さいとう ひろし
齋藤 博志 弁護士
東京エクセル法律事務所
所在地:東京都 港区虎ノ門1-1-3 磯村ビル5階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
遺産分割協議
相続税支払い要否について
【相談の背景】母死去により遺産分割協議を開始しました。税理士がドラフトした「相続税がかかる財産の明細書」の「各人の取得財産の価額」にはそれぞれ以下のように記載があります。・父:5200万円(自宅家屋+自宅宅地+預金+家庭用財産)+生命保険2000万円はすでに受領済み・子A:2000万円(別荘家屋+別荘宅地)・子B:2500万円(預金+家庭用財産)・子C:30万円・子D:0円子Dは母の遺言によりゼロ円、子Cは母の宝石1つだけを相続することになっており、それぞれ同意しています。【質問1】子Aに相続税の支払いは発生しますか。発生する場合、いつまでにいくら支払う必要があるのでしょうか。
回答
ベストアンサー
微妙ですが、保険金の見なし相続財産の控除、小規模宅地の特例を使えば、課税される相続財産はゼロになるよう思います。まず、生命保険2000万円ですが、母が契約者、被保険者母、受取人父だと生命保険金は相続財産に算入されることになるものの、控除額があり、法定相続人一人につき500万円なので法定相続人5人で控除額は2500万円となり、控除額の方が大きいので保険金で相続財産に算入される分はありません。次いで、小規模宅地の特例ですが、父の相続分の自宅の敷地の宅地の価額が2200万円とし、この土地につき小規模宅地の特例を適用すると宅地の価額を80パーセント圧縮できるので440万円となり、結局父の相続財産の価額が1440万円となり、これに子が相続する財産価額を足し合わせると5970万円となります。そして基礎控除を算定すると3000万円+600万円×法定相続人数(5)で6000万円ですから、相続財産を越えるので、課税すべき財産はなしとなります。ただし申告はしなければなりません。なお、相続財産が基礎控除をうわまった場合は、母親の死亡から10月以内に税務署に申告して支払います。支払額は、法定したと仮定して各相続人の相続分を相続税算式に当てはめて総相続税額を算出し、総相続額に対する現実に相続した財産額の割合で各相続人が総像族額を分担することになります。父は、1億6000万円までは税の負担は生じません。
財産分与
不動産の共有分の財産分与について
【相談の背景】離婚が成立して3年以上経過しているのですが、婚姻時に購入した住宅に元配偶者が住み続けています。不動産名義は共有になっているので、私の持ち分を取り返したいです。【質問1】離婚成立後何年たっても、相手が応じれば財産分与として協議可能でしょうか?【質問2】私の持ち分(50%)を不法に占拠しているということで、法的に追い出すことは可能でしょうか?【質問3】共有分を買い取ってもらうことは可能でしょうか?その場合の金額についてはどのように決めるのでしょうか?【質問4】上記、金額の折り合いがつかなかった場合は、審判なので、裁判所が何らかの形で資産価値を算出し、金額を公平に判断してくれるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
1 離婚の財産分与の協議がなされて元配偶者が使用権を得ている(黙示のうちにも含みます)とすると財産分与の協議としては終了した事柄になります。不動産につき財産分与の協議をせよと求めることはできません。しかし、もちろん不動産につき財産分与の話し合いが未了な場合、あるいは元配偶者が協議に応じるのであればも(従前の取り決めをご和算にして)不動産の使用方法等について取り決めることは可能です。2 不動産持ち分を持つ共有者は持分権にもとづいて不動産全体を使用することができます。財産分与の協議が未了であなたと元配偶者の間に使用についての約束が成立していない場合も元配偶者は土地の使用を始めることができます。元配偶者の使用は不法占拠ではありません。これを変更しようという場合、つまり元配偶者が不動産を使用している状態を改めて例えばあなたが不動産の使用をしようという場合は、1のように協議が成立すればあなたが使用することができます。しかし、この話し合いがないままで、元配偶者の使用を覆して、自分が使用しようという場合は、共有不動産の管理行為に当たり、あなたの持ち分権が過半数を超えることを要します。しかし、あなたの持ち分権は2分の1ですから、元配偶を追い出して自分だけで使用することはできません。3 2の元配偶者の単独使用については、他の共有者、つまりあなたはその代償を求めることができます。そのような形では嫌だということだと、あなたの方から元配偶者を相手取って共有物の分割請求をすることになります。そして分割の一方法としてあなたの共有持ち分を適正に評価して買い取ってもらうこともできます。4 離婚の財産分与の未了分としての共有不動産の問題であれば、審判の問題(共有物の分割だと民事訴訟です)ですから家庭裁判所が離婚にともなう財産分与についての審判という形で解決してくれることになります。
相続
共同名義の土地の相続について
【相談の背景】父と母で共同名義の土地があります。母は認知症で意思表明ができない状態です。私は一人っ子です。【質問1】母より父が先に亡くなった場合、その土地は誰のものになるのでしょうか?【質問2】現時点で母の名義を父、または私に変更することはできるのでしょうか?
回答
ベストアンサー
質問1について母より先に父が亡くなった場合。父母の持ち分がそれぞれ2分1とすると、母が2分の1の持ち分と、父の持ち分の2分の1を母と貴方がその持分を各2分1の割合で相続的共有(分割協議をして具体的権利帰属を決定する)をすることになります。しかし、母は認知症で分割協議をする能力を持たないので母につき法定後見人の選任をしてその法定後見人と貴方が協議して父からの相続持ち分の分割協議をして具体的な権利帰属を決めることになります。母の財産はその後も法定相続人が管理し、母が亡くなった時ただ一人の相続人である貴方に帰属することになります。質問2記述の通り母の財産を父や貴方に移すためには贈与等の法律行為が必要ですが、母がもはや意思表示できない状態である以上、母名義の土地の持ち分を父や貴方に変更することはできません。母の財産を処分するには法定後見人を選任することが必要になります。しかし、父や貴方の将来の相続が容易にできるようにするため母から父や貴方に土地の権利を移転するなどのことは、法定後見人は被後見人である母のために権限を行使する立場にいるので、権限の範囲外として認められないでしょう。対処方法母が亡くなった場合はあなたと父とで分割協議を行い、どちらの名義にすることも可能ですし、父が死亡した場合の対処としては、父が亡くなる前に父から遺言を作成してもらい、あなたに父の分を全部を相続させるとしておくことができます。ただし準備ができるのもこれが限度かと思われます。ただ貴方は父母の唯一の相続人ですからいずれ父母の全財産は貴方に帰すことになります。
私道・私有地
私道による掘削承諾について。
【相談の背景】遺産相続した駐車場とアパートの売却を考えています。私道の、4/1はこちらの所有です。不動産屋の査定で、私道に面している為、私道掘削の承諾を私道利用の約20世帯の承諾を取付ける必要があると言われました。承諾を取付けない場合かなり低額での買取になるということなのですが、承諾は必ず必要なのですか?【質問1】不動産売却における私道掘削承諾書について。
回答
ベストアンサー
あなたが持っている私道の持ち分がその4分の1ということですが、接道義務の対象たる道路として扱われている私道だとすると、その私道は特定行政庁(市町村長)が位置指定した位置指定道路ということでしょうか。位置指定道路だとするとその敷地は用途は道路として使用しなければならなくなります。しかし、所有権はあなたや他の共有者にあり、その他の所有権、例えば掘削についてはなお私道の所有者にあります。私道の所有権を持たない周辺の利用者は単にあなたがた私道所有者が道路に供し接道義務を果たす道路として特定行政庁が指定した、その効果として、つまりはおかげさまを持って接道義務を果たす対象の道路として使用することができているというにすぎません。所有権を持たず、その道路に接した土地を有し、あるいはその土地を使用する、例えばアパートの住人などは固有の使用権を持たない無権限者です。そのような者から私道の掘削の許可を貰っても法的には原則意味がありません。私道掘削につき合意をすべき相手は他の私道の共有者です。なお、ライフライン設置のための掘削は、必要な場合、その私道に面している等(面していない土地でもライフライン設置のために掘削を認められることもある)の土地のために認めるという改正規定が昨年4月から設けられています。
遺留分侵害額請求
遺留分侵害額請求の期限はいつから始まるのか?
【相談の背景】母は亡くなっており、父が先日死亡。現在の相続人は妹(私)と姉の二名。父の公正証書の遺言により、父の遺産は私がすべて受け取ることになった。遺言執行人は妹。時系列に沿って発生したことを記載します。①父が亡くなり家の中を妹が整理していたところ、タンス預金、銀行預金や株券等の金融資産を発見。妹は他の相続人に、遺産が見つかったことをメールで伝達。タンス預金はこの時から妹が管理。なお、父が住んでいた家は持ち家出ることを以前から相続人二人は認識していた。②後日、妹が家を再び整理していたところ、とタンス預金と公正証書遺言書が見つかった。遺言には遺産は妹がすべて受け取ることと、執行人が妹であることが記載されており、メールにて遺言の趣旨を他の相続人伝達。③その後、遺言書の謄本のコピーと遺産目録を、執行人の妹が他の相続人に配布。その折に、②の日付でタンス預金を妹が相続した旨を他の相続人に伝達。金融機関と持ち家は手続きを実施中。【質問1】遺留分侵害額請求の期限は1年ですが、どの時点を起点にするのでしょうか?
回答
ベストアンサー
②により姉は自分の遺留分に相当する財産を得られないことを知ったのでそのときが遺留分侵害額請求の時効起算点でよろしいと思います。この日から1年経過で相手、姉は請求権を失います。ただし、注意が必要なのは、相手に電子メールが到達していない場合です。これは相手のスマホやパソコンに到達しない場合も到達しても迷惑メールなどに分類され相手が閲覧していない場合も含めて、相手は知ったことにならないと思われます。郵便などは相手が受け取りを拒否した場合でも通知の効力を持つ場合がありますが、これは相手が内容等を予想しておりしかも自分の管理範囲にいったんはその手紙が入ったからです。相手がメールを実際には見ていてもそれを否定し例えば相手のスマホ等そのものを廃棄してしまうと起算点がメール時だと主張しても到達した証拠がないことになる恐れがあります。相手から返信、応答のメールがあるといいわけですが。
相続
父親名義の不動産売却
【相談の背景】父親を痴呆のためグループホームに入居させる資金が必要なため、父親名義の不動産を売却したいです。現状は次女が任意後見人になっており、成年後見人はまだ決まっていません。【質問1】不動産売却にあたり、どのような手続きが必要でしょうか。また東京都内で後見人をお任せできる弁護士さんはいらっしゃるでしょうか
回答
ベストアンサー
お父さんが認知症で判断能力なしの状態ですと、お父さんの財産は誰も手が付けられなくなります。その場合、後見人が就任しないといけなくなりますが、後見人には任意後見人と法定後見人と2種類あります。任意後見人はお父さんが判断能力があるうちに、誰かと将来判断能力に問題があるようになったときは後見人になって貰うという契約(任意後見契約)で就任する後見人です。法定後見人は、そのような契約がない場合に裁判所に後見人を付けて貰う申立をして裁判所の職権で選任される後見人です。次女が任意後見人とおっしゃっていますが、事実上お父さんの財産管理をしているくらいの意味でしょうか。そうすると、後見人はいませんから、お父さんの状態が判断能力を欠くようであれば法定後見を申し立てて法定後見を開始するしか方法はありません。任意後見は契約が必要で、その契約は判断能力のある人しかできないからです。法定後見は、4親等内の親族が申し立てますが、誰が後見人になるかは裁判所が職権で決めます。管理すべき財産が大きくなく、親族に対立がないなどの場合は、希望した人が後見人に選任されることもありますが、申立で希望した人を裁判所が選任するとは限りません。ただし、希望する人が弁護士である場合、希望を認めて貰う確率は高いでしょう。専門にされる弁護士さんもいると思います。インターネットで探されたりするとよいと思います。後見人選任後の法定後見は、財産処分も権限のうちにありますが、重要な財産に関しては裁判所の厳重な監視下にあり、特に住居の売却等の処分については、裁判所の許可が必要になります。そもそも、法定後見は、任意後見と異なり、本人の委任に基づいているのではないので、財産管理に関しては財産に変更が生じるようなことはできないのが原則で、親族からは融通が利かないしいろいろなことを教えてももらえないと余り評判がよくありません。これは権限が元々限られているからという側面も大きいと思います。法定後見人に就任した方も限られた権限の中で努力されたりしており、立場を理解して協力関係を築かれるとよいと思います。
公正証書遺言
遺言執行者から公正証書遺言の通知がきました
【相談の背景】今年の秋に実父が亡くなり、(実母は10年くらい前に死去)相続人は兄弟の二人だけです。公正証書遺言があると遺言執行者から通知が届きました。遺言の内容は、不動産や預貯金や実家に保管されているものすべてを弟に譲るという内容でした。葬儀についても全て弟の判断で任すとなっており、死去の連絡以外弟より当方に連絡がありませんでした。死去した父は遺言作成の約3年前からアルツハイマー型認知症にかかっており、遺言作成当時、介護度は介護1であり、遺言作成時期近くの主治医の診断書には「即時記憶能力や遅延再生能力は低下している」が、「失見当識はほとんど見られず」と記載があります。私との会話でも何度も同じ要件で電話することを繰り返していて着信歴は残っています。診断書には長谷川式のテストでは18点あります。眼科における緑内障の治療時、認知症の為理解ができず、点滴回数を間違えてたくさんさしたため、目に痛みが生じたとカルテに記載がありました。【質問1】1、遺言執行者は弁護士であり、執行がいつでもできますと記載がありました。相続人に対して公正証書遺言があるという通知をお知らせしてどのくらいで執行されるのが通常ですか。【質問2】2、遺言の無効を争いたいと考えています。遺言執行者に対していつまでに回答をすれば執行を待っていただけるのか、相続人より連絡するときは弁護士の名前でなくても良いのかお知恵を教示いただきたいです。【質問3】3、施設を使用していたので、施設のケアマネや管理者に情報の開示をお願いしてもキーパーソンでないと開示できないと突っぱねられました。協力いただける手段を知りたいです。介護記録は5年がリミットですか。
回答
ベストアンサー
公正証書は本人の口頭の陳述を録取して作成するということになっているので、内容読み聞けと本人の署名だけではすみません。本人が署名をする前に自分から遺言書の内容を公証人に陳述することが必要とされています。内容を公証人から読んでもらって、うんうんうなづくだけではダメで、自分から公証人に説明していることが必要です。意思能力に問題ないとしてもこの口述がないとして公正証書が無効になることもあります。このあたりのことは、立ち会った証人などに聞くしかないでしょう。
代襲相続
20年以上前に死亡した被相続人の預金と株式の相続について
【相談の背景】20年以上前に死亡した祖母の財産で約10万円の預金と現在の評価額で約80万円の端株が放置されていることを知りました。祖母には子が3人(A,B,C)いますが、相続時にCは既に死亡していたため、Cの子Dが代襲相続人となっています。その後、Bが死亡し、現在は、法定相続人として、A、D、E(Bの子)が生存しています。死亡時の相続財産は、控除額の範囲内であったため、確定申告なしで、Aが全財産を相続しています。このとき遺産分割協議書は作成していません。Aは、預金と端株のことを把握していましたが、高齢であることから放置していたようです。【質問1】預金の払い出しと端株の売却をした場合、相続税や所得税の支払いが必要となるでしょうか。これらの相続については、A単独の相続又はA,D,Eの3分割いずれかで考えています。ご回答をよろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
株式を売却したときに支払うのは譲渡所得税で、これについては今は原則源泉徴収になっている筈です。申告は必要ない筈と思います。譲渡所得税の算出は、おっしゃる通りだと思います。
遺産分割協議
株主確認訴訟 相続 後継者
【相談の背景】株式会社経営者の父親が認知症になり息子が後継者として取締役代表になっていましたが、株は父親が100%持ったまま亡くなり法定相続通りの分割協議をする段になって、息子は株と不動産だけ相続するが、亡くなってからの固定資産税や、父個人の未払いになっている負債、葬儀代等は払わないと言い出し、株券がない為、株は誰のものかわからないと言い出して株主権確認訴訟になった。和解の交渉をするも、ビタ一文払わないと言い張って亡くなってから既に5年の間、経営を続けていますが決算を少しだけ赤字にしたままにしています。判決になると、株は後継者である息子に取られてしまいますか?相続人は母親と子供3人で、後継者の息子は株主総会をせずに勝手に社長になり、嫁も役員にしていますが、裁判の中で勝手に役員登記した事は認めています。決算書を提出させると父が認知症になってから、父母の役員報酬もつけているが10年間当人達には渡していませんでした。裁判が始まってから新車3台を経費で買っていた事も判明しており、意図的に赤字にしているようです。【質問1】このようなケースで、判決では株は法定相続通りにはならないのでしょうか?
