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やすい これひと
安井 之人 弁護士
安井・好川・渡辺法律事務所
所在地:東京都 中央区銀座7-17-12 銀座東京ビル6階
相談者から高評価の新着法律相談一覧
インターネット
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ネットでの発言で情報開示、訴訟を起こされそうです
はじめましてこの度、SNSにて少し度のすぎた発言をしてしまい、非常に後悔しております。流れといたしましては①某投資家(実名は出していない人です)が投資顧問業を営んでいるらしいのですが、正式な顧問投資の免許は金融庁から受けていないようで、メルマガ登録者から月額数千円を受け取っております。また肩書きが米国公認会計士、MBA取得となっており、英語が堪能なようでます。②ただ、発言をコロコロ変え(あの株は上がる→投稿を消すことで下がると思ってた等)、フォロワーが数万人いることでその影響力を分かってないことに憤りを感じておりましたまた英語の文章でも訳を間違えて投稿しており、誤解を生じさせうる内容も書いており、【この程度で米国公認会計士かよバカ】や【MBAも嘘なんだろうね】と発言しています。③そんな中で先日、見かねて私が【コロコロ発言かえんなみっともない】【投資なんか向いてないよバカ】等発言しました。その後ブロックされたため、ほかのアカウントでも【風説の流布になるから消えろボケ】等を数回発言しました。④その後、【お前は投資顧問から使われてるやつだろ、情報開示するからな】と言われました。どうやら昔からアンチが多いようで、一つグループになってこの投資家を叩いている集団がいるようでその一員と思われたそうです。ちなみに過去にも2回ほどこの投資家には【全然株向いてないよアホ】等発言したと思います⑤そのあと流石に申し訳と思い、謝罪をSNS上で行いましたが反応はありませんが、情報開示する、という投稿内容は消されていました。本当に後悔しても遅いですが、やはり情報開示はされるでしょうか。稚拙な文章で申し訳ありません。
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基本的には、実名は出していないとしても、ハンドルネームが本人を表すものとして周知であったり、その他投稿等から本人であることが容易に特定可能であったりしますと、名誉毀損が成立する場合があります。ご相談の件では、> 全て相手もハンドルネームで、おそらく現実世界で本人とは特定できません。> またオフ会等、現実世界でそのハンドルネームを使って活動もおそらくしておりません。とのことですので、本人と特定できないとして、名誉毀損が成立しないとも考えられます。しかし、某投資家は「メルマガ登録者から月額数千円を受け取っております。」とのことですので、ハンドルネームで経済活動を行っているともいえます。そのため、営業妨害であるとの評価を受ける可能性も考えられます。したがって、発信者情報開示が認められる可能性が全くないわけではないと思われます。ただし、実際に発信者情報開示請求をしてくるかは、某投資家次第ですが、> ⑤そのあと流石に申し訳とå思い、謝罪をSNS上で行いましたが反応はありませんが、情報開示する、という投稿内容は消されていました。ということからすると、そこまでのアクションを起こす考えはなくなったのではないかとも思います。ご参考になりましたら、幸いです。
インターネット
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広報における写真使用同意書について。
広報活動を行うにあたり、写真使用同意書を作成しようと考えています。質問1同意書には、署名だけでは不適切か。(トラブルが生じた際にやはり捺印があったほうがよいのか?)質問2同意書に、署名しかないがために損害賠償を求められるケースは考えられるのか。以上、回答をお待ちしております。
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ベストアンサー
> 質問1> 同意書には、署名だけでは不適切か。> (トラブルが生じた際にやはり捺印があったほうがよいのか?)同意書を作成する意義は、トラブルとなった際に、相手方が同意したことを証明する証拠とするためです。民事訴訟法上、文書に本人の署名があるときは、真正に成立したものと推定されます。もちろん押印があった方がいいですが、署名のみであっても最低限の証拠にはなると思います。> 質問2> 同意書に、署名しかないがために損害賠償を求められるケースは考えられるのか。通常、そのようなケースはあまりないと思います。あり得るとしたら、自ら署名をしたのに、署名していないと事実に反する主張をされるような防ぎようのないケースであると考えます。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
任意売却
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寝たきりになってしまった父親の住宅ローンを払えないので、任意売却を検討しています。
