ちかいし まさひろ
近石 誠弘 弁護士
アディーレ法律事務所高松支店
所在地:香川県 高松市サンポート2-1 高松シンボルタワー・サンポートビジネススクエア
相談者から高評価の新着法律相談一覧
相続財産
借り入れの返済義務はどうなるのでしょう
父親の相続のときに、相続の対策上、生命保険分は、母親の名義にして相続し、将来的には生命保険分は、姉たちにという口約束で相続しました。その後、私が保険を貸付で勝手に無断で引き出してしまい、姉が怒り、返せと言ってきています。公正証書をつくり、母親からの借金の委任をさせて、月7万円ほどの返済を要求しています。今は、職がなく、返すあてができないので、押印できないのですが、詐欺などで警察沙汰にするとのこと。現在、職は日雇い含めて探していますが、この要求にはこたえなければならないのでしょうか。できれば、、収入を確定させてその中から返済する金額を決めて返していきたいと考えています。他にも、借金があり、結果的に、自己破産せざる得なくなりそうです。母親は、待ってあげなさいというスタンスです。どのように対処すればよいのでしょう。最終的には、裁判で争って決まるしかないのでしょうか。よろしくお願いします。
回答
ベストアンサー
そもそも、「現在」の保険の借り入れが可能か人は誰なのでしょうか。それが母親なのでしたら、お姉さんに保険の借り入れについて何ら権利はありません。将来的に姉のものといっても、姉のものになってからの話です。それが相続により姉のものになるという話でしたら、遺言がない以上何ら意味を持ちません。また条件付きの生前贈与の趣旨でしたら話がややこしくなる可能性があります。そもそも生命保険を相続というのがいまいちよくわかりませんが、おそらく、お父さんのかけていた生命保険の受取人がお母さんになっていて、お母さんが保険金を受け取り、将来的にお姉さんたちにということなのだと思います。もしそうであるなら、当然にお姉さんには何の権利もありません。(ただし、条件付き贈与の趣旨の場合は少々複雑な話となってきます。)
住宅ローン
民事再生後の消滅及び個人保証について
2012年に住宅ローンの未払いにより司法書士様にお願いして民事再生しました。その後、巻き戻しにより住居はそのままで5年目を迎えています。民事再生時には他のクレジットカード利用もあり、こちらも民事再生時に一括返済しました。所持していた財産(車、生命保険、貯蓄、etc)も全て処分して民事再生に対応しました。裁判所への出廷はなく、無事に民事再生が出来ました。今回のご相談は、そのころ会社員で努めていましたが、現在は取締役に就任しており、登記にも名を連ねています。今後、会社の代表取締役に就任する可能性もあり今回の質問に至りました。① 民事再生した人間が代表取締役に就任する事で銀行取引に影響はありますか?現在の代表で1億ほどの借り入れがあります。代表取締役に就任する際は、この借入を個人保証することになると思っていますが、個人保証できるのでしょうか?② 民事再生後、何年かで履歴消滅すると思いますが、クレジットカードは5年、銀行系金融機関は10年で履歴消滅で間違っていませんか?③ 履歴消滅後の金融機関取引に影響はあるのでしょうか?現在の資産は預金で500万程度です。④ このような事案の詳細はご相談は弁護士様、もしくは司法書士様が良いのでしょうか?以上、ご回答いただけると幸いです。
回答
①銀行取引に影響がないとは言えませんが,そこまで気にするほどでもないと思います。個人保証できるかは銀行の判断です。②履歴というものは存在しません。③履歴というものは存在しません。④相談しても,質問者様の与信に影響はないでしょう。まず,民事再生をした方は「官報」に載ります。これは国が出している新聞のようなもので調べようと思えば誰でも調べられるもので,消えることはありません。ただそんな物好きはそうそういないので気にするほどのことでもないでしょう。また,質問者様が気にされているのは,金融機関が情報共有している「信用情報」というものだと思います。これはどういうものかというと,借り入れの申し込みがあった人がほかに借り入れをしていないか,滞納しているものがないか等を見ることできるリストです。これは,金融機関が独自にやっていることで法律で義務付けられているというものではないので,正確に何年その情報が残るかは何とも言えません。クレジットカードと銀行系で変わるというものでもありません。任意整理だと5年とか破産だと7年とかいった話はありますが確かな根拠はありません。ただ,言えることは,金融機関はこれを与信審査の一つの材料としか見ていないということです。もちろん過去に民事再生をしたというのは大きなマイナス要因ですが,もっと大切なのは,現在の資産状況にあります。貸す側からすれば,回収のめどがあるかないかですので,いくら過去にそういったいわゆる事故がなくても担保がない人に貸せる額は知れているでしょうし,逆に過去に破産歴があったとしても,現在は資産があり担保があるのであれば,その担保の範囲内でお金は貸してくれるでしょう。過去に民事再生をしたという事実はマイナス要因にはなります。ただ個人的には,もっと大切なことはいくらでもあるので(担保の有無,返済計画の具体性等)そこまで気にすることもないと思います。
犯罪・刑事事件
警察は銀行口座の内容照会をどのラインで行いますか?