回答
ベストアンサー
株券がないから株式の帰属者が不明だとの主張のみで、自分が贈与を受けていたなどの主張がないのであればお父さん100パーセントの状態から変わる理由がないので訴えは認められるはずと思います。税理士さんが継続して確認してのことでもあります。株券がないからというのはどういう意味かですが、株券を現実に発行していた会社だったということを前提にその株券をお父さんが持っていた筈、あるいは会社が管理していた筈だとするとそれが見つからないのは場合によってお父さんが株券を誰かに譲渡して株式をその人が取得したことも理屈としてはありえるわけです。しかし、現実的に考えると、何年も、或いは何十年も誰からも株券取得の申し出や権利主張がなされたこともないのですから、お父さんが死亡直前までに誰かに譲渡したということもあり得ない話になると思います。株券を発行しない会社も多いし(既に取り調べ済みだと思いますが定款を見ればこの発行しない会社かどうかは分かります)、株券を発行するとしていながら現実には株券を発行していない会社がほとんどかと思います。
贈与税
300万円の頭金を使えない場合、贈与税を回避する方法はありますか?
【相談の背景】家を建てた後に義両親から、頭金として合計300万円を頂きました。(現金150万を2回に分けて受け取り、今は旦那のローン返済用の口座に全額いれてあります)ですか、引き渡しは済んでいるので頭金として使えないことを知りました。すると住宅資金贈与として非課税にはできませんよね?贈与税がかからない方法を教えて頂きたいです。【質問1】●300万を口座に振り込んだら、返金したことになりますか?【質問2】●返金後に義両親と話し合って、旦那と自分と子供たち(孫)に分散して一人75万円暦年贈与として、四人の口座に入れたら贈与税はかかりませんか?
回答
ベストアンサー
質問1住宅取得資金で借金、つまりローン返済資金ではないので残念ながら住宅取得資金として非課税にすることを求めることはできないでしょう。300万円の節税ですが、今のままでも、相続時精算課税制度の適用をご主人が税務署に申告すれば贈与税はかかりません。この制度は2500万円までは当面、税が掛からず、贈与した親が亡くなった際に貰った財産を相続財産に計算上戻して相続税として支払うというものです。ご主人の親の財産がどれくらいあるかわかりませんが、相続に関しては全相続財産から基礎控除額を引いて、それがプラスになれば相続税率を掛けて相続税を算出して課税することになっています。基礎控除は、3000万円+600万円×法定相続人数で算出します。大多数の日本の親の相続財産はこの基礎控除を越えないことを見越して、親が亡くなる前に次の世代に財産承継ができる手段を与えようにというのが、精算課税制度の趣旨であり、あなたのご家族でも親の相続のとき、基礎控除を越えないのではないでしょうか。なお、従来は精算課税制度を選択すると暦年課税の非課税枠年110万円をつかうことはできなくなるようになっていましたが、改正によりこの110万円の非課税枠も使えるようになっています。質問2贈与税がかからないと思って贈与したが間違いであったのでそれを取り消し、改めてあなたの家族4人に75万円づつ贈与するというのはそれで理由は通るので税務署の関係も大丈夫と思います。子供が未成年だと少々気になってきます。未成年に贈られた大金の管理は親権者がすることになっていますから問題本来ないわけですが、お金の使い道が子供のものであることを明らかにする領収書とか残しておく注意をしておくなどするとよいと思います。
相続
亡くなった母親の最後を教えてもらえるか
【相談の背景】ずっと気になっていることがあり相談します。私の育った家庭は問題が多く、親、兄弟の関係もよくありません。親とは10年以上、兄弟とも連絡を20年以上連絡をとっていません。(父とは離婚、母親と兄が同居、弟は別に住んでます、そして私も別に住んでます)そんな中、去年、母親が亡くなったと裁判所から手紙が届き、入院費用などの請求がきました。そのあと相続放棄の手続きをしました。どういう亡くなり方、最後だったのかは気になりますが、お金も払っていないので、そんな都合のいいことはないのかなと考えています。数日前、弟から、亡くなった病院へ行き家族だから、どういう最後だったのか、誰かみとったのか、なんの病気だったのかなど聞きに行こう!と言われました。【質問1】家族だからと行ったところで、個人情報保護や、病院代も相続放棄で払ってもいない相手に話をして、どういう最後、病気だったなど教えてもらえるのかを知りたいです。【質問2】もし、病院側と話せるのであれば、どのように病院へ話をすれば伝わりますか。受付へ話せば良いのでしょうか。
回答
ベストアンサー
お母さんの亡くなる際の状況については病院が作成し管理し保存している情報に基づいて、病院から開示してもらえると思います。病院が保管しているお母さんの入院等から亡くなるまでの記録された一切の情報はお母さん生存中はお母さんの個人情報でお母さんがその開示請求等の権利を持ちますが、お母さんが亡くなれば、個人情報ではなくなります。しかし、死者としてのお母さんのプライバシーとして、またお母さんと密接な関係のある子や親族のプライバシー等として引き継づき病院が保管し守られるべき情報ということになるようですが、単純に相続の対象になるものとはされないようです。しかし、あなたは子としてお母さんの最後の様子、ご臨終のときの様子などの情報については、社会通念上ご自分の情報とみなしうる程に感情等でのお母さんとの結びつきが緊密なので、お母さんのその関係の情報の開示として病院側から告知してもらえることになると思います。このような請求はあまり一般化していないので、病院側に対する証明や説明が必要となると思われます。お母さんとの親子関係を証明する物、戸籍など、あなたの本人確認証を持参して、子であることを明らかにしたうえで、子としての心情から母の臨終等の様子を是非知りたいので教えて欲しいという理由を率直にお話されて病院の対処をお願いするとよいと思います。
相続登記・名義変更
実家の名義変更と生前贈与のメリットについて相談
【相談の背景】実家について相談です。実家は父親と父方の伯父の2名の共有名義となっています。将来的にトラブルにならないよう、父の希望としては名義を父単独にし、名義を変更した後は相続人である私に生前贈与したいようです。ただ、伯父があまり乗り気ではないようです。【質問1】父の希望通り単独名義になったとして、生前贈与するメリットはあるのでしょうか。単純に父が亡くなったあとに相続するのと何が違うのでしょうか【質問2】伯父が賛成しないまま(=共有名義のまま)亡くなった場合、伯父の持ち分は伯父側の相続人が相続する、であっていますか。
回答
ベストアンサー
税金について贈与は、価額が110万円を超えればただちに高率の贈与税がかかるようになっています。一方、相続税は相続財産全体の評価額から基礎控除3000万円+600万円×法定相続人数=基礎控除額を差し引き、これがプラスになった場合だけ、法定相続で相続としたと仮定して各相続人が相続する財産額に応じた相続税率を掛けて各算出した税額を足し合わせて、お父さんの相続の場合の相続税総額を算出します。これを各相続人が相続する財産額の割合に応じて各相続人の相続税額を算出します。これを見ればわかるように相続税は4,5000万までは税金がかからない一方、贈与税は110万円を越えれば直ちに高い税が課せられ、財産額が数億に至るまでは贈与税が高いものとなっています。東京都心部のような極端に高い不動産(地価)でなければ、不動産を贈与することは高い贈与税を負担することになるため贈与税は避けて相続税として支払う方が得だということになります。ただし、不動産価額が2500万円を越えなければ相続時精算課税制度を利用して生前贈与を選択することも一つの選択枝です。相続時精算課税制度とは、言って見れば贈与でありながら課税は相続税でというもので、2500万円までの財産について贈与時には課税せず、贈与者が亡くなったときその相続財産に贈与財産額を引き戻して課税するというもので、一定の限度で、贈与のいいところと相続のいいところを両取りしたものということができるでしょう。
相続分
相続に関する質問: 弟と姉の相続分と生前贈与の可能性は?
【相談の背景】母親とその2人の子供の相続について教えて下さい。世間一般の平均世帯収入程度はある弟夫婦に、同居の母親が光熱費や固定資産税を払い続け、総額にすると1500万円になります。弟は実勢価格が3500万円程度の土地も結婚前に父親から相続されています。姉夫婦は自己資金で土地を買い、自分達の収入で暮らしています。【質問1】母親が1000万円を残した場合、その相続は弟と姉で半分ずつに二分されるのでしょうか?それとも姉は弟への1500万円の生前贈与を主張できるのでしょうか?できる場合、具体的な金額とやり方を教えて下さい。
回答
ベストアンサー
「通帳から搾取」の意味が不明なのですが、1万円づつ返している、とか弟さんの妻がそれをはっきり非行と認めていることからすると、無断引き出しかお母さんをなんらかの嘘でだましたということでしょうか。それなら、弟さんはお母さんに1500万円を返す義務を負っていることになりますからお母さんは弟さんを債務者として1500万円の債権を有していることになり、これはお母さんの財産であり、これを1000万円の預金にたしあわせ、お母さんの財産は2500万円になりますから、1250万円がそれぞれの相続額となり、あなたが取得するのはおかあさんの債権1500万円の半分の750万円の債権と預貯金の2分の1で、弟さんも同じですが、弟さんは750万円の債権者、債務者を同一人が持つので混同により債権は消滅し、預貯金の2分のⅠを相続します、預貯金については弟さんとの協議で預貯金全部をあなたが引継ぎ、残額の250万円の債権を弟さんに支払って貰うとすることも可能です。以上のとおりですが、明確な無断引き落とし、詐取が認められない限り、上記のような構成は難しく、結局お母さんの贈与の特別受益認定も境界線上のことで、殊に一回毎の金額が大きくないと特別受益と、例えば裁判所に認めて貰うのは容易ではありません。不確実な結果を避けるためには、お母さんに遺言書を書いて貰うのが良いのではないかと思います。
熟慮期間
祖母が亡くなっても連絡が来ず、遺産分割協議されない件
【相談の背景】相続の相談です。祖母が亡くなったことを知らされていません。祖父が亡くなった時は私の父は亡くなっていて私が相続人だったのですが子供の頃で相続放棄をしています。祖母の生前兄が居て祖母と揉めて警察沙汰になりました。父の兄弟(おじ)とは付き合いはなく、そのまま10年ほど経っています。兄は他界して、私は祖母とは関わらず生きてきました。【質問1】私に相続権はあると思うのですが、祖母が他界して10年以上遺産分割協議の請求はできるのでしょうか?祖母の貯金等は隠されたりしてると思うのですが、方法や手順があれば教えてほしいです。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
1 祖母の死亡の場合、祖母の財産の相続の仕方には、法定相続人による遺産分割協議と遺言がある場合の遺言の執行による場合とがあります。2 遺言がなければ、法定相続人全員の同意のもとに遺産分割協議を成立させて相続財産を各相続人に分割協議書のとおり分割します。これはあなたを除外して成立させることはできないし、これをあなた以外の相続人が示し合わせてスルーする方法はないでしょう、不動産の登記、預金払い戻しで法務局や金融機関があなたの同意があることを印鑑登録証明書等で厳格に確認するからです。そうするとあなたに必ず他の相続人たちから分割協議の通知が行くことになります。3 遺言による場合は、自筆の遺言の場合は、必ずその遺言は家庭裁判所に届けられ、家庭裁判所の検認を受けることになっており(従ってこの検認を経ていない遺言書による財産分配はできません)、その際に法定相続人に立ち合いの機会を与えることになっていて、必ずあなたにその通知が行きます。4 この遺言が公正証書によってなされた場合でも、遺言執行者が定めてある場合、遺言執行者は、法定相続人に遺言を通知することになります。ところが、遺言執行者が定められていなければあなたに通知は行きません。また、遺言執行者が定めてある場合でも親族などが遺言執行者になっているときこの義務が果たされないまま遺言執行がなされる場合が相当あります。5 以上、あなたに祖母の遺産のことで何の通知も行かない場合は、遺産分割協議がなされないままになっている場合、公正証書遺言があって執行者が定められていない場合、定められていても執行者が通知義務を果たさないままに執行をしてしまっている場合ということになります。5 遺言がなく未分割であれば、祖母の死から何年経っていようが他の法定相続人に対して分割請求ができます。遺言があったのかについては、遺言なら公正証書の筈ですから、最寄りの公証役場であなたが祖母の法定相続人であることを戸籍で証明し遺言書を検索(平成元年以降分)してもらい、特定できた公証役場で遺言書を確認すればよいです。6 なお、贈与や遺言による遺贈によってあなたの遺留分が侵害されている場合、その時効は祖母の死から10年ですから、残念ながら既に時効である可能性が高いです。
遺留分
父親の借地に関する相続問題と遺産相続廃除についての質問
【相談の背景】父親が評価額1000万円の借地に住んでおり、一階を店舗に貸しております。※母はすでに亡くなっており、子供は姉妹二人のみ。※父の現金はほぼなし。以前、次女に父親は800万円ほど騙された経緯があり(全て次女の言っていたことは嘘でお金目的でありました。結局そのお金は返してもらい、その後連絡不能)過去に次女に上記のような出来事があったので、遺産相続廃除をして、遺言書で、長女に評価額1000万円の家の全てをあげたいと言っております。【質問1】相続廃除が認められた場合、次女の子供に代襲相続はいくわけですが、遺留分はなくなるので、次女の子供は相続をうけとることはできないという認識であっていますでしょうか?