一家の大黒柱が倒れました。先月、57歳の父親が脳卒中倒れました。今は意識を取り戻してリハビリに励んでいますが、高次機能障害が脳に残ってしまったようで今朝食べたものすら記憶できないようです。社会復帰は難しく、リハビリ病院退院後もおそらく施設に入るかと思います。家族構成は、父(57) 母(64) 私(20)の3人家族です。[相談内容は、住宅ローンについてです。]父親が払っていた毎月10万円の住宅ローンですが、あと15年分2000万円近く残っています。我が家の資産は母親が貯めていた400万円ほどです。とてもじゃありませんが、今後ローンを払い続ける自信がないので、住宅を任意売却したいと思っているのですが、このケースの場合、任意売却できるのでしょうか?宜しくお願い致します。
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1 まず、前提として、住宅ローンを組んだときに、団体信用生命保険に加入されていませんでしょうか。お父様が脳卒中で倒れられたとのことですが、団体信用生命保険の中には、死亡時だけでなく、脳卒中の場合にも、住宅ローンの返済が免除されるものがあります。住宅ローンを組んだときに、団体信用生命保険に加入しているのかどうか、加入していた場合、返済が免除されるケースなのかどうかを、まずは確認されてはいかがでしょうか。2 次に、任意売却についてですが、①住宅の価値がいくらなのかと、②残ローンがいくらあるのかが、ひとつの大きなポイントになります。住宅の価値が残ローンを上回る場合には、残ローンを完済でき、売却代金から残ローンや諸費用等を引いた残りが手元に残ります。逆に、住宅の価値が残ローンを下回る場合、残ローンを完済できないので、ローンが残ることになります。そして、住宅の価値を知る方法としましては、不動産会社の中には無料で査定してくれる業者もありますので、そのような業者に不動産の価値を査定してもらうのもひとつの方法です。3 最後に、任意売却にすべきどうか、売却をするとしていつ売却したらよいかといった点は、様々な事情を総合的に考慮して判断することになります。住宅を売却して、住宅を借りるとしても、賃料がかかりますので、ローンを免れるための任意売却が必ずしも得策とはいえない場合もあります。住宅の価値、その他の財産や今後の収入の見込み、そして、残ローン額等を整理しておくとよいと思います。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
契約書
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駐車場契約書の内容変更について
敷地内に、戸建て(本人居住中)と借家にしている戸建てを所有しています。先日、近隣の事業所から、敷地内の一部を事業所用の駐車場として、借りたいとの申し入れがありました。敷地内の一部、5台分を整地して駐車場契約を予定していますが、敷地内を整地するのにも費用がかかるので、5年間は継続して借りて欲しいと思っています。駐車場契約書の内容ですが、1.契約期間を5年間にするのは有効でしょうか?2.借り主が5年以内に解約する場合、残存期間の駐車料金を支払う旨の特約を条文化するのは有効でしょうか?
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> 1.契約期間を5年間にするのは有効でしょうか?契約期間を5年間と定めることは有効です。>  2.借り主が5年以内に解約する場合、残存期間の駐車料金を支払う旨の特約を条文化するのは有効でしょうか?借主が会社であるという前提でお答えします。違約金に関する裁判例として、期間途中での解約があった場合に違約金を支払う旨の約定自体は有効であるが、賃借人に著しい不利益になる等の諸般の事情を考慮した上で、公序良俗に反して無効と評価される部分もあるとしたものがあります(東京地判平成8年8月22日判タ933号155頁)。したがって、残存期間の駐車料金を支払う旨の特約も有効であると考えますが、争いとなった場合一部無効と判断される可能性もあります。ただし、違約金があまり高額ではなく、整地費用が掛かっており、解約されたら他に借り手はいないといった合理的な事情があれば、必ずしも無効になるというわけではないと考えます。相手方が違約金を支払わなかった場合には争いになる可能性はありますが、契約締結段階においては、違約条項として定めることも可能であると思います。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
インターネット
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(個人事業主)WEB製作費用、及び保守費用の未払いについて(発注書あり)
都内個人事業主です。美容院からWEB製作の注文を受け、発注書をいただき、納品いたしました。12ヶ月払いにして欲しいと言われ、滞納されています。支払いをしていただくにはどうしたらいいでしょういか。請求書は毎月、配達証明書にして請求書との納品受領書と切手付きの封筒を同封して、納品受領書をいただいております。(1/12)として。納品受領書をいただいても、入金がありません。電話連絡には、すぐに支払いますといい、支払いません。どうしたらいいでしょうか。
