうか
回答
ベストアンサー
質問1こちらが家庭裁判所の婚姻費用や養育費の算定表になります。https://www.courts.go.jp/toukei_siryou/siryo/H30shihou_houkoku/index.html14歳以下のお子さんが2人いるときの算定表はこちらです。婚姻費用https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/konpi-13.pdf養育費https://www.courts.go.jp/vc-files/courts/file5/youiku-3.pdf夫300万円、妻100万円の年収なら、婚姻費用は月6万円、養育費は月4万円といったところですね。あとはすでに養育費7万円負担していることなどから交渉していくしかないと思います。頑張ってください。
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