回答
ベストアンサー
次女の相続分を子供が代襲しますから、その法定相続分は各4分の1で、遺留分はその半分なので各8分の1で、計算は合っていると思います。また孫に遺贈した場合、孫の相続税は2割増しになりますが、代襲相続の場合は2割増しにはなりません。ただし、現実に課税があるかというと、相続税の基礎控除というのがあり、これを越えた分にだけ課税することになっていて、その基礎控除額の算式は3000万円+600万円×法定相続人数(2,廃除がなかったとして数えることになってい る)=4200万円ですから、お父さんの相続財産1000万円はこれを超えない範囲に留まり、お父さんの相続であなた達に相続税が課せられることはない筈です。
死因贈与
死因贈与の適応について
【相談の背景】私の母と私と一緒に暮らしていた父方の独身の大叔母が亡くなり、相続が発生しました。私の父は大叔母より先に亡くなっており、私に相続権はありません。私と母が今も暮らしている土地が大叔母名義で相続の対象になっています。その土地を相続人全員が母への贈与でいいと言ってくれている状況です。【質問1】上記のような場合も死因贈与と同じ対応で大丈夫でしょうか?一応口頭ではありますが、生前大叔母は母にずっと住んで欲しい旨を母本人や母の兄には伝えていたようです。
回答
ベストアンサー
失礼しました。今回の件はもともと契約書がない事例でしたので、土地が大叔母さんからあなたのおかあさんに死因贈与され大叔母さん死亡によって土地の所有権が移転する旨の契約のあらましを記載した文書を用意し、それに相続人全員が実印で押印して貰う必要があると思います。これを契約書代わり(登記原因証明情報として登記申請の必要書類)とし、また登記手続きのお母さんに対する代理委任にも押印してもらい(この代理委任がある限り執行者の選任は必要ありません。登記は義務者と権利者の共同申請)、印鑑登録証明書を添付してもらいます。これによってお母さんが一人で登記申請ができるためです。もし万一、これに協力しない相続人がいれば所有権移転登記手続を求める訴訟を起こし確定させるとその相続人分についても判決書で登記可能となります。これで間違いないと思いますが、司法書士さんにも確かめてください。
遺産分割
認知症いる際の相続財産の財産分割について
【相談の背景】父の推定相続人3名(母 姉 長男)のうち母が認知症のため意思表示できません。相続発生時は事前対策講じなければ法定分割だと思います。不動産と預金ありますが、自動的に不動産所有権も預金も3分割となりますか?それとも預金を母に渡し、不動産は姉と長男のみで相続可能でしょうか。不動産評価額と預金残高確認のうえ、相続財産全体では法定分割割合に収まるようにしますが。【質問1】法定分割割合について
回答
ベストアンサー
お父さんに遺言を書いて貰えば、遺産分割協議の必要がありませんから、おかあさんが認知症でも遺産の配分はできますし、遺言執行者を定めておけば預貯金の払い戻し、分配、交付もして貰えるし、遺言執行者が各相続人に帰した不動産の相続登記も行えます。お父さんが判断能力に欠けるためもはや遺言ができない(判断能力の不足はないが体が不自由で署名ができないの場合は、公正証書遺言によれば署名は公証人が代書します)場合であると、法定相続にゆだねるしかありません、その場合には対策ということはありえません。お母さんにつき、法定後見人の選任を申し立てるしかないでしょう。判断し、意思を表明することのできないお母さんに代わって法定後見人が分割協議に臨むしかないからです。
相続
内縁関係の親の共有名義のマンションの売却
【相談の背景】私の母は20年弱一緒に暮らしている内縁関係の夫がいます。夫には離婚していない妻がいて、夫が言うには正妻が離婚に応じないので離婚できなかったと言っています。2人共高齢になり、私の母が認知症の症状が出てきたため、母と夫が住んでいるマンションの共有の名義を夫に替える手続きを司法書士さんに頼んですすめていましたが、確認したところ半年経っても終わっていない事が最近わかりました。夫はマンションに住み続けたいらしく、母は認知症が進んでいるので、すでに名義変更は難しいと思われ、先に亡くなる可能性が高い状況です。夫の正妻は健在で、2人の息子さんがいます(どちらも遠方)【質問1】マンションを売却する場合どのような手続きが必要ですか?(夫の生前の場合、夫が亡くなった場合)
回答
ベストアンサー
少し誤解があるのかもしれませんが、不動産の共有持ち分はそれぞれのものです。ただし処分するときは共有者全員が同意しないと処分できないというだけです。あなたがお母さんから相続で共有持ち分を相続したらそれはあたなのもので、あなたと内縁の夫が合意すればマンション全部を処分できます。あなたが内縁の夫に贈与するなどして内縁の夫の単独所有にしなければ処分できないわけではありません。今回は、お母さんが認知症でこの処分に同意するとの意思表示ができないから問題となっています。この処分の意思表示ができなくなるとの問題は、当然内縁の夫にも生じることで、その事態に対処するためには認知症になる前にあらかじめあなたに内縁の夫の持ち分を譲渡する方法もありますが、これは贈与ですから高額の贈与税がかかります。それ以外ではやはり後見人を就任させることです。
遺留分の放棄
遺言書ありで殆どの生前贈与を受けたのち相続放棄する場合の遺留分の計算方法は?
【相談の背景】私は3人姉妹の末っ子で、姉2人は母と折り合いが悪く介護を放棄しておりますが、遺産は3等分主張してくると思います。母もその事についてよく思っておらず、認知症が進む前に私に全ての遺産を残すという公正証書遺言書を書いて貰うことにしましたが、(節税のため暦年で)生前贈与をしておき、崖を含む土地はお荷物なので、遺産放棄しようと思っています。母が他界した折に私は母の遺言の遺言書上の意思に逆らい相続放棄するわけですが、姉達から放棄するなら生前贈与の分まで吐き出して相続財産として戻せ!と言われそうだなと思っています。仮に金融資産800万円と土地100万円で900万の遺産があったとします。【質問1】私が生前贈与で800万円貰ったのち相続放棄した場合、姉達の遺留分は150×2の300万円なので、私は土地100万円分を差し引きした200万円を姉に差し出せば良いかと思っておりますが合ってますか。
回答
ベストアンサー
相続放棄をすればあなたは元から相続人でなかったことになり、相続人以外の受贈者としてお姉さんたちから遺留分侵害額請求を受けます。対象の贈与は原則1年以内の贈与に限られることになります。また、お姉さんたちの遺留分額はおかあさんの全財産の各4分の1(相続人が子供二人でその法定相続分の2分の1が遺留分割合)なので各225万円となります。ただし、1年以内を超える期間の贈与についても、おかあさんとあなたが遺留分権利者を害すると知って行った場合は遺留分侵害の対象となります。あなたの考えている贈与は全体としてこの1年以内を越えて行われた遺留分権利者を害する贈与に当たると思われます。あなたは、お姉さんたちの請求により、各175万円づつ支払わなければならなくなると思います。
相続
認知症の遺言遺留分について
【相談の背景】母が認知症になり、近いうちに完全に意思確認出来なくなる可能性が高くなりました。母が意思確認出来ないことも想定し、父は死後にいつでも自宅売却出来るよう自宅を子供2名にだけ相続させる旨の公正遺言作成予定です。この場合母の遺留分侵害の可能性もありますが、特には問題ないでしょうか。なお母は認知のため遺留分を請求することはないです。なお母自身は父が頑張り母名義の認知後も払出し可能な多額の信託銀行預金が既にあり、認知後も生活維持可能です。【質問1】母の遺留分請求は認知症の場合、問題ないでしょうか
回答
ベストアンサー
遺言は有効で、自宅はあなた方子供の共有になり、自宅の売却が可能となることは遺留分の問題があっても覆りません。これはそれまでは遺留分減殺請求により相続した不動産の遺留分割合が請求者の元に戻ることになっていましたが、令和元年の相続法の大改正により、遺留分侵害の問題は金銭で解決することになったからです。ですから遺留分侵害の問題が起こったとしてもお金のやり取りの問題になるだけです。ところで、お父さんはお母さんに預金をあげていますから(贈与の外形を取らなくともお母さんが主婦で自分の収入がなかったのであればおかさんがお父さんに貰ったものということになります)、これは相続人たるおかあさんの特別受益であり、多額ということですからおかあさんの遺留分には達していそうですから、遺留分侵害も問題とはならないように思います。それからおかあさんが意思能力を喪失している状況で遺留分侵害請求権を行使するためには後見人が選任されていることが必要となるわけですが、選任されない限りあなた方が請求されることはないことになります。その場合、遺留分侵害額請求の時効ですが、遺留分侵害を知ったときから1年、相続開始から10年となります。1年の時効については後見人が選任されない限りありえない事態です。また10年の消滅時効については、民法158条の類推適用により、おかあさんに法定後見人が選任されたときから6か月は時効は完成しないという見解もありえます。
遺産分割協議
相続財産目録の虚偽報告
【相談の背景】相続分割協議をするなかで後継者継承制度を利用するため期限がせまっているので早く協議をすすめたいとのもうしでが相続人Aから申し出があった。分割協議が終わった後の数ヶ月後相続税の計算書をみると協議した時の株価と全く違う高い株価で計算されていた。会計事務所に株価の計算を依頼していた為確認すると分割協議前に相続人のAに高い株価になったことは連絡してあったと回答があった。財産目録は相続人Aが作成相続人Aに確認すると分割協議後に聞いたと回答があった。会計事務所には再三間違いがないかと確認し間違いないと回答があったので証言を求めると株価が上がった報告をいつしたかはっきり覚えていないと違うことを言い出した。株価変更の報告の日付が協議前と後では他の相続人の相続額が億の違いがでてくる。会計事務所は相続人Aと取引がある。【質問1】会計事務所にたいしてどのような対策がありますか?
回答
ベストアンサー
前回も含めて流通性のない自社株式の相続であることを前提にお話しさせていただいています。会計事務所の対応ですが、対外的な言った言わないであれば確かに水かけ論みたいになってしまいますが、問い方を変えれば水掛け論ではなくなるのではないでしょうか。Aが分割協議で提出した株式の評価額について、どういう根拠で算定したのか、その算定を変更したのはどの時点でありどういう根拠によるのか等について説明を求めればよいし会計事務所は説明を拒否できないのではないかと思います。これは言った言わないの話ではなく、請け負った業務についての説明だからです。そして、株式評価については今回の相続、税務申告の最重要事項であり、その上その最重要事項を大幅に変更したのですから、その変更の理由、時期について事務経過について記録がなされていないことはありえず、説明できないことはありえないと思います。この関係はAから委託された相続財産調査の事項だから説明を拒否するということもあるかもしれませんが、恐らく相続税申告業務も同時並行的にされている筈ですから、株式の当初評価額の算定、その変更の過程も相続税申告業務の一環として共同申告者であるあなたに対して報告、説明義務のある事項だと思います。そして、変更の時期、日時が明らかになれば、その日時以前にAへの説明、了解は取られていたということになります。つまり分割協議時に変更を知っていたかどうかは明確になります。なお、分割協議はAが評価額変更を知っていたか否かに関わらず、前提となる株式評価方法、評価額について、分割協議の説明資料にもそれが記載されていたとすれば、割合的にも分割協議をする上でもその評価額等は協議者間の最重要関心事項であり、それを前提に協議が成立している以上、その協議は株式評価方法、評価額等について錯誤があり、取消うべきものとなると思います。正直に話して貰わなければ疑心が払拭できないとしてAや会計事務所に対応して貰いましょう。事業承継の株式分の相続税については免除ではなく猶予されるもので、更に事業承継されるときに免除があり得ます。途中で猶予が取り消されて即納税という場合もあり、会社や承継者であるAは極めて厳しい立場に立たされ続けます、会計事務所も重大で難しいスキームをこなす立場にあり、あなたや他の相続人に対する対応に影響していると思います。
相続税
亡き父の婚姻無効を訴えた場合、相続人の相続税はどうなる
【相談の背景】疎遠だった実父が去年亡くなった事が、今年、後妻から遺産分割についての郵便で知らせがありました。死亡から8ヶ月経ってました。高年齢で不動産など資産が有ったようで、脳梗塞で入院後死亡でした。準確定申告や相続税申告をしなければなりませんが、後妻が実父を騙して結婚したのではないかと思っています。【質問1】もしも結婚無効を訴えて、無効になった場合には、申告で確定した税金を、相続人(後妻、子供)それぞれが支払ってしまっている場合には、どのようになるのでしょうか?【質問2】相続放棄を伸長してた場合、実父の準確定申告の所得税や相続税を、ひとまず支払わなければならないのでしょうか?無視した場合罪になりますでしょうか?
