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まるやま しん
丸山 紳 弁護士
紳法律事務所
所在地:京都府 京都市中京区丸太町通麩屋町西入昆布屋町395 高山ビル4階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
逮捕・刑事弁護
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元交際相手に私名義の楽天カードを勝手に作られていました。
数年前、当時交際し同棲状態にあった彼に勝手に私のキャッシュカードや職場の情報を使って、私名義のショッピングサイト系列のクレジットカードを作られていました。カードを作った際に、携帯の番号とメールアドレスは彼のものを登録していたようで、私は全く気づきませんでした。カードを作ってから3ヶ月後にはその彼とは別れていて、お互いに別のところに住み、そのときに系列のショッピングサイトに登録してある住所を彼の家に変更したようで、請求書もそちらに送られていて今年の1月までは支払いがあったようです。2月分の支払いが未払いになっているという連絡が私の職場にクレジットカード会社から電話がきたことで、そこで初めて4年前にカードが勝手作られ利用されていたことがわかりました。警察にはすぐに相談し、今逮捕に向けて捜査が進んでいる状況です。カードもすぐにとめましたが、現時点で既に8万ほど利用されているようで、クレジットカード会社からは私名義のカードである以上、私に支払いの請求がいくので払って下さいと言われています。(元彼に私が直接連絡をとって支払ってもらう、などの方法で)ですが、警察には私から元彼に直接連絡をとらないでと言われています。今回の件で、逐一職場に連絡がいくのは嫌だったので、登録してある電話番号を私の携帯の番号に変更しました。更に資料を取り寄せるために住所も私のものに変更しています。なので今後は請求書や請求の電話は私のところに直接きます。ここでいくつか質問です。1、私名義で勝手に作られたカードで勝手に利用された場合でも私に支払いの義務はあるのでしょうか?2、そもそも名義人本人が使ったものではないカード利用は無効にならないのでしょうか?3、使った本人に支払ってもらうためにはどうすればいいでしょうか?長くなってしまいましたが、今本当に困っています。どうかご回答をお願い致します。
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回答
ベストアンサー
1 あなたに支払義務はありません。ただ、他人に勝手にカードを作られたことを立証する必要はあります。立証に成功すれば、カード会社との関係においても、あなたに支払義務がないことを堂々と主張できます。立証は、当然証拠によって行う必要があります。幸いにして、現在警察が動いてくれているとのことなので、後に証拠が十分に集まる可能性はあります。元交際相手が起訴された場合には、証拠の入手が可能になります。証拠の入手後に、カード会社に対して、債務不存在の交渉又は訴訟をするのがよいと思います。また、警察の言うとおり、相手との直接の接触は避けるのがよいです。2 他人が勝手にあなたの名前でした取引は、原則として無効です。例外的に有効になるのは表見代理(又はその類推適用)が成立する場合ですが、ご相談の事案では表見代理は成立しないと思われます。もっとも、取引行為により、お金などの財産は実際に動いているので、その責任の帰着の問題は消えません。そのため、あなたに責任が来ないようにするためには、上記1と同じく、他人によって勝手にされたという立証が必要になります。3 使った本人への請求は、損害賠償請求の方法になります。ここでも、あなたの名前を語って勝手に取引されたことの立証が必要になります。
不倫
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不貞相手のFBページに息子との写真が
不貞相手のFacebookページに自宅に来て、妻と息子との3人で撮った写真があります。不貞行為の事実については妻も相手も、謝罪し、1ヶ月たちましたが、いまだに2人はやりとりを続けているようですが、間男に電話で「私の了解無しでは2人きりでは合わない。家族の生活を壊すつもりはない」と電話で私に言った録音もあります。その写真は妻がシェアしたためか、今も妻のFBページの写真部分に大きく出るので妻のページが見れません。妻に指摘すると、大した問題でない。価値観が違うと取り合いません。しかし、息子の肖像権、自宅でもあるのでプライバシー権も侵害していると思います。削除依頼は可能でしょうか?
