むたぐち たくや

牟田口 卓也  弁護士

石井義人法律事務所

所在地:大阪府 大阪市北区西天満3-14-16 西天満パークビル3号館8階

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請求内容
財産分与
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親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
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相続人調査
遺産分割
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不当解雇
労災認定
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原因
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出会い系詐欺
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加害者
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 夫の職場で現金(いくらかは不明)が無くなりました。
    職員全員に事情聴取をするとのことで、始まった日に夫が警察署に呼び出されました。
    ポリグラフ検査を受け「犯人しか知らない事を知っている」「お前がやったんだろう」「これは証拠になるぞ」と、朝から日暮れまで延々犯人扱いだったそうです。
    防犯カメラもありますが、決定的な場面があるわけではなく、現場付近で怪しい動きをしていたから怪しい、ということです。
    携帯も返してもらえていません。
    「嘘つきが」「弱虫」等、怒鳴られたりしたそうです。

    質問なのですが
    ①ポリグラフとは犯人だけ反応するのでしょうか?
    緊張等で左右されると聞くのですが、証拠になりますか?

    ②夫が犯人扱いされていますが、これは犯人探しの一貫で、事情聴取を受ける職員全員が同じような対応をされるのでしょうか?(私はやっていないと主張した場合)

    ③私にも事情聴取するかもしれないと警察が言っているらしく、もしそうなればどう振る舞うべきですか?
    夫は何もしていないと言い、普段の様子からも私もそれを信じています。

    ④弁護士の方に相談はした方がよいでしょうか?
    裕福な方ではないので、夫がもう逮捕される、という所になればお願いしようと思いますが、今の状況ではどうするのがいいかがわかりません。

    よろしくお願いいたします。

    牟田口 卓也弁護士

    1.①について
     ポリグラフ検査は、一定の質問に対して応答する際の被験者の生理的反応(呼吸、心脈)を同時記録して分析することで、応答の真偽等を判断するというものです。
     同検査結果を証拠とできるかどうかには争いがありますが、検査方法、検査状況に相当性が認められる場合には、証拠として扱われることが多いようです。
     証拠として認められた場合、犯人しか知り得ない情報を知っていることが推認される結果、犯行に関与した可能性が高いと評価されます。しかし、犯人以外にも情報を知り得る機会がありうる以上、それのみで犯人と認定されることはありません。

    2.②について
     これはケースバイケースだと思われます。各証拠上、ご主人が怪しいと思われて狙い撃ちをされている可能性もあります。

    3.③について
     知らない事実は、知らないと述べ、下手な憶測や推測を安易に述べないことがポイントです。また、調書を作成されることもあるので、その際は、納得のいかない文章の場合は、絶対に署名押印をしないでください。

    4.④について
     不安であれば、今後の方針や刑事手続の流れを含めて、一度相談に行かれたほうがよいと思います。
     逮捕された際、ご主人に預貯金がほぼないのであれば、被疑者国選対象事件ですので、国選弁護士が選任されると思いますが、そうでない場合には、私選で弁護士を選任しなければなりません。

  • 現在勤めている会社の上司から半年くらいの間セクハラを受けています。
    ホテルにいこう、など性的な発言や体に触ってくるなどです。
    音声の録音と動画は証拠として持っています。
    目撃者はいないのでずっと相談をしていた友人に証言をお願いしています。
    上層部へはこのことについて相談はしていません。
    二人きりになることも多いので早めに対処したいので、訴えを起こそうと考えていますが、
    まずは示談にしてもらったほうがよいのか悩んでいます。
    また、このこととは関係なく会社の経営上の都合により退職になりそうです。
    その場合退職を言い渡される前に自己都合でも退職した方が良いのでしょうか?

    牟田口 卓也弁護士

    損害賠償義務は、セクハラ上司だけでなく、会社自体も使用者責任を負う可能性が高いです。
    そのため、上層部に相談等することで、かえって丸めこまれることだけは避けたいものです。
    会社とセクハラ上司との間で、示談交渉を提案するのもよいですが、納得がいかない対応や示談金であった場合に、丸めこまれることなく裁判への移行を選択する心構えも必要だと思います。

    いずれにしても、一度弁護士に相談して、今後の方針を検討するほうがいいと思います。

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対応地域
関西大阪兵庫
事務所HP
http://www.ishii-law.com/
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