回答
ベストアンサー
民事関係を根拠に海外へ脱出するのを阻止するのは難しいと思います。不動産等につき処分禁止の仮処分を掛けて後妻らが取得した財産を第三者に処分されないように先ずはして追って財産返還の訴訟を提起することにします。それと同時か若しくは先に警察に相談され刑事事件化を図ります(仮処分を掛けると後妻らがまずいと思い、証拠隠滅や逃亡を図るかも知れず、そのあたりは警察の判断を仰ぐため)。逮捕等しないと中国等海外への逃亡阻止が難しいと思われるからです。婚姻をジャンプ台にしたと思われ、この要を偽造、同行使で抑えてしまえば、後のことは、詐欺、横領などによる被害であることが容易に立証できることになるのではないかと思います。前にも申しましたように婚姻届けの写しを取得し、お父さんの欄の署名がお父さんのものでなく、関係者(例えば後妻、あるいはそのこども)によるものであることを筆跡鑑定等により(警察が介入すれば指紋採取,DNA採取鑑定なども行うでしょう)突き止められれば、有印私文書偽造、役場に届けた行為は同行使に当たります。警察は背後の財産横領があるので積極的になってくれる筈だと思います。医師のカルテや診断書もむろん必要で有効な証拠になります。早急に仮処分等に強い弁護士、や警察へ相談されるとよいと思います。そして、刑事事件化すれば後妻や関係したものを拘束し全容が明らかになればその刑事事件記録を基に財産の取り返しができることになると思います。
相続 権利
相続した実家の残置物の権利について
【相談の背景】父が他界し実家を息子である私が遺言によって相続しました。その後、軽度な認知症の母を実家から自宅に引き取り介護をしています。実家は空き家となったため貸し出したいと考え、母は反対しておりましたが説得に応じてくれました。私には兄がおりますが自宅を貸すことを反対されている状況で、元々貸し出すことを反対していた母をまた貸すべきではないと電話で誘導され、その時は母貸したくないと応えます。その後再度私から話せば貸してよいとまた説得しなおしています。また実家には家具などの残置物がまだ残っており一部処分しました。ほとんど不要品でそこそこ処分費がかかりましたが、一部買い取ってくれるものもあったかもしれませんが、おそらくはほぼお金にはならないと思われます。【質問1】実家は相続した私のものなので、母と兄が反対しても貸し出せると思っていますが貸し出しても問題ないでしょうか?【質問2】実家に残っている家具などは遺言には記載がありませんが誰のものでしょうか?一部の処分した残置物に価値はない思っていますが、兄の承諾は必要でしたでしょうか?権利を主張し訴えられる可能性はありますか?【質問3】一度兄から口頭で家具はいらないと聞いていますが、貸し出させたくないためにまだ残っている残置物の権利を主張しつつ引き取らない等の嫌がらせをしてくる可能性があります。この場合どう対処すればよいでしょうか?
回答
ベストアンサー
質問1遺言で不動産(実家の土地、建物)を相続するのがあなたと指定してあるのですから、土地建物はあなたのものです。質問2そして、通常、遺言者(父)が建物を相続させるとした人にはその建物上にあり建物と機能的に一体として使用する動産、その意思が見て取れる動産なども当然に共に相続させる意思だと解釈されます。平たくいうとお父さんが家に持ち込み、お父さんを含む同居者の家での生活を助ける機能を持っていた動産は原則これに当たることになります。従ってよほど特殊な事情ある場合(あなた以外の者に贈与しようとしていた物で時期が来ないから、場所がないからと暫時実家に置いておいたもの)或いは特別に価値の高い動産(骨董品など)で、別に遺言で相続させる者を指定するのが相当と思われる物を除いては、動産もあなたが相続すべきものということになります。この結論は、遺言の中に、財産の帰属を個々に指定した遺言の後に、「そのほかの一切の財産を兄に相続させる」という条項があったとしても変わりません。質問3上記のとおり余程の特別な理由がない限りあなたの相続となる対象外の動産とはならないのでそのまま動産処分の手続きを進めても問題ないでしょうが、お兄さんが残置物の権利主張をすることに慎重に対処するには、どういう理由でお兄さんが相続した権利だというのか言い分を言わせてみてもよいでしょう。内容証明郵便でその答えを求めるとともに、権利主張に根拠がないのに賃貸を妨害するために文句をつけているなら、あなたの権利行使を妨害して損害を被らせられたから賠償を求めると申し入れてもいいかもしれません。以上で問題ない筈ですが、お父さんの意思が、お母さんを実家に住まわせ、あなたに実家のお母さんの住環境を守って欲しいということだとすると(このような意思があったことを確認できるか困難です)、若干のお母さんの生活上の手回り品などはお母さんの所有ということになるものが出てくると思います。しかし、その程度でお母さんが同意すれば問題ないし、お兄さんが容喙する権利もないでしょう。任されたのはあなたで相当と認められる範囲でのことだと思いますので。
遺言書
遺言書の作成について
【相談の背景】遺言書について質問です。私(妻)名義の口座や不動産を全て子供達に相続させる。と内容を書きたいのですが、その時に夫が生存していた場合夫は遺留分のみになると思います。ですが、夫が生存中は名義は全て子供達ですが現金の使用は夫の自由、不動産の売却等は夫と要相談。などの誓約をつけたい場合、そういった事を記載は可能でしょうか?【質問1】1.可能か不可能かを聞きたいです。【質問2】その場合どの様に記載したら良いかアドバイスを頂きたいです。
回答
ベストアンサー
受益者や、信託終了後の残余財産を受け取る人はこれは、契約である信託で決める,ことに委託者が決めることです。おとうさんが受託者になったからと言って、お父さんに受託者としての管理権限以上の信託財産に対する権利を得たり、それがお父さんの実子に相続されるなどはありません。
特別受益
遺産分割に関し、弁護士さんに虫のいいご依頼は可能でしょうか?
【相談の背景】父(母は既に他界)の遺産分割についてです。相続にんは私と弟の2人です。父の預金や株式が計4000万円ほどあります。弟には、私の特別受益は告げずに、半分の2000万円ずつ分割しようとなっていました。しかし、弟から贈与書(私宛に4000万円)が見つり、みなし相続財産として加算するので、私宛の遺産取得は無いかもしれないと、連絡が来ました。【質問1】私も、弁護士さんに依頼して、少しでも多く取得できるよう依頼することは可能でしょうか。取得の見込みがたいへん少なく、虫のいいお願いですが、ご依頼は可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
分割協議の対象となる相続財産は、相続開始時の被相続人、つまりお父さんの財産だけでなく、1年以内の相続人以外の者に対する贈与、10年以内の相続人に対する婚姻、縁組のため又は生計の資本としての贈与を算入(持戻といいます。)し、そこからお父さんの全債務を差し引き、これに法定相続分を掛け合わせて相続人各々の相続分を算定します。相談者の事例では、債務はないとして算定してみると、お父さん死亡時の財産が4000万円、相談者に対する生前贈与が4000万円なのでお父さんの遺産総額は8000万円となり、相談者と弟さんが等分の割合で相続するので、各4000万円づつとなり、相談者はそのうち4000万円を贈与で貰っているので取得分は既になく、弟さんがお父さん死亡時の全財産4000万円を相続することになります。ところがです、このとおり行かず、あなたが更にお父さんの財産を相続できる場合があります。被相続人は前にしたあなたに対する贈与につき、相続分を決める基礎財産として参入しないでよいという意思表示ができます。これがなされるとあなたに対する4000万円の贈与は相続分を算定する基礎財産に戻し入れて計算しなくてもよくなり、それ以外の財産をあなたと弟さんとで法定相続分によって分割取得することになります。つまり、お父さん死亡時の4000万円を相談者と弟さんとで等分に分割することになり、あなたは贈与ですでに得ていた4000万円の他に2000万円を取得できます。お父さんがあなたに贈与したとき、この持戻免除の意思があってその意思表示がなされていたかどうかであなたが更に財産を取得できるかどうか決まります。この意思表示は贈与のときか、遺言でなされるのが通常です。この意思表示は、明確にして表示されなければならないものでもなく、前後の状況からお父さんにその意思があったものと認定されれば、黙示にその意思が表示されたものとされることもあります。例えば「他の者には内緒だぞ、お前だけにやる」と言って贈与されたのだとすると、お父さん死亡時の法定相続分とは別に贈与したものとして黙示の持戻免除の意思表示がなされたとされることもあり得ます。なお、弟さんには遺留分があります。その算定では持戻免除は遺留分権利者が廃除できます。そうすると、弟さんの遺留分は法定相続分の2分の1の4分の1で2000万円、遺留分侵害は起こりません。
相続人
音信不通の養父と離縁する方法を教えてください
【相談の背景】昨日、父の他界により発生した相続から弟の不可解な養子縁組が発覚したことについてご相談させていただきました。その節は納得のいくご回答をありがとうございました。それとは別で母(3年前他界)の再婚による養子縁組についてのご相談です。母は私が高校に入るくらいの頃に再婚をし、私と弟(8年前他界)に養父ができました。その6〜7年後、母は養父と離婚しています。が、その時に養子縁組を解消していなかったため、今現在も養子となっている私は養父が亡くなったら相続人になるかと思います。ただ、私にとっては養父は血縁関係もなく30年近く連絡もとっていないため、相続権があっても正直困ります。また、養父の実子の方々が私(養子)の存在を知り連絡を取るために士業さんにお願いして私を探す手間を考えると、今のうちに離縁をしておきたいと考えています。が、養父とは会いたくないですし、こちらの住所なども知られたくありません。こういう状況で養父と離縁するにはどういった方法ができますか?また、すでに他界した弟も離縁させるにはどうすれば良いでしょうか。よろしくお願いします。【質問1】長年音信不通の養父に住所を知られることなく、会うことなく離縁する方法はありますか?
回答
ベストアンサー
1 協議による離縁は当事者の合意により離縁届を市町村役場に届けてすることができます。また一定の理由があれば訴えをもって離縁の判決を求めてその確定判決で離縁できます。以上はお求めになっていることの対象外ですからこれ以上の詳細は後でします。2 相談者の求めていることに一番近いのは、養父の方が亡くなっている場合に可能な離縁です。この場合、養子の側から縁組解消の申立を家庭裁判所(あなたの住所を管轄する家庭裁判所)に行い、家庭裁判所が許可(許可が下りない理由というのは養子が成人の場合余りない)して離縁となります。ですから養父が亡くなっていることが条件の方法です。弟さんの場合は逆で養父の側から家庭裁判所に離縁の申し立てをすることになります。3 ところで、今まで養父の方が死亡したとの通知も来たことがないし、まして遺産分割協議の通知も来たことがないということだとまだご生存の可能性があります。養父が亡くなれば、遺言がなければ遺産分割協議は必須です。つまり、相続人全員の合意ある遺産分割協議書がないと、不動産の登記、金融機関の預貯金の払い戻しはできません。金融機関や法務局があなたを遺脱した遺産分割協議書を見逃すことはないでしょう。ただし、養父の遺言があってそれに従って処理されている場合、遺言にあなたに対する相続財産が指定されていないときは連絡がこないままということもあり得ます。一度、戸籍をたどって見て、養父の生死の有無や住所などを調べてみてもよいと思います。4 そして、養父がご生存でしたら養父方の相続には初めから関与したくないとお考えでしたら生前に養子縁組を協議離縁により解除することが必要です。これは離縁届に養親子が署名するだけですから、手続き的には非常に楽です。また、併せて弟さんにつき離縁の手続きをとってもらうこともできます。しかし、これをしておかないで一旦養父の相続が始まってしまうと、その手続きから逃れるためには、相続放棄をするとか、養父の相続人の方へ「相続分はない旨」の申述書を出す(これはただこれだけですみますが)とか、また養父側と連絡とらなければならないなど面倒です。そこで士業の方に頼んで代理で相手に申し入れて(相手も相続の際はこれが問題になることを十分承知しているから受け入れてくれる筈です)、協議離縁の手続きをされるのがよいと思います。
犯罪・刑事事件
養子縁組の問題による相続トラブルと解決策
【相談の背景】長文で失礼します。今年の頭に実父が他界し相続が発生しました。私には兄と弟がいますが、弟が20年以上行方知れずだったため行政書士さんに依頼して探し出してもらいました。残念ながら弟は8年前に他界していたことを知らされ、兄と私2人で分割かと思われました。が、弟は他界前に5〜6回の養子縁組を繰り返し、戸籍や苗字を変えていました。さらには弟を養父とする養子縁組が2度行われており、弟に数ヶ月・数年しか年の変わらない養子が2名いることがわかり、代襲相続のためその2人を探すこと半年、2人とも最後の居住地がわかったため行政書士さんから手紙を出しました。1人は宛て所におらず、もう1人からは返事を待っている状態です。法律上、弟の養子達に相続権があることは仕方ないのですが、弟やその養子達を含め10人くらいのグループで養子縁組を繰り返しあっていたことが彼らの戸籍謄本からわかりました。このような養子縁組はとても不自然で、例えば犯罪やクレカや口座を新しく作るために行なっていたのではないかと私は勘繰ってしまいます。こんな場合でも養子達(もしくは代理人)を交えて相続協議をしたり、納得がいかなければ裁判を起こすなど、するしかないのでしょうか。彼らの繰り返した養子縁組で私達のように相続で困っている人も多いと思いますが、法律が変わることは期待できないのでしょうか。【質問1】今回の相続だけでなく、独身の兄やシングルマザー(子1人)の私が他界した際にも彼らへの相続問題が発生するのを懸念しています。亡き弟との離縁をしてもらう以外に彼らとの縁を切る手段はありますか?