以前キャバクラを経営しており、その際にカード売上の入金を自分の個人口座にしておりました。去年中頃に経営していたキャバクラを知人に譲渡、知人が経営しておったのですが最近になりキャッシュカードを持ち出頭するよう警察から連絡がありました。 警察は口座の内容を照会するでしょうか?またその権限はありますか?
回答
権限があるかというと,令状とらないと無理でしょうが,警察からの照会だったら,銀行はそれに応じるのではないでしょうか。
不倫慰謝料
不倫相手の妻から慰謝料請求されたことについて
不倫相手の妻から慰謝料請求をされました。しかし、どうしてもお金が払えません。不貞行為があったため、払う義務があるのもわかります。出来ることなら払いたい。しかし…子供二人と暮らしていて、預金もなく、借金もありお金も借りれません。無料相談で相談したところ、払えるものがないんだからしょうがない。そんな分かりきってる事で…くだらない。と言われてしまいました。相手側の弁護士さんに所得証明を提出してください。と言われた事も相談しましたら、見せる義務はないと言われました。では、私はこのあと何をすればいいのでしょうか?一度、奥様には直接お会いして誠心誠意謝罪もしました。彼からも無事終わったから大丈夫!もう迷惑はかけないからと言われて数日後の訴えだったので頭が真っ白になり、理解出来ず…無知すぎてすみません。教えてください。
回答
法的なことを言えば、あなたは損害賠償金を支払わなければなりません。しかし、あなたにお金がないのであれば支払うことができません。相談した弁護士がいっていることは間違ってはいません。今後は裁判で自分の事情を訴えていくしかないと思われます。一括が無理だから分割でということを提示すれば、相手方も聞く耳を持つかもしれません。あまり具体的な解決策でなくて申し訳ありませんが、法的なことではなく交渉的な話になってくると思われますので、あなたが裁判に出席し、しっかりと誠実な態度を示せば何らかの和解が可能かもしれません。
民事紛争の解決手続き
請負契約。請負人は注文者の指図に従うべきか、否か?
お世話になります。請負業務を発注しましたが、請負人が締切日までに仕事を完成させていません。民法第634条に則って修補を命じ、「完成品が納品されるまでは仕事が完成しない。さすれば注文者は報酬の支払い義務はない。よて先に修補し、報酬請求は修補が完了してからだ」と伝えました。すると相手は以下の回答でした「当方は貴社からの命令書、指示書、仕様書に従って完成させた。仮に出来栄えについて貴社が気に入らない部分があったとしても命令書、指示書、仕様書の記載や内容に問題があっただけである。当方は命令書、指示書、仕様書通りの物を作成した。よって報酬請求権はすでに発生している」当方は以下を回答しました。「請負人は”命令書、指示書、仕様書の記載や内容に問題があっただけ”と主張するが、民法第636条に基づけば、”指図が不適当であることを知りながら告げなかったときはこの限りではない”とある。請負人は注文者の指図に不備があることを知りながら作業を行い、瑕疵ある目的物を制作した。よって注文者に責はなく、請負人に責がある」すると相手は以下を回答しました。「請負人は注文者の指図に従うのが当然だ。たとえ、それが一般常識や業界のセオリーに反するモノであっても注文者が”俺の言うとおりに作れ”というならそれに従った目的物を作るのが請負人の仕事だ。たとえて言えば、わざとピサの斜塔のような傾いた家を欲しがる人もいる。出版物などは、わざと誤字脱字を犯して、面白みを演出するものもある。それを請負人が勝手に”これは指図がおかしいよね””こちらで直しておきましょう”などとしたら大問題になる。よって、請負人は”万に一つでも指示に間違いはない”と盲信して注文者の指図に従う。よって”指図が不適当であることを知りながら告げなかった”は成立しないのだ!!!!それを後になってから、”指図に間違った部分があれば、気を利かせて直すのが請負人の務めだ”とは何事だ!!!」----請負人の主張は、なんとなく筋が通っているような気がします。請負人が正しいのでしょうか?
