しおたに まさのり

塩谷 昌則  弁護士

エルピス総合法律事務所

所在地:東京都 中央区新富2-14-5 ACN銀座イーストビル8階

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弁護士が契約済み

「正当事由・立退料の相場が分かる」 立退き・立退料裁判例集をウェブサイトで更新中です。是非ご参考になさってください。

https://erupisu.webnode.jp/

・不動産共有関係の紛争(共有物分割)
・遺産分割に関する問題(使途不明金、不動産の分割など)
・民事信託(家族信託)の設定
・借地借家問題
・マンション管理費滞納問題(滞納者から弁護士費用を回収します)
などを中心に扱っております。

塩谷 昌則 弁護士の取り扱う分野

遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
近隣トラブル
土地の境界線
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
債権回収
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
倒産・事業再生
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

自己紹介

遺産分割等相続案件や、不動産、共有持分、マンション問題、借地借家問題(明渡、賃料増額等)、破産管財、破産申し立て、個人再生申立、交通事故等を多数扱っております。

 紛争解決の道筋を、具体的にわかりやすく、論理的にご説明し、解決を目指していきます。

相談担当弁護士 塩谷 昌則
ホームページ http://elpislaw.com

趣味や好きなこと、個人サイトのURL

  • 趣味
    スポーツ観戦、演劇鑑賞、映画鑑賞、音楽鑑賞
  • 個人 URL
    http://elpislaw.com

資格

  • 2013年 3月
    経済産業大臣認定 経営革新等支援機関

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2005年

職歴

  • 2005年
    東京都内の法律事務所 勤務弁護士
  • 2008年
    独立。 エルピス総合法律事務所開設
  • 2011年 7月
    事務所拡大移転(新住所 中央区新富2-14-5 ACN銀座イーストビル8階)

学歴

  • 東京大学法学部卒業

活動履歴

活動履歴

著書・論文

  • 「気をつけたい!優越的地位の濫用行為」(銀行研修社、共著)
  • 銀行実務10月号「優越的地位の事例研究」(共著)
  • 「御社の営業は法律知識で強くなる」(清文社、共著)
  • 銀行実務9月号「説明・勧誘・苦情対応の徹底研究」(銀行研修社、共著)
  • 「地方自治法判例質疑応答集」(共著、?ぎょうせい)
  • 「借上げ社宅の貸与をめぐる実務Q&A」(企業実務 日本実業出版社)

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 先日実父のお墓に行ったら義母(父の再婚相手)が亡くなっていたことを知りました。
    義母には再婚前の子供が2人、私は養子縁組されており一応兄弟になりますが、亡くなった知らせなど一切ありませんでした。
    その時にはすでに半年程たっていて、義母の娘と連絡をとりましたが、遺言書はあったが読まずに棺桶にいれた、亡くなる前も私への遺言や渡す財産は一切ないと言われました。

    その後話しているうちに土地は生前に名義変更したものと相続したもの3ヶ所程あって弟にひとつ渡したことがわかりました。
    最後の方は痴呆が進み施設に入っていたので面倒などは見ていませんでしたが一応私も養子縁組された娘です。

    遺留分減殺請求などで遺産分割してもらうことはできるのでしょうか?
    またその場合はまず何をすればいいのでしょうか?
    土地の場所などはわかりません。
    自分で調べることは可能ですか?
    どうか詳しく教えて頂ければ幸いです。




    塩谷 昌則弁護士

     減殺すべき贈与を知った時から1年以内に減殺請求をする必要があります。
    まずは、その期間内に内容証明等で減殺請求の意思表示をしっかりしておく必要があります。
     土地の場合は、共有になりますので、一緒に売って持分割合のお金をもらうか、
    相手に保持させておいて持分相当額のお金をもらうか、などの交渉をすることになります。
     交渉がまとまらなければ、裁判で決着をつけることになります。
     なかなか難しいところもありますので、弁護士にご相談されるのもひとつだと思います。

  • 債務超過で小規模個人再生手続きを検討しています。
    債務超過とは言え、預貯金がある程度あり、負債額の1/5を超えているために、月当たりの弁済額や、弁済総額がいくらになるか、弁護士に尋ねたところ「算出は難しい」と言われてしまいました。
    住宅ローン特則の利用はありません。債権額や収入状況などは、ほぼ判明しています。
    この状況で、弁済額が算出できないというのは、理解に苦しむのですが、そういうものなのでしょうか。
    最終的には裁判所の決定事項であるとは理解していますが、どう算出されるのでしょうか。

    塩谷 昌則弁護士

     基本的には、破産した場合よりも多く返済する必要がありますので、破産した場合にいくら配当がなされるかを基準にします(清算価値保障原則)。

     そこで、基本的には、資産の全部の合計が最低弁済額と言えそうですが、破産の場合には、例えば東京地裁は一定の価格以下の財産は換価しないこととしていますので、そのような換価不要の財産は、合計から控除される場合があります。例えば、20万円以下の預貯金はカウントしないという運用もあります。裁判所によって運用が違うようですので、申し立てる裁判所の運用に精通している弁護士さんに再度試算してもらうと良いかと思います。

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所属事務所情報

東京都 中央区新富2-14-5 ACN銀座イーストビル8階
最寄駅
東京メトロ有楽町線新富町駅徒歩1分東京メトロ日比谷線築地駅徒歩3分東京メトロ日比谷線八丁堀駅徒歩4分* 有楽町線豊洲駅から2駅、月島駅から1駅
対応地域
北海道・東北北海道青森岩手宮城秋田山形福島北陸・甲信越新潟富山石川福井山梨長野関東茨城栃木群馬埼玉千葉東京神奈川東海岐阜静岡愛知三重関西滋賀京都大阪兵庫奈良和歌山中国鳥取島根岡山広島山口四国徳島香川高知九州・沖縄福岡佐賀長崎熊本大分宮崎鹿児島沖縄
事務所HP
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