なかむら はるき

中村 元起  弁護士

nac刑事法律事務所

所在地:愛媛県松山市歩行町1丁目9-2 メイプルハウス101

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弁護士が契約済み

【勝山町駅から徒歩4分】 元検察官が丁寧にご説明します。独りで悩まず、先ずはお話をお聞かせ下さい。

 当事務所は、元検察官の弁護士取り扱い分野を限定することで専門性を高め最大限の結果を還元できるよう努めております。

 刑事事件の専門分野に加えて交通事故(民事を含む)を取り扱っています。

 離婚、相続、不貞行為の慰謝料請求等の一般民事のご相談・ご依頼には、対応しておりません。ご連絡いただいてもご返信・ご対応しかねますので、ご了承ください。

 利益相反の関係から、誠に申し訳ございませんが、主として加害者(被疑者、被告人)からのご依頼を受けております。ご了承ください。

■Webサイト **詳しい内容は以下のURL**をご参照ください。

【 nac刑事法律事務所 】https://nh-law.net/

■相談料

・無料相談を承っておりません。
 30分毎に5500円(税込み)の相談料をいただいております。
・弁護士特約を使ったご相談をご利用いただけます。

■ご相談いただいた皆様にご満足いただけるように

【1】 迅速な対応

【2】親しみやすいコミュニケーション

【3】 分かりやすい説明
をモットーに活動しております。

■独りで悩まず、先ずはお話をお聞かせ下さい

 一般の方にとって、弁護士を何度も利用したことがあるということはほとんどないでしょうから、弁護士に相談するのはハードルが高いものです。
 弊所では、相談者様が少しでもリラックスしてお話をしていただけるよう心がけております。
 例えば、何から話せばわからないといった方も多いです。そこで、弁護士が法律専門用語ではなく、身近な言葉を用い、相談者様の話をしっかり聞きながら、必要なことをお聞きします。
 また、弊所では、終始和やかな雰囲気でご相談をお受けすることを心がけています。
 このようにご対応させていただくことにより、相談者様から、しっかりとお話をお聞きすることができ、問題解決にとって何がベストかを把握することができると考えております。

■最後に

 手続きを分かりやすく丁寧に説明して、皆様が抱えている不安を解決できるようにお手伝いします。
 先ずはお話をお聞かせ下さい。

中村 元起 弁護士の取り扱う分野

犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
過失割合
慰謝料・損害賠償
インターネット問題

人物紹介

人物紹介

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

経験

  • 元検事

資格

  • 講道館柔道初段
  • 水上安全法救助員

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    愛媛弁護士会
  • 弁護士登録年
    2022年

職歴

  • 松山地方検察庁検察官検事

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 【相談の背景】
    23歳男です。斉藤さんという通話アプリで勝手に局部を見せてしまい、下記のような文が通話相手からきました。怖くなってアプリはすぐ消しました。他の方にも何度もやっており、逮捕されるのか心配です。アプリではよくやっていた人がいた為、大丈夫だと勘違いしてしまいました。とても後悔しています。


    あなたの犯罪行為の終始録画(記1)と会員番号(記2)を確認しました。犯罪となりますので厳正処置を行います。--犯行日.告知(記3)—
    ※弁護士.警察に犯罪立証可能確認済み
    ※こちらは返信•回答などは行いません。

    【質問1】
    どうすればよろしいでしょうか?自首した方がいいのでしょうか?

    中村 元起弁護士

    【質問1】
    行為としては,犯罪行為に該当する可能性があります。
    ただ,元検察官としては,事件として立件される可能性は低いと思います。
    また,任意で応じていれば,逮捕される可能性は極めて低いです。

    もっとも,通話相手のいたずらだと思いますので,ご安心頂いて大丈夫です。
    警察に確認済みであるのであれば,何も通知せずに立件,逮捕するのが通常ですから。

    心配であれば,警察に相談するのもありだと思います。
    注意を受けて終わる程度で済むと思います。

  • 【相談の背景】
    私は現在一人暮らししているのですが、彼女と半同棲状態にあります。
    彼女のネットショッピングのアカウントに私のクレジットカードを登録して、私が買ったものを私の名前で彼女の住所に届くようにしています。
    先日彼女の家に「住居確認のお願い」が届きました。

    【質問1】
    半同棲の状態で「居住している」と答えた場合、何らかの罪に問われることはありますか?

    【質問2】
    他人のアカウントで自分のクレジットカードを使って買い物をすることで詐欺罪は成立しますか?

    中村 元起弁護士

    【質問1】
    生活実態が伴っているのであれば、問題ありません。
    ネットショッピングサイトとの関係であれば、荷物さえ受け取れる住所であれば全く問題ないと思います。
    なお、郵便局からの「住居確認のお願い」は、引越しした際や居住者が増えた際に来るものなので、全く気にしなくて大丈夫です。

    【質問2】
    形式的には詐欺に該当するかもしれませんが、自分名義のクレジットカードを自分の買い物のために使っているのであれば、立件されることはないと思います。
    ご心配でしたら、自分名義のアカウントを使用されることをお勧めします。

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全国
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