回答
請負人の言っていることは屁理屈です。たとえば、ピサの斜塔のような完成品を頼んだ場合それを告げたうえで、注文者がそれを望んでいることを確認しなければなりません。請負人は万一にも注文者に間違いがないと盲信するのであれば、民法636条の意味がありません。
死亡事故
死亡事故の刑事処分
1月に交通死亡事故を起こしてしまいました。5月に検察の事情聴取を終え、現在は再度検察からの連絡を待っている状態です。思っていたより刑事処分が出るまで時間がかかり、事故をきっかけに職をなくし、この先を思うと不安です。私はどのような刑事処分を受ける可能性が高いのでしょうか?また、当時私は不安障害で軽い抗不安剤の薬を服用していましたが、刑事処分に何か影響を及ぼす可能性があるのでしょうか?(処方箋には運転に注意してくださいと記載はありますが、医者から運転を控えるようにと指示される様な強い薬ではありません)事故状況夜九時半頃片側一車線の国道を走行中、右から横断してきた歩行者に気付くのに遅れ、急ブレーキも間に合わず、相手の方は約2時間後に搬送先の病院で亡くなってしまいました。制限速度50キロのところ、60キロ位の速度は出ていたと思います。横断歩道はないところでした。保険・前歴等任意保険は無制限で加入前科・前歴なし行政処分は1年間の免許取消処分となりました。示談交渉はまだ未示談です。保険会社担当によると、逸失利益を算出する為にそろえてもらった書類に不備があり、再提出に時間がかかっているようです。謝罪状況拘置所より釈放された時にその足でご遺族(ご兄弟)に謝罪に伺いました。その後も御通夜、告別式、四十九日に御焼香と毎月月命日には墓前に手を合せに伺っております。謝罪の手紙を出すなど、私なりにできる範囲で謝罪しているつもりです。ご遺族の方は口数は少ないものの、穏やかな対応をしていただいています。
回答
相手方の過失にもよりますが、保険に入っており、謝罪をしっかり行ったというのであれば、すぐに刑務所に行くということは考えにくいです。今後起訴された場合、国選弁護人を付けることができますので、弁護人は必ずつけてください。そして、弁護人としっかりと打ち合わせをして、裁判に臨むようにしてください。罰金で済む場合は弁護人が付くことはありません。
離婚慰謝料
不貞行為による内容証明の慰謝料請求について
不貞行為に対しての内容証明が相手配偶者から届きました。内容は、2度と会わないことを約束することを書いた謝罪文、200万の慰謝料の振込、期日内に振込がなければ法的措置をとる旨を記した要求書でした。要求書は奥様本人が出されてます。一度目の要求書は無視してしまいましたが、再度2通目の要求書に、振込がないので法的措置をとる旨、その際は私の夫に相談する事がかかれてました。その後謝罪文に、2度と会わないこと、慰謝料に関しては金銭的に高額で支払いが困難な事を記し送付しましたが、また要求書が届きました。期限内の振込がなければ、法的措置をとるとのことです。不貞期間は1ヶ月、不貞回数3.4回です。現在相手方の家庭は離婚する方向に向かっているが、すぐには離婚はしないとの事です。この場合、200万の慰謝料請求は妥当なものでしょうか。
回答
200万円が妥当かどうかというのは事案によりけりです。また、不貞行為の慰謝料は精神的損害であり何らかの基準があるわけではありません。ただ、不貞行為が原因で離婚ということとなれば、決して高くない金額であるとは思います。また、その額が妥当かどうか最終的に判断するのは裁判所ですので、質問者様が納得いかないのであれば、相手方が裁判を起こすのを待って、裁判を起こされた段階で、法テラスを利用されるのが一番良いかと思います。
DV
DVと親権について
私(母親)側の不貞行為により、離婚に向けて話し合いをしています。不貞が発覚した頃から夫の暴力や暴言があり、殴られたことで鼓膜が破れたり鼻骨を骨折したりしました。暴言としては、専業主婦で収入の無いお前は死んで保険金で慰謝料を払え。と言われ、毎日のように『死んでくれ』と言われています。夫は『不貞をした人間は親権は取れない』と言いますが、不貞はしたけれど家事育児は怠らない私(もちろん反省もしています)と暴言暴力をする父親ではどちらが親権を取れるでしょうか?子どもは8才、6才、2才です。また、現在の夫の暴力暴言から逃げられる法的な方法などありましたら教えて頂きたいです。(私の両親は他界し兄弟親戚も遠方で、子ども達の学校のことや親戚に同じような暴力暴言の被害が及ぶかと思うとそちらには逃げ込むことを躊躇います)
回答
夫の暴力についてはすぐに警察に通報してください。最近はDV事件が増えており、昔と比べて警察は動きやすくはなっています。またお近くの相談機関(http://www.tokyo-womens-plaza.metro.tokyo.jp/dv-net/support.html)と連絡を取り、シェルター等を用意してもらうというのも一つの方法化と存じます。親権については不貞行為をしたからといって必ずとれなくなるわけではありません。話し合いで解決できない場合、最終的には裁判所の判断ということとなりますが、この場合子の福祉の観点からどちらが親権を取るのが相当か主として調査官(裁判所の職員、裁判官ではありません)の報告をもとに裁判官が判断します。不貞を行ったというのは大きなマイナスポイントですが、暴力はさらに大きなマイナスポイントとなります。裁判になった場合にどちらが親権をとれるかは一概には言えず、他の要素(監護状況、経済状況等)を考慮して判断されることとなります。
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受付時間
平日 09:00 - 22:00
土日祝 09:00 - 22:00
定休日
なし
交通アクセス
駐車場あり
設備
完全個室で相談
託児所・キッズルーム