回答
ベストアンサー
1 今回の件お父さんに遺言がある場合でも(文面からは遺言がない場合いうことのようですが)、弟さんの養子の相続への関与は避けられないと思われます。個別に養子縁組の無効を証明できれば良いわけですが一人一人との関係での立証は費用的にも相当困難(同居していた実態などがあると困難は倍加)で、なんらかの刑事事件として摘発されれ、その刑事事件記録が利用できる場合等の他は困難なのではないかと思われます。ただし、厳密な縁組無効の立証ができなくても遺産分割の調停、審判を申し立てた場合、弟さんの養子たちは、自分にとって危険な事柄を公の場に出て敢えて弁明、主張するかどうかに関してはしない公算が大きく、遺産分割協議の調停、審判には欠席し、あなたがたの有利に終わるようにも思えます。希望的観測かもしれませんが。2 今後のことに対処する方法おかさんもお父さんも他界されていますが、今後起こりうることは、あなたとお兄さんにいついて相続が発生した場合のことになります。あなたについて相続が発生した場合については、子供さんがいますから、その子供さんが相続人で、ご兄弟は相続人になりませんから弟さんの系統、養子による相続権は問題になりません。しかしお兄さんの場合子どもさんがいませんから、あなたと弟さんが相続人です。弟さん死亡ですから、その子(養子)までは代襲として相続人になります。そして、お兄さんの遺言がない限り、今回のように弟さんの養子を探して相続を通知し、遺産分割協議をしないと遺産分割はできないことになります。これを回避する方法は、第一には、お兄さんが養子を取る方法で、これにより養子が法定相続人になり、兄弟姉妹は法定相続人になりませんから、弟さんの系統の関与を回避できます。そして、第2の方法は、お兄さんの遺言書で全部の財産の行き先を指定(例えばあなたに全部を相続させる。あなたが死亡していたらあなたの子に全部相続させるという予備的遺言も加えれば万全かもしれません)という方法です。兄弟姉妹が法定相続人の場合、兄弟姉妹には遺留分(遺言でなにも相続させてもらえなかったとしても、相続人として最低限補償される相続額)がありませんから、遺言さえあれば、お兄さんの指定するとおりになるということ、遺留分がある相続人に後でこれがひっくりかえされる恐れがないということです。
相続順位
数次相続について孫の順位
【相談の背景】祖母の相続をすることになったのですが、相続順位をしりたいです。【質問1】今年の最初に祖母、夏に父がなくなり相続権があるのは兄弟3人と叔父になりまして相続順位的には叔父と兄弟3人は同じ順位ですか?母と祖父はだいぶ前に亡くなってます。
回答
ベストアンサー
祖母が亡くなったときの相続人は、祖母の子である父と叔父で、子がこの二人だけであったら法定相続分2分の1の相続人です。そして二人が祖母の財産の各相続財産を決めるために遺産分割協議をします。ここで、祖母の遺産分割協議をする前に父が亡くなったわけですが、その場合の父の相続人はあなた方子3人ということになり、あなた方3人が父の財産の相続人となります。そしてその際の父の財産にもともとの父の財産の他に祖母の未分割の財産が含まれています。未分割の財産を相続するということは、どういうことかというと、父が祖母の財産を叔父と二人で協議して具体的な祖母から相続する財産を決める地位を受け継ぐことです。従ってあなた方3人は未分割の祖母の財産について父の持ち分2分の1につき、叔父と遺産分割協議をして祖母の財産であなた方が父の財産として相続する分と叔父の相続分を決めることになります。そして、その財産と元々の父の財産につきあなた方3人で遺産分割協議をすることになります。なお、相続分はその相続分を持つ人の権利ですが自由に放棄、譲歩などができますから、話し合いで決める財産の相続額は法定相続分のとおりである必要はなく、相続人同士で自由に決められます。3人のうちの一人が全部を相続し、後の二人はなにも相続しないという分割もありうるわけです。これは祖母の相続の遺産分割協議でも同じです。
遺産分割協議
遺産分割協議について
【相談の背景】高齢の両親がいますが、相続についての相談ができていません。家族構成は下記のとおりです。・父・母(認知症)・兄・自分【質問1】遺産分割協議を行うには、どのような手続きが必要になるでしょうか?①父が先に死亡した場合②母が先に死亡した場合①②で手続きが異なるようでしたら、それぞれ教えていただけますでしょうか。
回答
ベストアンサー
任意後見契約は公証人でないと作成できません。最寄りの公証人役場で任意後見や法定後見のことを直接公証人に聞かれるとよいと思います。電話して事前に予約して時間を取って貰うことができます。任意後見人を準備するのは、公証役場で任意後見契約を結ぶことにより行いますが、これも契約ですから契約能力がないと結べません。おかあさんの契約能力が問題です。認知症と言ってもこの契約が結べる軽い段階なら公証人が応じてくれます。お母さんは認知症と診断されているので、診断の指標として「長谷川式認知症スケール」(知能テストのようなもの、頑張ると数値は上がります、そのものすごく頑張った状態で判断してよいとなっています)という認知症の程度判断の検査をしている筈ですが、その数値をお医者さんから聞いて持っていき相談されるといいと思います。なお、要介護は自活能力で判定しこれと物事の判断能力は違った観点からのことなので要介護3がただちに契約能力なしには結び付きません。残念ながら認知症の程度が進んでいると、お母さんは契約の内容を理解できないから任意後見契約はできないと判断されてしまうこともありますが、その場合は、法定後見を選ぶしかなくなります。ただし、後見人は必然かと言われると困ります。お母さんの判断能力が危うい状態では法的に必然のはずなのですが、法定後見も任意後見も、あまり認知度が高くなく、またコストがかかるために利用度が高くなく、暗々裏にスルーされていることが多いと思います。しかしスルーできないことがあります。例えば、おかあさんの状態に気付いた銀行がお母さんの口座を凍結すると、同居の子供や配偶者であってもお母さんの預貯金の下げ下ろしは後見人でないとできなくなります。そして、お父さんの相続のとき、おかあさんが意思表示できない(ただし遺産分割協議ではお母さんの能力は契約能力よりも緩和された能力でかまいません)ときも解決できない事態ということになって後見人が必要になります。ただ、お母さんが遺産分割協議ができない事態に対処するため「だけ」であれば、お父さんを説得して遺言を残してもらうことがやはり一番簡便です。誤解があるといけないので断りですが、分割協議書は死んだ人の財産につき誰がどの財産を貰うかを記載して相続人全員が署名し実印で押印するだけです。立合人等の必要はありません。
相続財産
子どもに相続財産をあげたくありません。
【相談の背景】子どもたちには相続財産をあげたくありません。ALSの私に対して暴言や胸ぐらを掴んで罵倒するような長男もいます。今、将来動けなくなった時の為に任意後見受任者を付けています。【質問1】一般社団法人やNPOなど設立して、そこに生前に出資すれば、子どもには財産がいかないでしょうか?
回答
ベストアンサー
失礼しました。間違いがありましたので訂正します。相続人以外の者に対する贈与は1年以内のものが遺留分侵害額請求の対象になります。第三者に対する贈与は1年経過後は相続人はその第三者に対し侵害額請求できなくなることになります。前回、これを10年以内と申し上げました、明白な誤りです。ただし、贈与のとき、あなたとその第三者が相続人の遺留分を侵害する贈与であることを知って贈与を行っている場合は、1年以前の贈与でも侵害額請求の対象となります。あながが贈与する目的の一つが正にこれだということになり、相手の受贈者があなたの意図を知っていたら、1年以後でもその贈与は遺留分侵害額請求の対象になってしまいます。なお、遺言書で第三者に財産を全部遺贈しても相続人であるお子様たちからその第三者に対し遺留分侵害額請求をされると財産額の半分はお子様たちが取り返します。お孫さんたちになら財産をやってもよいとお考えになるのでしたら、遺言でお孫さんたちに遺贈してもよいと思います。まさか、そのお孫さんたちを相手にお子様たちが遺留分侵害額請求をするとも思えませんから。
遺言書の書き方
信託終了時の残余財産の帰属先について
【相談の背景】ある不動産について、息子に信託し、信託終了時に残余財産の帰属先として、以前作成した遺言書のとおりとしたい。【質問1】ある不動産について、息子に信託し、信託終了時に残余財産の帰属先として、以前作成した遺言書のとおりとしたいが可能でしょうか。また、残余財産の帰属先として、委託者の法定相続人とすることは可能でしょうか。
回答
ベストアンサー
ご趣旨の結果となる残余財産帰属の指定は可能ですが実現するための記載に注意する必要あり。贈与で所有権が受贈者に移転された財産につき、その贈与者が遺言で次の贈与先や相続先を指定しておくことはできない(所有権を制限することはできない)のと同じで相続財産から信託に逸出した財産に関する遺言は無効化(財産が戻っていれば別)しているし、遺言が信託財産の承継を指定できない。だが信託の場合、残余財産の帰属を委託者は指定しておくことができ、この残余財産の指定により自分の死によって信託も終了させ信託財産の帰属も自分の遺言に従わせることができ、それを手っ取り早く、以前の遺言の通りと記載しただけではないかと反論されそうです。しかし、遺言者の財産から切り取られて信託に供された財産は、遺言者の民法的所有関係の体系から離れた特別な信託法の体系が支配する領域に入ってしまっている。だから、遺言者(委託者)に残された財産と信託財産は全く別の財産で、例えば委託者の債権者であっても、委託者の財産だけでは足らないとして信託財産に強制執行を行うことはできない。委託者の財産と信託財産はお互いに赤の他人で、どちらかが困っても他方が助けたりりしない。これが信託の「倒産隔離機能」の意味。同様に財産承継を、相互に独立した別の財産体系にあるものをどちらからも融合させることはできない。遺言者兼委託者が死亡して、その死亡により信託も終了する場合、そのときにおける相続財産承継は、委託者の遺言に従う体系、信託財産は信託法のもと信託契約の定めに従う体系として別個に存在する(終了後融合)。そのため委託者の死により終了する場合で「委託者の遺言」に従えと遺言体系との融合を指示しても、信託は理解不能としてその指示には従わない。ただし、遺言に従うとしないで、「信託財産を相続財産に算定上戻して委託者の遺言によって相続人が信託の残余財産から得ることになる財産をその者(相続人)に帰属させる残余財産とする」ことはできるでしょう。残余財産の帰属権利者と帰属財産を決めるための算定準則として遺言を仮定的に使用するに過ぎないものだからです。もちろん、遺言側も注意した記載でないと全体としての結果が意図したようにはなりません。同様に残余財産の帰属権利者、帰属財産を決め、算定する基準として法定相続を使うことももちろん可能です。
強制執行
公正証書に基づく強制執行について
【相談の背景】数ヶ月前に知人に金銭を貸し、弁済期3年後の公正証書を結びました。公正証書には、「本件債務の一部又は全部を弁済期以前に繰り上げて支払うよう努力する」という文言、「本契約に基づく一定の金銭債務を履行しないときは直ちに強制執行に服する」という強制執行に関する文言があります。返済は何も無いまま、1ヶ月程前から知人が音信不通になりました。【質問1】弁済期は先ですが音信不通になったことは、「弁済期以前に繰り上げて支払うよう努力する」という文言に反すると考えられ、「本契約に基づく一定の金銭債務を履行しないとき」に該当し強制執行出来るものでしょうか?
