さかきばら かずほ
榊原 和穂 弁護士
和輝法律事務所
所在地:大阪府 大阪市北区西天満4-6-8 OLCビル1階
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交通事故慰謝料・損害賠償
交通事故の慰謝料について
【相談の背景】左手のTFCC損傷により、車の運転ができなかった為、バス及び義父に付き添ってもらっております。この場合、慰謝料で付添介護費の請求は可能なのでしょうか?【質問1】この場合、慰謝料で付添介護費の請求は可能なのでしょうか?また、計算方法を教えていただきたいです。
回答
質問者様が車の運転を必要とする理由は,通勤のためでしょうか,それとも通院のためでしょうか。例えば通院のために,本来車で通院したいがお怪我のためにそれができず,また,公共の交通機関で一人で移動することもできない事情がある場合,慰謝料としてではなく,「通院付添費」の請求ができる場合があります。どのような理由で,どのような事情で、義父の方に付き添ってもらう必要があるのかによって請求の方法も,請求が認められるか否かの結論や計算方法にも違いがあります。
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