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くわはた とおる
桑畑 徹 弁護士
桑畑法律事務所
所在地:東京都 中央区日本橋人形町1-13-9 藤和日本橋人形町コープ403
相談者から高評価の新着法律相談一覧
遺産分割協議書
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2代前の遺産相続に関して(分割協議書の作成でおたずねです)
遺産分割協議の事でお訪ねします。5年前にご主人を亡くしました。今住んでいる土地の名義を私どもに書き換えをしたいと思っています。しかし主人のお父さんが亡くなった時の遺産分割がどうもまだおわっていないことがわかりました。そのため、主人が亡くなった時に遺産分割を終了させることが出来ずにそのままになっています。主人のお父さんが亡くなってから、20年以上が立っています。その時、どうしたかはまったく資料がないために、不明です。少なくとも現在確認のできる遺産分割協議書は確認できない状況です。主人のお父さんの法定相続人はすべて確認できています。この場合、その土地の分割協議を遡って行う場合、その土地だけの分割協議書を作ることで登記の書類として通用するのかどうか。また、協議が成り立つとして、20年以上前に起こった相続で、例えば、主人(実際には主人の法定相続人になるとは思いますが)のみがその土地を相続し、他の法定相続人は取り分「0 ゼロ」というのではなりたつのでしょうか。
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回答
初めまして、私は桑畑法律事務所の代表弁護士である桑畑徹でございます。この度は、登記手続きにお困りとのことで、文章からも大変ご苦労されている状況かと思われます。微力ですが、お力添えできればと思い、ご回答させていただきます。改めて、ご相談者さんのご質問内容に対してお答えいたします。①その土地だけの分割協議書を作ることで登記の書類として通用するのかどうか。②「主人(実際には主人の法定相続人になるとは思いますが)のみがその土地を相続し、他の法定相続人は取り分「0 ゼロ」というのではなりたつのでしょうか。結論:①通用いたします。:②交渉次第では可能です。理由:①②共に、詳細情報がないので、一般論的でのご回答になり大変申し訳ありません。登記手続きとしては、現在の相続人全員と協議ができるのであれば、遺産分割協議書を作成することで今回ご相談にあった土地の登記は可能です。上記、解決に向けて、うたいうたいさんが行動すべき、今後のアクションプランをお伝えします。遺産分割協議を行うために行動すべきは2点です。①現在の相続人全員と協議をする会をセッテイングする。②その会で満場一致で全法定相続人が上記、うたうたいさんの方針に納得してくれるよう説得して、協議書を作成する。この2点ができれば完了できます。個人で対応できる内容ではありますが、どうしても遺産がらみの問題は感情的になり、法定相続人の説得や説明内容によっては、相続人との間でこう着状態に陥りがちです。※なぜならば記載した通り、「法定相続人の満場一致」が必要不安であったり、適切な対処をお求めであれば専門家にお任せする方がスムーズに解決できると考えます。少しでもお役立ちできれば幸いです。桑畑
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