回答
ベストアンサー
巧みなロジックですが、努力義務違反で賠償ないし返還すべき一定額とはいくらでしょうか、全部だとするとそれは期限の利益喪失ということになります。しかし、3年先の返済として期限を定めているので、原則としては公正証書上に期限の利益喪失約款があり、その中に前倒し返済義務違反が期限の利益喪失事由になるとの記載がないと無理だと思います。その明文があったとしても期限の利益喪失にあたるのが具体的にどのような場合か特定されていて、債務者のいつの時点のどういう態様がこれに当てはまるのか当てはめができないとやはり債務者の期限の利益喪失は認められないことになります。解釈で契約当事者の意思として、というのは認められません。一般的に、支払い停止(音信不通を確認したら夜逃げだった場合は支払い停止ですが)や支払い不能も明文で定めないと期限の利益喪失事由とはなりませんから、そのさらに一歩、二歩手前の音信不通ではなおさら明文の規定がないと期限の利益喪失事由にはならないと思います。この点をクリアできる規定が公正証書上にあるとか解釈が可能な場合でも、公正証書による強制執行が認められるためには公証人から公正証書に執行文を付与してもらわなければなりません。そして期限の到来は執行文の申請をする者、つまり債権者が公証人に証拠となる文書で証明しなければなりません(この文書は公正証書謄本と一緒に債務者に送達されます)。これも端的に文書で期限の利益喪失に当たることが証明されていない限り公証人は執行文付与を認めないでしょう。端的に文書で証明できないことは、執行文付与の訴えの裁判で立証することが必要になります。以上からするとやはり今の状況での公正証書による強制執行は無理があると思われます。
相続放棄手続き
相続放棄手続き中の背景とお金の使用に関する質問
【相談の背景】現在相続開始2カ月経過で相続放棄手続き中です。相続人3人。【質問1】被相続人と相続人2人の3人で話し合い亡くなる1カ月ほど前に100万円引き出し50万円づつお金をあづかり介護、世話、交通費などにあてました。死後は喪主に残金を渡しています。単純承認とみなされるでしょうか
回答
ベストアンサー
法定単純承認となる相続財産の一部処分には当たらないと考えられます。相続財産の相続人による処分行為を単純承認とみなすのは、相続人が相続開始を知った後に相続財産の処分行為を行うということは、相続開始により自分が相続財産に対する処分権を取得したことを容認したうえ、その処分権の行使として相続財産の処分をしたことになるからです。そして一旦この法定単純承認行為をしておきながら、途中で撤回して相続放棄をすることを認めると相続財産の流失はとめどなくなるため、法定単純承認(処分行為)後の撤回、相続放棄はできないことになっています。相談者の方の場合ですが、これは被相続人が生きているうちに被相続人が相続人二人に、まず自分の生存中の看護を依頼しその報酬を定めて自分のお金を預けたもので、被相続人死亡後の行為でもないし、相続人が勝手に処分したものではありません。また、相続人らが被相続人死亡後に残額を喪主に預けた行為も被相続人による指示であればやはり相続人二人の勝手な処分ではなく、被相続人を介した被相続人による処分だと思います。これが残額について被相続人の明示の指示がなかったとしても、残額についても被相続人には報酬として両相続人に取得させる黙示の意思があったものと考えるのが自然です(ただし、これが不相当に多額だと相続させたい財産を仮託若しくは脱法的に前渡ししていたものでそれを承知していた両相続人が被相続人死亡後に所有を自分に移したというのであれば被相続人と示し合わせた処分になることはありうる、しかしそのような額ではないようです)。そうなると喪主へ渡したのは、相続人らが被相続人の看護をした報酬、つまり使い道自由の自分のお金を使ったにすぎません。またそうでなく残額は相続財産に帰すべきお金であったとしても、喪主に渡したお金の趣旨は、黙示ではあっても葬儀費用、喪主の慰労の一部に充てるものとして使途を限定して渡したお金で、本来的に相続財産の負担に属する費用ですから相続財産内からの逸出ではなく、両相続人が勝手に処分したとも言えないので、法定単純承認に該当する処分行為には当たらないと考えられます。ただし、なぜ放棄予定の相続人二人に看護費用の前渡しをするのか、喪主は誰なのかなど不明なこともあるうえ、もともと判断の難しい事柄だとされています。
相続人
相続の未登記不動産について
【相談の背景】5年前に父が亡くなりました。その時、母、兄、私がいて、全員法定相続人として、相続をしました。相続対象は預金と不動産で、不動産は母のみが相続しました。遺産分割協議書も作成しました。ただ父から母へ贈与された不動産登記をしておりませんでした。今年、母がなくなり、相続が発生したのですが、母の実子は私だけなので、法定相続人は私のみで、預金については相続が終わりましたが、不動産については、法務局に確認したところ、(父から母への)前の登記を完了する必要があるが、遺産分割協議書と(亡くなった母以外の)最新の印鑑証明書を用意してくれれば、母が亡くなった事情もあるので、登記をしますとの回答がありました。ただ兄が協力(印鑑証明書の用意)をしてくれるかどうかはわかりません。法律上やむを得ないとは言え、相続できなかったことに、納得していないためです。【質問1】万一兄が協力してくれなかった場合、法律的に何か対応する方法はあるでしょうか?
回答
ベストアンサー
お兄さんの印鑑証明書がなぜ必要かというと遺産分割協議書にお兄さんが同意して押印しているか確認できず、その押印が間違いなくお兄さんの実印かを確認できるためです。ですから、その押印のときの実印を印鑑登録証明書で証明できれば良いので、古いものでも構わないわけです。いずれにしろ、お兄さんが印鑑登録証明書を出してくれない場合、やむを得ないので遺産分割協議書の真否確認の訴えか、お母さんの相続人の立場でお母さんのそ不動産の所有権確認の訴えをお兄さんに提訴して確定させ、それによってお母さんの登記を完成させる必要があります。もちろん、お兄さんがほんのちょっとした嫌がらせ程度の気持ちなら、分割協議書はすでに出来上がっているのですから、弁護士から強硬に申し入れるとか、調停を申し立てるとかして、印鑑証明書をあなたに出さない態度を翻意してもらうのがよいのですが・・。なお、お兄さんに移転登記を求めても、お兄さん自身は登記義務者でないので無駄な訴訟になってしまうと思います。たぶん、調停の申し立ても提訴も却下されてしまうのだろうと思います。
相続
"主人の土地相続に関する問題と嫁の費用負担についての相談"
【相談の背景】主人の父親名義の土地に、主人名義の家を建てました。数年前に、土地の名義を主人の名前に名義変更したいと申し出たら、贈与税が150万近くかかると言われ、自分が亡くなるまで待てば相続になるのでお金がかからないからそれまで待つように言われました。ですが、主人が他界してしまいました。この場合祖父から孫になら相続できますが、嫁である私には相続する権利がありません。子どもはまだ小さく子どもに相続させる事に私は反対です。また、主人の父親には公正証書を書くのは嫌だと断られました。【質問1】嫁である私が費用がかからない方法で土地を相続する方法があるなら教えてください。
回答
ベストアンサー
1 方法として二つ考えられると思います。相続時精算課税制度を使う方法と遺言による方法です。贈与税が150万円位とすると土地の価格は1000万円から1500万円の間くらいと見積もれます。これを前提にします。親子の関係もなく、他人間で土地の相続、贈与の税が軽減されたり免除されることはちょっと考え得ません。これをすることが可能であること、あなたと義父の養子縁組も前提にします。2 まず初めに相続時精算課税制度を利用する方法。1500万弱に評価される土地を義父からあなたに贈与します。そして土地の贈与を受けたあなたが税務署に相続時精算課税制度を利用することを申告すると金額にして2500万円までは課税されません。ただし、義父死亡時に土地は計算上相続財産に入れられ、それによって相続税の基礎財産とされます。しかし、その土地も含めた義父の相続財産の総額が3000万円+法定相続人の数(あなた及びあなたの子供もカウントします、その他に子供がいればその人数)×600万円(相続財産算定の基礎控除額)を超えない場合は非課税です。義父の財産が義父死亡時においてもこの基礎控除額を越えない見込みであれば結局最終的に贈与税も相続税もかからないことになります。また、高い贈与税を払うことなく義父の死亡時の相続税計算にして、結局税金を払うことなく義父の生前に確実に土地の所有を手に入れることができることになります。ただし、相続時精算課税を利用すると土地の不動産取得税、贈与の登録免許税の支払いをしなければなりません。3 この相続時精算課税制度を利用しないで、遺言によっても税金の負担のない土地の相続を実現できます。この場合、土地が住居に利用しているものであった場合、土地の相続財産としての価額を通常の価額の20パーセントに圧縮した額とすることができます(小規模宅地の特例、精算課税制度を使うとこの特例を使うことはできなくなる)。不動産取得税を払う必要もないし登録免許税も少額で済みます。それなら、義父に遺言書を書いてもらって義父が死亡するまで待てばよいとも言えるかも知れません。そこは状況次第ですが、遺言は遺言者の気が変わればいついかようにも破棄、変更が可能で、公正証書でない例えば自筆証書遺言だとちょっとした間違いがあったら直ちに無効ということになりやすいということを考慮する必要があります。
相続
相続についての話し合いを開いてくれない時はどのように対処したらよいのでしょうか。
【相談の背景】昨年末に母親が交通事故により急逝しました。母親と同居していた妹が喪主となり葬儀を行い、その後相続や保険会社などの手続きを行っているはずなのですが、私ともう1人の妹を集めて話し合う機会を1度も開くことがありません。新盆の際、妹から「生前に母親が言っていたように相続を進めている。会計事務所(母親は亡き父からアパートを相続していた)に書類を作成してもらっている。」と言われた以外は音沙汰がありません。遺言書の存在については、はっきりと教えてもらえませんでした。これは私の主観ですが、私は母親から暴力や暴言など虐待されて育ちました。配偶者に家に入ってもらったものの、母親からの嫌がらせが続いたので家から離れて暮らすことにしました。そんな母親から、妹達は私のことを良く伝えられておらず、お互いの関係は良いものではありません。相続税の納付期限が迫って来ました。私は、母の遺言書があるかどうかも分からず、妹が私に何も伝えずに相続を進めているのかと、不安が募ります。遺留分減殺請求の時効は母親の死後1年と知ると、妹がわざと遅らせているのではないかと悪く考えてしまいます。前述した通り、妹にとっては大好きな母親が突然の事故によって亡くなったのでショックが大きかろうと、なるべく相続については待つ姿勢でいました。未だに相続について何も伝えて来ない妹に、私はどのような対応ができるでしょうか。【質問1】妹は、相続人である私に何も伝えずに、また私や末妹に母親の遺言書を見せることなく、母親の土地など資産の名義変更などの相続手続きを進めることができるのでしょうか。【質問2】これからも妹が相続について協議の場を開かないのなら、私はどのようにしたらよいのでしょうか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
失礼しました。お話では申告は終了したとの通知だったということでしたね。あなたの相続分がない、つまり遺言がなされその遺言に基づいて相続分がある人で納税額がある人の申告がなされたということですね。先の回答はこれから納税申告の場合と勘違いしました。申し訳ありません。ただし、内容証明で遺留分侵害額請求すべきと思うのは変わりありません。
公正証書
公正証書を作成した公証役場の確定方法
【相談の背景】ホーム入居中の母が姉に公正役場に連れていかれ署名捺印をさせられ、契約が成立してしまったそうです。その後、母の実印の印鑑登録が変更されていた事が判明しました。実印変更に関しては、姉が母の自宅の郵送物を全部待って行っているので委任状偽造の疑いがあります。母は自分が契約させられた公正証書の内容が知りたく、また、姉との契約は解除したいと申しております。ただ、公正証書の謄本は契約を結んだ公正役場のみでしか取得できないと聞いております。母も高齢で、どこの役場に連れていかれたのか記憶が曖昧で、なんとなくここではないか、という程度で確定できません。【質問1】公正証書を作成した公証役場を特定する方法を教えて欲しい。
回答
ベストアンサー
作成した公正証書がどういう種類かが分かると探しやすいですが、おそらくは任意後見契約ではないかと思われます。まずできることとして、任意後見契約が締結されたなら、その当事者、内容などは東京法務局に登記され、オンラインで繋がった全国どこの法務局でも登記事項証明書として取得できます。各法務局本局へ行き、おかあさんを委任者とする任意後見の登記の有無を調べ、登記があれば登記事項証明書の交付を受けると、それにどこの公証役場で作成したかが書いてあります。つきとめた公証役場に行っておかあさんが請求すれば、公正証書の原本が閲覧できるし、謄本を貰うこともできます。作成するとき署名したのはお母さんとお姉さんのようで、公証役場で作成しなければならない契約型の公正証書の典型が任意後見契約なのですが、なにかの勘違いがあって作成されたのが遺言公正証書である場合がありますが、その遺言の有無、どこで作成されたかを調べるには、どこの公証役場でもいいですから、お母さんが出向いて(代理で請求する場合の代理人は弁護士に限られます)遺言の検索を請求すると、全国の公証役場の遺言書が検索され作成した遺言公正証書があれば、どこでいつ作成されたか分かりますから、その役場にお母さんの遺言署の謄本を請求できます。その他重大なことを引き起こす公正証書類型には信託契約公正証書がありますが、お母さんの不動産が信託財産に組み込まれている場合は、元々お母さんの所有だった不動産の登記簿謄本を取得すれば信託の登記がされており、それで契約の内容はほぼ分かりますが、そこには公正証書を作成した公証役場公証人が記載してあるのでその公証役場でお母さんが謄本を取得できます。
特別受益
姉が相続分の上乗せと、借金返済の無効を主張しています。
【相談の背景】51歳の女性です。先日、母が86歳で亡くなりました。かつては3つ年上の姉と3人暮らしでしたが、彼女は結婚のため20年前に家を出ました。それ以来母と2人暮らしを続けてきました。収入源は私の手取り約30万の給与と母の1月あたり10万の年金です。母の年金は全て引き出して、毎月1万のお小遣いを渡し、残りは全て生活費に充てていました。家賃や光熱費などの引き落としは、全て私の通帳から行い、財形貯蓄をし、生活費の足りない部分を私の給料から支払うと、毎月ほとんど残りません。母の死去後、母の貯金150万と死亡保険金300万、計450万を2分の1にして、姉に渡そうとしたところ、「あんたはこの20年間、母の年金計2400万を搾取してきただろう!どうして月10万の年金をあんたが自由に使う権利があったのか?一体何に使ったのか?私にも母の年金を相続財産として請求する権利がある!」とさらなる金額の上乗せを要求してきたのです。さらに、姉が以前株で失敗し、その損害の補填のため、私の財形貯蓄から200万を貸したことがあったのですが、「あんたが毎月3万円の財形貯蓄ができたのは、母の年金収入があったからだ。これはあんたの金では無い!母ももう返さなくてもいいと言ってたから、もう返済の義務は無い!」と主張し、返済が止まってしまいました。【質問1】姉の主張する、金額の上乗せに応じる必要があるのでしょうか?母の年金はいわゆる特別受益に当たるのでしょうか?【質問2】姉に貸したお金は、全て私の財形貯蓄から捻出したものですが、母の年金からの生活費の援助があった事で、母の貯蓄と見なされ、私からの返済要求は出来なくなるものでしょうか?