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代金を支払ってもらえない場合、だんだんと請求方法を強めていき、それでも任意に支払ってもらえないときは、訴訟提起し、判決を得て、相手方の財産に対して強制執行をするというのがひとつの方法です。一般的には、次のような流れになります。①まず、内容証明郵便にて、支払いを請求する。②それでも、支払わない場合には、訴訟を提起する。③訴訟手続きの中で、裁判所も交えて、和解を検討する。④裁判所での和解もまとまらない場合には、判決を得る。⑤判決が出ても支払いに応じない場合には、相手方の財産に対し、強制執行をする。ただし、相手方に財産がない場合には、費用を掛けて判決を得ても、強制執行をすることができず、代金を回収できないというケースもあります。どこまで費用を掛けて手続きを進めるかは、債権額や回収の見込み等を検討し、判断することになります。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
遺留分侵害額請求
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被相続人の自宅の時価評価について
被相続人(父)と同居していた長男が被相続人の自宅(土地と建物)を相続した場合の土地と建物の時価評価について教えてください。この長男は遺留分減殺請求を受けているケースです。。条件;1 自宅は築90年で古い間取で、かつ耐震性診断の結果、耐震強度が全く不十分で市場価値のないもの。2 この長男はこの自宅に住み続けるとする。以上の条件で、土地と建物の時価は次の3つのどちらで考えるべきでしょうか。1 建物がない更地の時価2 建物がない更地の時価から建物の撤去費用を差引いた価格3 あるいはそれ以外の考え方以上、お手数がご教示ください。
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いずれの考え方も、主張としてあり得るかと思います。遺留分減殺を請求する側であれば、代償金を多くするために、評価額を高くしたいと考えます。そこで、長男が住み続けるということは、長男にとっては建物に利用価値があるということなので、建物についても一定の価値(評価額)があるとみて、土地の評価額(更地価格)+建物の評価額(あまり大きな金額は主張できないと思いますが)を主張することが考えられます(3 あるいはそれ以外の考え方)。他方、遺留分減殺請求を受ける側(土地建物を取得する側)であれば、代償金を少なくするために、評価額を低くしたいと考えます。そこで、第三者へ売却した場合の価値を評価し、土地の評価額(更地価格)から、建物の解体にかかる費用(さらに、売却にかかる手数料などを含めることもあり得ます)を引いた金額を主張することが考えられます(2 建物がない更地の時価から建物の撤去費用を差引いた価格)。そして、中立的な第三者目線でみますと、建物には全く市場価値がいないということで、建物はゼロと評価するけれども、長男が住み続けるということで解体費用は発生しないものとして、土地の評価額(更地価格)‐建物の評価額(ゼロ)=土地の評価額(更地価格)と評価するのがひとつの落とし所ではないかと個人的には考えます(1 建物がない更地の時価)。各立場での主張の仕方がそれぞれあり、最終的に各当事者が折り合いのつく落とし所というのも様々な事情によって変わります。ご自身がどのような立場で、どのような解決をしたいのか、一度、具体的に弁護士に相談されるとよいと思います。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
遺留分侵害額請求
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遺産相続による収益用不動産の見積りについて
父が亡くなり、遺言書ではすべての財産を兄に引き継ぐとあります。弟の私は遺留分減殺請求を行ます。相続財産は自宅と収益用不動産であるマンション1棟、預貯金は1000万です。(マンション収益は長年に渡って父の主たる収入源となっていました)自宅、マンションのある土地は賃貸、分譲とも人気の地域で土地の市場評価額は路線価格より4倍ほど高くなっています。銀行から借入がありますが、これはすべてこのマンションの建設費用です。収益用不動産であるマンションの評価額を出そうと不動産に見積もりをお願いしましたが、会社によってマンションの収益を含むものと含まないものがあります。そこで質問ですが1)収益用不動産が見積りに含まないのはおかしくはないか?2)調停→鑑定士依頼となった場合、収益用不動産の収益は含まれるのかどうか?どうぞよろしくお願い致します。
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> 1)収益用不動産が見積りに含まないのはおかしくはないか?収益性を評価する場合、複雑な部分もあり、手間もかかるため、無料の簡易査定などですと、収益性を考慮しないで査定される場合があります。もちろん正確な評価とはいえませんが、無料ですと致し方ないところがあります。> 2)調停→鑑定士依頼となった場合、収益用不動産の収益は含まれるのかどうか?不動産鑑定士による鑑定となれば、収益性も加味した評価になると思います。費用はかかりますが、ご自身で、不動産鑑定士に依頼することも可能です(「私的鑑定」といいます)。また、調停にて、評価額で折り合いがつかなかった場合、裁判所が選任する不動産鑑定士による鑑定(「裁判所鑑定」といいます)となることがあります。裁判所鑑定をする場合も、費用が発生します。そのため、私的鑑定を実施しても、評価額について、折り合いがつかず、裁判所鑑定も実施することになり、二重に費用が発生するという場合もあります。他方で、私的鑑定を実施しておいたほうが、裁判所鑑定を実施する前に、こちらに有利な評価に関する主張をしやすいという利点もあります。どのように進めるべきかは、個別の事案によりますので、弁護士に相談されることをおすすめします。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
