活動履歴
講演・セミナー
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日本旅行医学会 看護部会「添乗看護士に求められる安全配慮義務」2010年 12月
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入居、退去の多い時期に再確認したい関連法規の基礎2014年 3月
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借地非訟の基礎2014年 10月
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賃貸借にまつわる法律の基礎2015年 3月
著書・論文
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「願いを想いをかたちにする 遺言の書き方・相続のしかた」(日本加除出版・共著)2009年 6月
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「遺言条項例278&ケース別文例集」(日本加除出版・共著)2012年 2月
深刻な法律問題を抱えた方にとって、「デザイン」という言葉には、違和感を覚えるかもしれません。
しかし、私はあえてこの言葉を選びました。
それには、次のような思いが込められています。
"法律問題の解決は、常に依頼者本位でなされるべきである"
家を建てるために、建築士にその設計を依頼するとき、依頼者は、自らのコ ンセプトを建築家に伝え、建築家は、依頼者と何度も打合せを重ねながら、依頼者の理想とする家のデザインをしていきます。
これと同じように、弁護士黒井新は、法律問題の解決において、依頼者から離れ、独善に陥ることなく、依頼者が真に望む結果を見据えながら、解決方法をデザインします。
"類型化された解決方法にとらわれない"
日々生起する様々な法律問題は、これを類型化することはできますが、個々の法律問題は、千差万別であり、一つとして同じものはありません。
建築家がデザインする家に一つとして同じものが無いように、個々の法律問題に応じた様々な解決方法があるはずです。
弁護士黒井新は、依頼者にとっての最善の解決方法を、知識と経験に基づいてデザインします。
最後に、依頼者には少しでも前向きになってほしいと願っています。
法律問題の解決のプロセスは、家を建てるときのように夢のあることではないでしょう。
しかし、抱えている法律問題の解決を弁護士に依頼し、少しだけ法律問題から離れ、肩の荷を下ろしてほしいと思うのです。
弁護士黒井新の「デザイン力」に期待を込めてお任せ下さい。