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回答
ベストアンサー
人格権は、個人の法律上強く保護された権利・利益を幅広く含むものであり、本件の場合、婚姻生活を平穏に営む利益といったものになります。その利益が、社会生活で通常は耐えるべきとされる限度を超えて侵害されている場合に、人格権侵害を理由に、侵害原因の除去を請求できます。今回で言えば、もしも不貞の相手方が、奥さんとの交際のさなかに撮影した写真を公開のSNSに載せるようなことをすれば、それだけで夫の苦痛は想像に難くなく、また、不特定多数人の好奇心にさらされるおそれもあり、夫はたまったものではありません。相手がSNSにそのような写真を投稿する利益の大きさよりも、夫が上記のような苦痛を感じないように夫の利益を保護すべき必要性が上回るとの考えが成り立ちうるため、人格権に基づいた掲載写真の除去請求が認められる可能性が出てきます。しかし、今回は、交際のさなかの写真ではなく、複数人のいる場所での写真とのことであるため、その写真が掲載され続けていることにより夫はいい気分はしないとしても、耐えるべき限度を超えた苦痛といえるかは疑問です。ご相談の事案では、不貞を理由とした損害賠償請求の訴えを起こして、その訴訟の和解交渉の中で、金銭支払いと共に写真の撤去も求めてはどうかと思います。通常は、不倫の訴訟では和解手続が設けられるため、和解の中で写真も消してほしいと要望すれば、相手も応じやすいのではないかと考えます。
脅迫・強要
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ストーカー化した元不倫相手からの強要は罪になりますか
W不倫を数か月のみですがしていました。相手が異常な行動を取るようになったので別れを切り出すと「家族にばらす」や「死んでやる」などというようになり、ばらされるのが嫌でずるずる相手をしてきましたが、もう限界です。相手は私に対して「配偶者を抱かなければいい」「抱いていないことがわかれば別れる」といっています。警察沙汰になってもいいと思い始めていますが、これくらいの内容でしたら強要の罪にはならないでしょうか。また、「家族にばらす」「家にいく」というLINEも残っていますが、脅迫で訴えることはできるでしょうか。(有罪にできるでしょうか)
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回答
ベストアンサー
たしかに、脅迫罪は成立しそうですが、相手の行動の根底に恋愛感情がある以上は、ストーカー規制法違反として対処するのがよいと思います。警察に相談をされて、LINE等の連絡をしないように警告をしてもらう、それでも収まらなければ、再度の警告や、事案によっては逮捕に至ることもあります。相手からのLINEは重要な証拠ですので、あらかじめスクリーンショットなどにおさめて、警察に行かれた際にそのまま提出できるようにしておくのがよいでしょう。
不倫
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不貞相手のFBページに息子との写真が
不貞相手のFacebookページに自宅に来て、妻と息子との3人で撮った写真があります。不貞行為の事実については妻も相手も、謝罪し、1ヶ月たちましたが、いまだに2人はやりとりを続けているようですが、間男に電話で「私の了解無しでは2人きりでは合わない。家族の生活を壊すつもりはない」と電話で私に言った録音もあります。その写真は妻がシェアしたためか、今も妻のFBページの写真部分に大きく出るので妻のページが見れません。妻に指摘すると、大した問題でない。価値観が違うと取り合いません。しかし、息子の肖像権、自宅でもあるのでプライバシー権も侵害していると思います。削除依頼は可能でしょうか?
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回答
人格権を理由とする写真の削除請求が考えられます。相手が自分のページに載せているのであれば、十分にやる価値はあります。ただし、写真が完全にプライベートなもの、つまり、相手と奥さんの不貞関係の範疇で撮影されたものである必要があります。例えば、あなたの家で複数人でホームパーティーなどがあり、その中で撮った写真などでは削除は困難です。また、相手男性に対して、不貞を理由とする慰謝料の請求をされるのであれば、その中で、自分のいない間に自宅に上がり込んでいたことなど、悪質性を根拠付ける証拠として、写真を提出するなどもあり得ます。
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