インターネット
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インターネットの写真プリントについて
あるハウスメーカーで家を建てようとして計画進めています。自分の希望の間取など、ネットで検索していると自分のイメージに近いものがいくつかありました。写真を担当に見せて作成する間取の参考にしたいのです。(帯の写真を見せるよりもプリントした方が担当や設計までに希望が伝わりやすいため。)質問インターネットに乗っている家の部屋のイメージ写真(ハウスメーカーのモデル写真など)を一部を印刷して担当に見せることは違法に当たるのでしょうか?
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回答
ベストアンサー
【結論】個人的には、ご自身のイメージを伝えるために、インターネット上にある写真を印刷して、ハウスメーカーの担当者に見せる程度であれば、違法とまではいえないと考えますが、異なる解釈もあり得ると思います。より安全な方法としては、その写真が掲載されているホームページのURLを担当者へ伝え、担当者のパソコン等で写真を閲覧してもらうという方法があります。【理由】1 インターネット上にある写真を印刷することは、「著作物の複製」となります。原則として、著作者の承諾なく著作物を複製すると、著作者の複製権(著作権法21条)を侵害し、違法となります。しかし、個人的な範囲内であれば、「私的使用のための複製」(著作権法30条)として、著作者の承諾がなくても、適法に複製することができます。2 個人的には、ご自身のイメージを伝えるために、インターネット上にある写真を印刷して、ハウスメーカーの担当者に見せる程度であれば、「私的使用」の範囲内といえ、違法とまではいえないと考えます。しかし、他のハウスメーカーのモデル写真等を使って、競合となるハウスメーカーを利することになるという点を重視すると、「私的使用」とはいえず違法であるという解釈もあり得ると思います。3 この点、より安全な方法としては、その写真が掲載されているホームページのURLを担当者へ伝え、担当者のパソコン等で写真を閲覧してもらうという方法があります。このような方法であれば、著作物を複製するという行為がありませんので、著作権法上の問題は生じないと思います。
離婚・男女問題
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示談書の書き方について
示談書についてですが、捺印はなく、直筆署名だけでも問題ないでしょうか?また3者の契約者で2者が同じ方の署名でも問題ないでしょうか?店長及び従業員と書面を取り交わししたいのですが、従業員の分も店長が代理で署名するという内容です。
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> 捺印はなく、直筆署名だけでも問題ないでしょうか?基本的は、本人が直筆で署名し、押印(捺印)もあった方が望ましいです。ただし、押印はなくても、本人の署名があれば、その書面は真正に成立したものと推定されます。そのため、押印までもらうことがどうしても難しい場合には、署名だけでもやむを得ないと思います。> 従業員の分も店長が代理で署名するという内容です。後に、従業員は納得しておらず、店長が勝手に署名をしただけである等のトラブルになるおそれがあるので、きちんと従業員本人が署名すべきであると思います。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
インターネット
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ネットでの発言で情報開示、訴訟を起こされそうです
はじめましてこの度、SNSにて少し度のすぎた発言をしてしまい、非常に後悔しております。流れといたしましては①某投資家(実名は出していない人です)が投資顧問業を営んでいるらしいのですが、正式な顧問投資の免許は金融庁から受けていないようで、メルマガ登録者から月額数千円を受け取っております。また肩書きが米国公認会計士、MBA取得となっており、英語が堪能なようでます。②ただ、発言をコロコロ変え(あの株は上がる→投稿を消すことで下がると思ってた等)、フォロワーが数万人いることでその影響力を分かってないことに憤りを感じておりましたまた英語の文章でも訳を間違えて投稿しており、誤解を生じさせうる内容も書いており、【この程度で米国公認会計士かよバカ】や【MBAも嘘なんだろうね】と発言しています。③そんな中で先日、見かねて私が【コロコロ発言かえんなみっともない】【投資なんか向いてないよバカ】等発言しました。その後ブロックされたため、ほかのアカウントでも【風説の流布になるから消えろボケ】等を数回発言しました。④その後、【お前は投資顧問から使われてるやつだろ、情報開示するからな】と言われました。どうやら昔からアンチが多いようで、一つグループになってこの投資家を叩いている集団がいるようでその一員と思われたそうです。ちなみに過去にも2回ほどこの投資家には【全然株向いてないよアホ】等発言したと思います⑤そのあと流石に申し訳と思い、謝罪をSNS上で行いましたが反応はありませんが、情報開示する、という投稿内容は消されていました。本当に後悔しても遅いですが、やはり情報開示はされるでしょうか。稚拙な文章で申し訳ありません。