回答
ベストアンサー
質問1 特別受益について相談者の方のお話を見る限り、お母さんからの毎月9万円をお二人の生活に使っていたことがあなたの特別受益にあたるとは思えません。まず、特別受益ですが、被相続人(つまりお母さん)から得た特別な利益で、死亡時のお母さんの財産にこの特別受益を加えて、遺産分割の前提とする相続財産とします。それを前提に法定相続割合によって各相続人の相続分を算定した上、特別受益を得た相続人については算定した相続分から、いわば相続分の先渡し額として特別受益額を差し引き、これをその相続人の実際の相続分とします。相続人間の不公平にならないようにするためです。特別受益に当たるのは婚姻、養子縁組のためや生計の資本として得た贈与です。お母さんの年金から貰った毎月の9万円はこの中の生計の資本としての贈与になるかです。あなたは、家賃や光熱費や不足分を支払っていたわけで、共同生活の相応の分担の範疇と思われ、そもそも贈与に当たらないように思います。多少の不均衡があったとしても、お母さんと同居していたことはお母さんの安心な生活に寄与するなどしていて、お姉さんとの関係での不公平な贈与たる特別受益には当たらないように思います。そのようなお母さんの意識としては、例え特別受益に当たるとしてもそれをあなたとおねえさんが相続分を決める話し合いのときに特別受益として算定させるつもりはなかった(持戻免除の意思表示がなされていた)というのが通常で、特にこの点でお母さんがことさらにこれと異なることを表明していたなどのことがない限り、持戻免除の黙示の意思表示が認められるように思います。これが認められればお母さんの意思に従って特別受益は相続財産に戻されません。それと、もし特別受益に算定される部分、金額があったとしても特別受益として参入するのは10年前までで20年間ではありません。またお姉さんに特別受益があり得ます。お姉さんは結婚のときにおかあさんから結婚後の生活のため等贈与を受けていないでしょうか。以上、今後のためにくどいことをいいました。質問2 お姉さんに対する貸金特別受益と貸金は別個の問題です。それに今のところ、特別受益はお姉さんの一方的な言い分で、あなたとお姉さんの遺産分割協議とか、調停、審判により確定しない限りあなたに相続関係でお姉さんの一方的な要求に従う義務はないと思います。
特別受益
「共有名義の不動産購入における特別受益の立証方法について」
【相談の背景】被相続人が生前購入した不動産の共有名義に妻、長男を入れて登記を行っていました。(私は長女にあたります)【質問1】当時は安月給の会社員だった長男は土地の購入資金を出す余裕もないでしょうから、被相続人の父が全額出して土地を購入したと思います。特別受益にあたると思いますが、どのように立証すればよいでしょうか。
回答
ベストアンサー
1 特別受益遺留分算定や法定相続分算定の前提である相続財産には特別受益にあたる一定の理由による贈与(お母さん、お兄さんの分は生計の資本にあたるかと思います。)の価額も算入されますが、これは相続開始のときから原則10年前までしか遡れません。また被相続人、つまりはお父さんが、相続の分割協議をする場合の法定相続分算定の財産について、その贈与分を算入しなくてもいいと意思表示(持戻免除といいます。配偶者、つまりお母さんについては居住用不動産につきお父さんの持戻免除の意思表示は当然にあったものと推定されている)をしていればその分は相続財産から除外されます。長男についてこの持戻し免除の意思表示があったかどうかが問題で、状況証拠によるしかないかもしれません。ただし、持戻免除があっても(従ってお母さんへの贈与分についても)、遺留分算定上は無視されます。2 不動産の登記簿謄本の取得による調査不動産登記簿謄本は、不動産の所在、地番が分かれば不動産の管轄の法務局で誰でもとれます。その登記簿謄本の甲区に誰が所有者か(共有関係も)と所有権の変更状況、変更の原因(売買、贈与、相続など)が記載してあります。次いで乙区を見ると所有権以外の抵当権などの担保権、地役権、賃借権などの設定状況が記載してあります。不動産を自己資金で即金で買う人は多くなく、金融機関から借入して買いますが、その際金融機関は購入不動産に抵当権を設定します。そして、その抵当権の設定があるとその部分に誰がいついくらの金額を借りたかが分かります。複数の者が連帯して借りているとその全員が連帯債務射者として記載されている筈です。抵当権の抹消登記があれば金融機関債務は返済は完了していることになります。建物と土地は別々の登記です。ただし、マンションの場合は土地の権利が当然にありますからよほど古いマンションでない限り、土地の権利関係も一つの登記簿に記載されています。この登記簿謄本によって、取得状況、つまり自己資金で買ったのか、借入して買ったのか、それはお母さんと長男との共同かなどがほぼわかります。3 その他その他に、お父さんの取引金融機関が分かれば、そこにお父さんの相続人の資格で取引状況の照会ができ、少なくとも10年まで遡って情報を得られるはずです。
遺言の効力
遺言執行人から自分に相続が無い旨の書面を求められています
【相談の背景】母親の妹が今年亡くなりました。他の兄弟が遺言を見つけ、検認もしています。ちなみに妹には夫や子供はいません。その遺言は・兄弟A には不動産アを相続する・兄弟Bには不動産イを相続する・兄弟CDE には相続はありませんというもので、私の母親は相続がない方です。先日、遺言執行人の方から、銀行が相続に応じないので、多少のお礼はするので、相続分がない旨の書面を提出してくれとの依頼がありました。その応じない理由は、他の相続人から払い戻し請求があると困るからと言うことです。遺言執行人は遺言は有効だと言っています。しかし私は先日こちらで相談させていただきましたが、この遺言に預貯金の記載がないことについて、相続の有効性を疑問に思っています。【質問1】遺言が有効であり銀行が応じないのであれば、銀行を訴えるのが本筋だと思いますが、いかがでしょうか【質問2】この母親に相続分が無いことの書面に応じない場合、こちらが訴えられることは考えられますか
回答
ベストアンサー
結論として、CDEの誰かひとりでも書類に署名していない間は遺言執行者は銀行に対する手続きをできないことになると思います。前回の説明を補正して説明します。お母さんの妹さんの遺言は、不動産をA、Bあてに具体的に相続させるとしていること、遺言者がその遺言書で意識している財産は不動産であること、そのA、B以外の相続人を意識してC、D、Eに相続はないとしていることからC,D.Eの相続はないとしている対象はやはりこれも不動産ということになります。つまり、不動産以外の妹さんの財産、預貯金はこの遺言書の対象には入っていないと考えられます。預貯金がそれ程多くない人、特に年配者は自分の死後にその行く先を決めておかなければと意識する財産が不動産だけになって、預貯金等については意識から抜け落ちていることが多くあります。C、D、Eに相続させないという遺言の文言は、通常の自然な解釈として上記のとおりC、D、Eに相続させないというのは不動産をA、Bに相続させることを裏の形で確認するために記載されたもの、預貯金等については遺言がないということになります。しかし、全財産を対象にしており、預貯金等もその中に含まれるとする解釈もあり得て、断定的な論調は避けるべきでした。ただし、遺言書のその規定の解釈としてはなお自然で優勢と思っています(もちろん、遺言書のほかの具体的な記載から遺言者のこの点に関する意思が明らかになっていることもありえます。この観点から遺言書を再度点検して見られることが必要と思います。)。そして遺言執行者は、CDEについての遺言の文言を遺言者のすべての財産を対象にした文言であり、従ってA、Bに不動産以外の財産も相続させる意味だとして銀行に行ったと思いますが、銀行は預貯金等を対象にした遺言ではない(少なくとも一義的ではない)からとして預貯金の解約に応じなかったということになります。そこで執行者はこれを解決するために前回言いました文書を徴することで銀行の了承を取り付けようとしたと思います。しかし、3人全員の文書がなければ結局銀行は預金全体の問題として手続きに応じませんからお母さんが応じてない以上手続きは進んでいないはずです。この解決は結局、法定相続人全員の分割協議を成立させるしかないように思います。
相続 権利
民事信託契約にける母の介護施設の対処
【相談の背景】昨年8月に死亡した母と老人施設のことについてです母が民事信託契約を老人施設の施設長と平成31年に民事信託契約を締結しました。その頃母はすでに要介護4の状況に関わらず、弁護士と公証役場を界して、契約を締結しました。その後、施設長と母の財産について、訪ねたら、第三者に一切公開する義務はないとされました。昨年、母が他界。その日は8月6日。しかし、施設長から母の死の連絡があったのは、10月6日。その間に、親族にまったく断りもなく火葬して、親族を呼ばずに実施し、その費用を母の財産で実施したこと。その他、後日弁護士から渡された財産の仕訳表を見ても、不可解な支出があるので、不正な支出の部分は訴訟に行こうと考えました。ただ、損害賠償の請求額はあまり高額ではなく、引き受けて頂ける弁護士先生がいない可能性があるため少額訴訟も考えています。そこでお伺いします。【質問1】①前述の親族で葬式ができなかったことに対し「故人を偲ぶ権利」に関する精神的苦痛の慰謝料は請求できるか【質問2】②相続は私の他に兄が一人いるが、兄はこの訴訟に関しては消極的(あまり面倒なことはしたくない気障)なので、自分一人だけでこの訴訟を起こすことは可能か【質問3】③親族に断りなく火葬・葬儀・納骨保管を実施し、その費用を母の財産から支出した。母の死後であり、民事信託契約が終了後に支出しているが、これは違法ではないか【質問4】④この訴訟内容を判決後、(できれば訴訟中)マスコミに公開(いわゆる「リーク」)することは法的に問題ないか
回答
ベストアンサー
1 質問1、2、3についておそらく、お母さんと施設の間には、民事信託契約のほかにお母さんの死後事務委任契約(おそらくこれも公正証書)があり、葬儀、納骨等はこれに依拠して施設側がおこなったものではないかと思われます。死後委任事務は自分の死後の葬式納骨などの事務を生前に費用の遺産からの支出等を含めて受任者に依頼しておく契約で、死後のこととして依頼するものですから当然死後も効力を持ちます。遺言も作成していたように思われますが、あなたはお母さんの相続人としてこれら信託契約公正証書等を公証人役場で閲覧できる筈ですから納得行くようそれを閲覧,謄本請求をして内容を確認することもできると思います。故人を忍ぶ権利と呼称されている権利、利益はあると思いますが、一方本人は自分の葬式等をどのようにするかということを決め死後にそのように遂行してもらう人格権ともいうべき利益を持っていると考えられますから、こちが優先すると言わざるを得ず、あなたとしては本人の意思に反しない程度にあなたが主催者になるなどしてお別れ会くらいのことをすることはできると思いますが、それが限界かと思われます。葬式等にあなたが参列できなかったことをもって独立に損害賠償(死後事務委任契約がなされていてあなた方を除外しての葬式を主導した責任者はおかあさんということになると請求の対象も違うことになる)を求めて提訴することまでは残念ですが難しいように思います。2 確認を要することがあるとすれば、民事信託締結は相当高度の能力を要するのが通常なところ、契約締結当時お母さんにその能力があったかということ。それと施設はお母さんと施設利用契約を結んでいる当事者でお母さんの生活の主要場面でお母さん、信託と対立する当事者であり、例えば施設に対する支払いをする都度ごとに受託者たる施設はお母さん、信託と利益相反関係になってしまう筈でこの辺りは契約上どう解決されていたのかということです。解決方法はあって定めた事項については許すといえば許されるのですが・・。
公正証書
任意後見契約について
【相談の背景】先日、公証人の作成する公正証書により任意後見契約を締結しました。しかし、その後に姉が母を連れて任意後見契約を締結してしまいました。母は姉との契約を解除したいと言っています。【質問1】任意後見契約は後に締結されたものが有効になるのでしょうか?教えてください。
回答
ベストアンサー
任意後見契約は面倒を見てもらう立場の委任者と面倒を見る側、任意後見人になろうとする者である受任者との間で結ばれる委任契約です。そしてこの委任契約は同時に、或いは時を違えて、受任者を違えていくつでも結ぶことも可能です。従って、委任者をお母さん、受任者をあなたとする任意後見契約が成立した後で、委任者をお母さん、あなたのお姉さんを受任者とする任意後見契約も当然に可能で有効です。任意後見契約は委任者一人につき一つだけしか締結できないのではなく、あなたを受任者とする契約、お姉さんを受任者とする契約と並立します。現実にも複数の任意後見契約を締結することも公証の現場ではよく目にするところです。それは、事務が多量になった際に複数の任意後見人による事務分担ができること、いづれかの任意後見人に事故(死亡、病気藤など)が生じたときにもう一つの任意後見契約で直ちに対応できるようにということ、特定の一人の任意後見人だけに任せると権限の乱用などの不安があるため複数にして互いに監視させあって不安解消を図るなどのためです。そして、あなたのお姉さんの場合のように、疑心暗鬼に囚われて相続の前哨戦という意識などから自分を受任者とする任意後見契約を締結する場合もあります。いずれにしてもお母さんの、あなたとの契約、おねえさんとの契約いづれも有効です。この任意後見契約ですが、お互いの信頼関係に基づくものであるため当事者の一方の自由な意思でいつでも解除できます(ただし任意後見監督人が選任されると制限あり)。公証人の認証を受けたお母さんの解除の意思を表明した解除通知書をお姉さんに送ればお姉さんとの契約は終了させることができます。なお契約当事者のお母さんはお姉さんと締結した契約書を原本を保管している公証役場で閲覧できますし、法務局に登記されていますから登記事項証明書を発行してもらうこともできます。
代襲相続
祖父母の家の相続について(相続放棄したい)
【相談の背景】先日祖母が亡くなりました。相続の相談なのですが、祖母名義の祖母の実家と祖父名義の祖父母の住んでいた家についてです。私の父は、二人きょうだいで姉(私にとって伯母)がおり、本来であれば子である父と、伯母が相続人だと思いますが、父は今年のはじめに亡くなりました。その家は2つとも遠方の為、こちらで管理は難しい状況です。祖父母の家は祖父名義ですが、祖父は11年前に亡くなっています。祖父の死後、祖母の名義に変更すると聞いていたのですが結局そのままにだったことが、祖母の死後に発覚しました。祖父名義の家は相続放棄できる3ヶ月とっくに経過していますが、代襲相続になるのであれば父の死後3ヶ月以内に相続放棄しないといけなかったのでしょうか。祖母の名義だと思っていたのに、祖父名義と知って途方にくれています。伯母(父の姉)は祖父母の家の近くに住んでおり、祖父母の貯金も管理しています。(祖母が認知症だった為)伯母は家の管理は、長男(父)の子どもの役目だから!と、私達に押し付けようとしている状況で困っています。【質問1】代襲相続で父の代わりに、子である私達きょうだいに相続権が回ってくるのでしょうか?(その家土地は2つとも遠方の為、管理は難しいので相続放棄したいのですが、可能か教えて頂きたいです。)
回答
ベストアンサー
今年初めのお父さんの相続の際の相続財産ですが、これに11年前に死亡したおじいさんの不動産に関する持ち分が入っているか否かが分かれ目になると思われます。おじいさんが死んだ後で相続人であるおばあさん、お父さん、おばさんの3人できっちり分割協議がなされていた、おじいさんの不動産はおばあさんが単独で相続すると決められていたんだというのであれば登記がおばあさんに変更されてなかったとしてもおじいさんの不動産はおばあさんが相続したおばあさんの財産です。この場合、おじいさん、おばあさん両方由来の不動産とも相続したくないということに関しては、ことは簡単です。おばあさんの相続においてあなたとご兄弟は単純に相続を放棄すればよく、それによっておじいさん、おばあさん由来の不動産の一切の権利と関与がなくなるからです。しかし、おじいさんの不動産について協議ができていたかはっきりしない、どうするか最終的に決めなかった(登記がなされないまま来たということはその不動産の明確な分割がなされなかったという推測をさせるということも言えるかもしれません)、その後も分割協議はされていないということだと、ことは複雑です。おじいさんの不動産は未分割の相続財産のまま、その2分の1の持ち分をおばあさんが取得し、各4分の1の持ち分をおとうさんとおばさんが相続し、そのおとうさんの未分割のままの4分の1の持ち分を、相続放棄はしていないようですから、あなたと兄弟が相続します。さらにおばあさんが死亡し、おじいさん由来の未分割の不動産の2分の1の2分の1をあなたとあなたの兄弟が相続する立場に立ちます。もちろん、これについてはおばあさんの死後3か月以内であれば相続の放棄ができ、おばあさん本来の不動産の2分の1の相続も放棄できます。しかし、おじいさんに由来しお父さんから相続した未分割の不動産持ち分4分の1は残ります。これにつき4分の3の持ち分を持つおばさんと分割協議をし、おばさんが全部を引き受けるとする分割協議が成立しないかぎり、あなた方は不動産の管理から解放されません。この場合、費用や手間が見合うのであれば、全員で合意し、建物を撤去し相続土地国庫帰属制度を利用するのも一つの方法と思います。
遺産分割協議
相続人の1人を排除しようとする遺産分割協議について
【相談の背景】相続の相談です。夫は3人兄弟の末っ子です。義父は既に亡くなり、義母が要介護状態でいつ亡くなってもおかしくないです。また、兄弟では長男、長女、次男(夫)の構成ですが長女も亡くなっています。長男には2人成人した子がおり、亡き長女にも成人の娘がいて既に結婚して子供が1人います。義母は持ち家で介護中です。便利な郊外の場所ですが、小さな家が数軒たちそうな敷地の大きさです。長男が、先日次男の夫に、義母亡きあとは、自分が家をつぎ、今の家を壊して、自分たち夫婦と親しい長女の娘一家の家を建てたいといってきました。長男夫婦は以前、両親と同居していましたが、嫁姑問題で別居し、独身だった夫が、1人暮らしをやめて結婚前は両親の面倒をみておりました。夫が結婚後、家を出て行くと長兄が実家に出入りするようになり、義母の通帳も管理しています。義母の介護は夫兄弟で話し合ってやっておりますが、兄弟の親しい付き合いはありません。義母が亡くなった後に、今から次男の夫を排除して土地を分けようとしていることに夫が驚き、不信感を持ってます。義母には貯金があり、それを夫に渡すつもりもあるようですが、土地を三等分したときの売却代金には及ばず、長男にもまとめて渡せるお金はないようです。ちなみに義母に遺言書などないようです。【質問1】義母が亡くなったら、夫に不利にならないようどう遺産分割協議を進めればよいでしょうか?【質問2】遺言がなければ三等分してもらえますか?
