【弁護士直通】【初回相談無料】【渋谷駅徒歩3分】【24時間メール予約受付中】「犯罪・刑事」「離婚」「不動産」問題に注力しております。
弁護士として仕事をするうえでは次のことを心がけています。
1.スピーディな対応
一番重視している点は、とにかく早く動くということです。
ご依頼者の方の不安がいち早く解消できるように、迅速に動くようにしております。
2.利用しやすい弁護士費用
弁護士費用については、受任する前に明確に説明するようにしております。
また、弁護士費用は、旧報酬基準に則り算定し、利用しやすい金額となるように心がけています。
3.ご依頼者の方のお話をよく聞くこと
ご依頼者の方のお話しをよく聞くことを心がけています。
また、ご依頼者の方がどのような解決を希望しているのかを常に考え、最良の解決を図れるように尽力します。
馬場 洋尚 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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トラックの運転手をしています。
先日、仕事でセンターに荷物を運んだ時に
センターの天井についていたダクトを少し破損してしまいました。
今日、50万円の請求がきて全額支払うようにと言われました。
今月いっぱいで退職する予定を会社に話していましたが、分割で支払うのなら払い終わるまでやめられないと会社に言われました。
全額、私が負担しなくてはならないのでしょうか?
また分割の場合、会社を退職する事はできないのでしょうか?
相手方が、相談者の方に対し、損害賠償を請求してきた場合には、全額支払う必要があります。
相手方が相談者の方が勤務する会社に対し損害賠償を請求した場合には、会社は全額支払う必要があります。この場合、会社は、労働者に対し、支払った賠償額の求償請求をすることができます。
この場合、会社は労働者に対し、全額の支払請求をすることは出来ず、賠償額は信義則上、相当な額に制限されます。
その理由は、会社は労働者の使用により利益を拡大させているのだから、損失も負担すべきであり、また、労働者の使用により社会に対する危険も拡大させており現実化した危険につき責任を負うべきであり、全額の支払請求をするのは公平に反するという考えがあるからです(報償責任、危険責任)。 -
先日行われた鉄道模型コンテストがあったのですが、その際に限定数先行発売の鉄道模型が定価、30,000円(税込)で販売していました。
今日、ネットオークションで鉄道模型と検索した所、やはり、その限定品がありました。
そこで、先生方に質問です。
定価で購入した商品を、定価以上に販売するのは、違法ですよね?
ネットオークションであるショップが販売しています。
ショップの人間が、会場で定価で購入し、ネットオークションで、30,000円(税込)ではなくて、43,200円(税込)で売られていました。
これは、違法ですか?詐欺に当たりますか?
> 早速の回答をありがとうございます。でも、定価より、高額に販売しているんですよ!?
> ちゃんと、定めている価値よりも、高額に販売していても、違法じゃないんてすか…?
> 違法ではないです。
> 【追加質問です。】
> ❶個人(一般人)が定価で購入し、ネットオークション、フリーマーケットなどに定価よりも、高額に販売しても、全く違法ではないんですか?
> 全く違法ではないです。自由競争の範囲内の事柄です。
> ❷この場合、転売目的で購入したとは、言えないですか?営利のためでしたら、良いのですか?これが、個人でしたら、どうなるんですか?
> 個人でも違法にはなりません。
>
> 転売目的で、購入したら違法ですよね?
違法にはなりません。