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> 仮にも今回情報開示を請求したとしても、相手側も違法なことをしてる以上、自分の首を絞めることにはならないのでしょうか?裁判所で主張したことが、直ちに金融庁等へ報告が入るというわけではありませんが、違法な行為であるとすれば、保護すべき営業ではないとして、営業妨害には当たらないという判断もあり得るかと思います。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
インターネット
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(個人事業主)WEB製作費用、及び保守費用の未払いについて(発注書あり)
都内個人事業主です。美容院からWEB製作の注文を受け、発注書をいただき、納品いたしました。12ヶ月払いにして欲しいと言われ、滞納されています。支払いをしていただくにはどうしたらいいでしょういか。請求書は毎月、配達証明書にして請求書との納品受領書と切手付きの封筒を同封して、納品受領書をいただいております。(1/12)として。納品受領書をいただいても、入金がありません。電話連絡には、すぐに支払いますといい、支払いません。どうしたらいいでしょうか。
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> 少額でもやっていただけますでしょうか?弁護士費用は、一般的に、事件を受任したときの着手金と解決したときの報酬金が必要となります。そして、着手金として最低10万円程度は必要になってしまうかと思います。この着手金は、仮に、回収できなかったとしても、必要になってしまうものです。そのため、債権額が少額ですと、費用を掛けて依頼されるかどうか、ご依頼者により判断のわかれるところかと思います。
他社との取引や契約
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見積書に対しての責任範疇を教えてください。
いつも大変お世話になっております。2年くらい前に、機械の更新の見積依頼を頂戴しました。それに対応すべくメーカー様より資料を集め自分なりに精一杯の金額の見積提出をいたしました。ただ、弊社が出した見積条件が1.機械を新しいものに更新するのでそれに対して十分な作業時間を確保することということでした。しかし、後日、元請け事業者より1.アンサー 『できない。何とかするのが(弊社の)仕事。できなかったら(弊社に)営業補償を求める』ということでしたので、見積を辞退しました。それから時間がたち、その案件が復活したらしいです。他会社がそれを受注したらしいのです。おそらく、元請けは弊社が作った見積を他会社にコピー展開したのではないか?と思います。しかし、そのことは気にしていません。気にしているのは実は辞退した後で気が付いたのですが、2.見積査定が甘かったかもしれない。この条件では機械が機能しないかも?と心配しています。それに対して弊社の元請けから2.アンサー『(弊社の見積をコピーした結果)高額機器を設置したにも関わらず運用できない。補償しろ!』といわれることを心配しています。弊社の立場としては1.見積依頼は2年くらい前に辞退した。2.見積提出時に調査費用、設計費などは一円も受け取ってはいない。3.本案件(見積提出のみ)に関しては、いかなる契約書も交わしていない。ただ提案見積書を提出したのみ。4.本何件が最悪の結果になって元請けから取引停止されても仕方ない。(補償はするつもりはないですが、今後の取引を停止されても結構だと思っています)何卒よろしくお願い申し上げます。
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ご相談内容をみる限りでは、御社と元請けとの間で、契約は締結されていないと思われますので、契約責任を問われる理由はないと考えます。仮に、御社が過去に提出した見積書を利用されていたとしても、契約が成立していないのであれば、その内容について責任が生じることはなく、補償等をする必要はないと思います。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
遺留分侵害額請求
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遺留分減殺請求について
遺留分減殺請求は書面でなく、口頭でも成立しますか?共同登記などが含まれても問題ないですか?