回答
遺言がなければ相続人による分割協議によって具体的相続分を決めます。そして相続人が法定相続分をあくまで主張する限り、それを無視して多数決のような形では分割協議を成立させることはできず、協議が成立しなければ、調停、審判ということになります。調停はともかく、審判では法定相続分は守られることになります。ですから相続人の少数派であることから心理的に相手に押し切られること以外は心配はないはずです。それより問題は母親の今後の遺言書作成です。煽り立てるつもりはありませんが、これが問ですから敢えてということです。遺言がなされるとその遺言のとおり、例えば長男と、長女の娘に母の不動産全部を相続させるとして長男と長女の娘に不動産を取得させることができてしまいます。しかも、令和元年の相続法改正により、遺留分を侵害する遺言だったとしても相続財産の取り戻しはできず、多く相続した相続人に対して金銭的補填を求めることができるだけになっています。また金銭的に補償を求めると言っても遺留分侵害額までであり、遺言により次男が何も貰えない場合、補填を求めることができるのは法定相続分3分の1の半分、つまり6分の1に留まります。この遺言はお義母さんの意思である以上やむをえないのですが、要介護状態ということで相当心身が弱っている状態だと身辺によく居る者を頼りにするためその人の誘導に乗りやすい状態、いいなりになりかねませんので注意が必要です。もっとも判断能力も欠如している状態だと遺言能力なしで遺言書の作成はできないことになります。
贈与税
タンス預金を保険に移動する際の贈与税の対象についての相談
【相談の背景】家内(収入なし)が長年生活費からタンス預金をしており500万円になりました。物価が上昇し、金利が付かないこともあり今回家内名義の銀行口座に入れました。今のままであれば、私が死亡した時、相続時名義預金として私の財産として、家内が相続すれば良いと思いますが、現在一時支払い終身保険(家内契約者、受取人)に加入を検討しています。【質問1】保険加入時点で贈与扱いとなり贈与税の対象となりますか?一旦、私の口座へ移動し、一時払い終身保険(私:契約者、受取人:家内)であれは、私が死亡時に家内が相続すれば名義預金と同じことは出来ますか?
回答
補充保険は、保険金が支払われるときに受取人に課税されることになりますので、それが相続税か贈与税か所得税かはともかくとして、課税されるのは貴方が死亡して受取人に保険金が支払われたときになると思います。そして贈与税、相続税となるのは、保険契約者と受取人が別人のときであり、契約者の名義がどうであろうと誰が保険料を負担したかでこの点は判断されますから、結局、名義を奥さんにして受取人を奥さんにした契約にしても保険料の支払者は貴方ですから、相続税の問題ということになると思います。
相続放棄
実家の両親の相続放棄について
【相談の背景】実家に住む両親の相続放棄についてのご相談です。私の父が1ヶ月半前に亡くなりました。その後1ヶ月も経たないうちに母も父の後を追うように亡くなってしまいました。実家で遺品整理をしていたら、母には母名義の預貯金が200万円位ありました。しかし父の方はかなり債務を抱えていたようで、現時点で分かっているだけでで1千万円近くあります。至急妹と父の相続放棄をしようと思っていますが、ただ母は父の相続放棄をしないまま亡くなってしまい、父の債務を相続した状態になっています。【質問1】この場合、やはり母の方も相続放棄するしかないでしょうか?葬儀にそれなりの費用が掛かってしまい、母の方だけでも相続できるとありがたいのですが、やはり無理でしょうか?
回答
池田先生と答えは同じです。父の相続については自分やご兄弟が相続放棄の手続きを父死亡から3か月以内に行い、その3か月以内に母が死亡した場合に母の死亡から3か月以内に自分やご兄弟が母の相続権を放棄すればあなた方兄弟は父の財産、負債を一切相続しなくなります。その上で母の財産を相続すればよいわけです。
企業法務
相続人からの株式取得について
【相談の背景】株式会社です。現在、創業者Aが100%の株式を保有していて、代表取締役・取締役はB一人です。定款には株主が死亡した場合に会社が相続人から株式を買取できる規定があります。代表取締役BはAの相続人ではありません。【質問1】この定款の規定を使うと、もしAが亡くなった場合、代表取締役BはAの相続人から会社の株式全てを強制的に取得して会社を乗っ取る事ができてしまうのでしょうか?
回答
Aが100パーセント株式を所有していて、その相続が発生した場合、相続人が複数いるとして、会社は自分にとって都合の悪い相続人を会社運営から排除するためにその都合の悪い相続人の株式を買い取るということになります。その際、対象とされた相続人は特別利害関係人として相続した株式の議決権の行使ができなくなるため、少数株式を相続した相続人がBと結託すると多数株式を相続した相続人を廃除できてしまい、一種のクーデターを起こせるということになります。例えば、会社のすべての株式が譲渡制限株式で、1000株あり、そのうちの800株をAの長男Cが相続、200株を次男Dが相続し、BとDが結託し、DがCの株式につき買取の対象として総会で提案し、決議をするとなると、Cはその決議に参加できず、Dが買取に賛成すれば議決権行使可能な株式全株の賛成(特別決議は3分の2で可能)で議決は成立し、Cは会社の株式を売らなければならななくなり、会社にその資金がある限り買い取られてしまいます。あるいは会社が買取先としてDを指定することもあります。こうしてクーデターは成立するわけです。このようなことが生じないように次男に相続させる株式を事前に無議決権にしておくなどの対策を講じる必要があります。
遺言書
兄弟に相続させないための方法を教えて下さい。
【相談の背景】独身、子供はいない独り身です。身内は疎遠の兄弟一人だけ、昔ひどい事をされてから全く疎遠です。子供がいるそうです。この身内に、将来私の万が一後に何ひとつ渡さない為の策を考えています。遺言状で兄には相続させず第三者に渡す事を書きました。生命保険の受け取りは第三者で大丈夫ということで準備済みです。死後事務委任委託をこの第三者、あるいは士業の先生にお願いしようと思います。【質問1】この他、万が一後の死亡届、国民年金の最後の受け取りなど、身内でなければならない物事を身内にさせない為にはどの様にしたらいいでしょうか。
回答
1 貴方の場合のように相続人が兄弟姉妹の場合、遺言でその兄弟姉妹(兄先に死亡の場合はその子まで)を相続人から外すことができます。そして兄弟姉妹には遺留分がないので、その遺言に不満があるからといって遺留分侵害額の請求を受けることもない、それで遺言を選ばれたと思いますが、それでよろしいわけです。しかし、確認して欲しいのは、その遺言で例えばAに貴方の財産全部を遺贈するとしていても、その規定だけだと、もしAがあなたより先に死亡したら遺言は効力を失い、再び相続人の兄が法定相続人として復活してあなたの全財産を相続します。そうならないためには、A死亡のときの予備的受遺者を定めておくことです。2 国民年金の未受け取り分の受給権を持つのは、同居している父、母、子、配偶者、兄弟等ですから同居していない兄に未支給であった年金を受け取る資格は発生しません。そのほか、死亡届や国民年金に関する死亡の届などは死後委任契約を誰かと締結しておけばよいわけです。
贈与
土地と建物どちらが権限が強いか
【相談の背景】縁を切った嫌がらせをする父親に私の土地から出て行ってほしいです。【質問1】事情があり、父親とは絶縁状態です。母から土地と建物の贈与を受け、土地と実家は私名義です。父親が私に対して、ガレージの前に車を置いたり、数々の嫌がらせ行為を行います。【質問2】父親は会社をしており、私の土地の上に会社名義の建物があります。借地料はありません。使用貸借です。【質問3】相手嫌がらせ行為を根拠に私の土地から立ち退いてもらうことはできますでしょうか?
回答
嫌がらせが、貸主と借主の間の信頼関係を損なう類型と言えるのであれば、そのような行為を止めるよう催告を行って従わなければ使用貸借を解除すればよいと思います。借主は会社ということであっても、お父さんは会社の代表者でお父さんの行為は会社の責任になりますから、会社に対して解除ができることになると思います。また、その嫌がらせの態様が信頼関係を破壊する類型であればただちに解除ができる場合もあります。なお、信頼関係を損なうというのは好悪の感情とは異なり、お父さんの行為により、相互に対するビジネスライクな信頼関係を損なうものでなければなりません。
遺産分割審判
遺留分放棄をした妹が調停を起こしました。
【相談の背景】今年の5月に母が亡くなりました。相続人は家業の工場を継いでいる兄である私と、結婚して家を出ている妹の2名です。妹は5年前に父が亡くなった時に自分の家のローンを早く返したいからと、私の倍の資産額を現金で相続し、そのかわりに母に対する遺留分放棄を正式に裁判所に申請し許可されました。ところが母が遺言書を残さなかったのです。その為母の相続人となり、遺産相続を要求して調停を起こしました。調停の場では、法定相続の権利全額を主張しています。私は父の遺産相続で私の倍の金額をしていること、遺留分放棄の正式な許可に加えて放棄の誓約書に署名実印押印されていることを申立書にして調停員に提出したのですが、妹は私の申立書に対する反論は不要、母の遺言書が無いのであれば法定相続をさせよとの一点張りです。【質問1】現状ではお互いに平行線なのですが、このままでは一般的にどのような調停案が予測されるでしょうか。また審判に進んだ時に、どのような判決が予測されるでしょうか。【質問2】弁護士の先生に依頼すれば若干でも私に有利な判決が期待出来るでしょうか。
回答
取り急ぎ、相談者の参考になりそうなことを。1 遺留分放棄は、相続放棄となり、本人がよいと言っても裁判所から認められにくく(裁判所から認めてもらい許可決定を受ける必要があります。)、裁判所は既に代償を母から貰っている実質があるなどの場合でないとなかなか認めません。これが認められているというのは母から実質の遺産の前渡しを妹が受けていると裁判所が判断したからだと思われます。つまり裁判所は妹さんが遺留分をいらないと強く申し立てたから放棄を認めたというより前渡しを受けた実質を考慮しているものということになります。そのことを明らかにして調停、審判に臨めば調停、審判では相当の考慮をしなければならない筈だと思います。2 母からあなたに多額の贈与があった場合。遺言がなく、法定相続であるとすると、母死亡時の母の総財産に特別受益を加えて算定した総財産の2分の1があなたや妹さんの相続分です。ただし、あなたに対する贈与つまりは特別受益が多額であって母死亡時の財産額を遥かに超えていたとしても、遺留分侵害額請求と異なり超過分(その2分の1)を相手方、つまり妹さんに返す必要はありません。例えば、相続時精算課税制度を使って母から2500万円の贈与をあなたが受け、母死亡時の総財産が1000万円とすれば、あなたと妹さんの法定相続分の具体的な金額は3500万円の半分の1750万円となり、母死亡時の1000万円全額を妹さんが取得することになりますが、妹さんはそれ以上、法定相続分に至るまでの不足額750万円を求めてあなたに請求することはできません。
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