活動履歴
著書・論文
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「気をつけたい!優越的地位の濫用行為」(銀行研修社、共著)
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銀行実務10月号「優越的地位の事例研究」(共著)
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「御社の営業は法律知識で強くなる」(清文社、共著)
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銀行実務9月号「説明・勧誘・苦情対応の徹底研究」(銀行研修社、共著)
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「地方自治法判例質疑応答集」(共著、?ぎょうせい)
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「借上げ社宅の貸与をめぐる実務Q&A」(企業実務 日本実業出版社)
・不動産共有関係の紛争(共有物分割)
・遺産分割に関する問題(使途不明金、不動産の分割など)
・民事信託(家族信託)の設定
・借地借家問題
・マンション管理費滞納問題(滞納者から弁護士費用を回収します)
などを中心に扱っております。
先日実父のお墓に行ったら義母(父の再婚相手)が亡くなっていたことを知りました。
義母には再婚前の子供が2人、私は養子縁組されており一応兄弟になりますが、亡くなった知らせなど一切ありませんでした。
その時にはすでに半年程たっていて、義母の娘と連絡をとりましたが、遺言書はあったが読まずに棺桶にいれた、亡くなる前も私への遺言や渡す財産は一切ないと言われました。
その後話しているうちに土地は生前に名義変更したものと相続したもの3ヶ所程あって弟にひとつ渡したことがわかりました。
最後の方は痴呆が進み施設に入っていたので面倒などは見ていませんでしたが一応私も養子縁組された娘です。
遺留分減殺請求などで遺産分割してもらうことはできるのでしょうか?
またその場合はまず何をすればいいのでしょうか?
土地の場所などはわかりません。
自分で調べることは可能ですか?
どうか詳しく教えて頂ければ幸いです。
減殺すべき贈与を知った時から1年以内に減殺請求をする必要があります。
まずは、その期間内に内容証明等で減殺請求の意思表示をしっかりしておく必要があります。
土地の場合は、共有になりますので、一緒に売って持分割合のお金をもらうか、
相手に保持させておいて持分相当額のお金をもらうか、などの交渉をすることになります。
交渉がまとまらなければ、裁判で決着をつけることになります。
なかなか難しいところもありますので、弁護士にご相談されるのもひとつだと思います。
債務超過で小規模個人再生手続きを検討しています。
債務超過とは言え、預貯金がある程度あり、負債額の1/5を超えているために、月当たりの弁済額や、弁済総額がいくらになるか、弁護士に尋ねたところ「算出は難しい」と言われてしまいました。
住宅ローン特則の利用はありません。債権額や収入状況などは、ほぼ判明しています。
この状況で、弁済額が算出できないというのは、理解に苦しむのですが、そういうものなのでしょうか。
最終的には裁判所の決定事項であるとは理解していますが、どう算出されるのでしょうか。
基本的には、破産した場合よりも多く返済する必要がありますので、破産した場合にいくら配当がなされるかを基準にします(清算価値保障原則)。
そこで、基本的には、資産の全部の合計が最低弁済額と言えそうですが、破産の場合には、例えば東京地裁は一定の価格以下の財産は換価しないこととしていますので、そのような換価不要の財産は、合計から控除される場合があります。例えば、20万円以下の預貯金はカウントしないという運用もあります。裁判所によって運用が違うようですので、申し立てる裁判所の運用に精通している弁護士さんに再度試算してもらうと良いかと思います。