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遺留分減殺請求をする方法について、特に法律の定めはありませんので、口頭でも有効ではあります。しかし、後々、争いになった場合、口頭のみですと、遺留分減殺請求をしたことの立証が難しくなってしまいますので、口頭で遺留分減殺請求をした後であっても、改めて書面にても遺留分減殺請求をしておいた方がよいと思います。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
著作権
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商用利用範囲外(使用許諾違反)による損害賠償の請求や告訴等についてお教え下さい。
多数のフォントが収録されている素材集を正規購入しました。フォントは商用利用可能とのことだったので、自作のイラストとそのフォントを組み合わせて画像化し、インターネット上でダウンロード販売を行っておりました。そのフォントを使用した作品での販売実績があります。しかし使用許諾を改めて見ると、私が行った使用方法が違反しているように思い、すぐに該当する商品の販売を停止しました。既に購入された作品は恐らく回収不可能です。使用許諾契約書には以下のように記載されています(一部の抜粋です)●使用許諾「本許諾プログラムを印刷物制作・WEB制作など制作物の文字表現の一部として使用ができる。」●禁止事項「本許諾プログラムを第三者に再使用頒布・譲渡・貸与などできない。」「本許諾プログラムを利用し、CD・DVD・ビデオ・ゲームソフト・テンプレートなどのデジタルコンテンツの制作に利用し頒布することはできない。」…その他、許諾プログラムの改変・映像利用・文字を主体とした制作物の頒布の禁止など●損害賠償「本契約に違反する行為・不正・違法な行為を行ったことにより弊社に損害を与えた場合は、損害賠償を請求・刑事告訴・告発を行うことができる」ネット上の情報を集めた所、私が行った使用方法では、販売会社にフォントの使用許可が必要かもしれないようで、その場合は作品一つにつき何万円かの使用料を支払う可能性がありそうです。(不明確な情報で申し訳ありません)以上を踏まえて5つ質問がございます。・私は上記の禁止事項に違反してしまったのでしょうか?・違反していた場合、使用料の支払いのみで済むのでしょうか?・または上記の通り、販売会社は速やかに刑事告訴を行い損害賠償を請求する、という事になるのでしょうか?・使用料は粗く計算すると1000万円以上になりそうです。支払いや損害賠償が発生した場合、それらを分割することは可能でしょうか?・違反であり、販売時に仲介サイトを利用していた場合、利益の返還はどのようにすれば良いのでしょうか?大変お手数とは存じますが、ご回答頂けると助かります。何卒よろしくお願い致します。
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【結論】使用許諾契約書の詳細やフォントの使用態様等を確認しなければ、正確なことは言えませんが、フォントを使用した画像作品を販売した行為が、使用許諾の範囲を超え、禁止事項に違反している可能性はあります。ただし、損害賠償額等がどのくらいになるかは、交渉次第であると思います。相手方次第ですが、まともな企業であれば、多額の利益をあげておらず、自ら正直に申告して謝罪し、誠意を持って対応すれば、あまり大袈裟なことにはしないという対応もあり得るのではないかと思います。【理由】使用許諾契約書の詳細やフォントの使用態様等を確認しなければ、正確なことは言えませんが、あるフォントの販売会社の例をみますと、「フォントから生成した画像データを含む電子データ及びコンテンツを複数配信・配布・販売する場合」、別途許諾契約・費用が必要とされています。上記の会社と同様であるとすると、別途許諾契約等を締結せずにフォントを使用した画像作品を販売した行為が、使用許諾の範囲を超え、禁止事項に違反している可能性はあります。ただし、損害賠償額等がどのくらいになるかは、交渉次第であると思います。相手方次第ですが、まともな企業であれば、多額の利益を上げておらず、自ら正直に申告して謝罪し、誠意を持って対応すれば、あまり大袈裟なことにはしないという対応もあり得るのではないかと思います。お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。
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