きたじま かよこ

北島 加容子  弁護士

弁護士法人コスモポリタン法律事務所

所在地:東京都 豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階

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人物紹介

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所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2012年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 所得税の申告で、種類を間違えて多く納税してしまった場合にかえして頂くにはどのようにすればよろしいでしょうか

    北島 加容子弁護士

    具体的には,どのような所得について,何所得と申告してしまったのでしょう。

    kwhtさんのされた所得の申告が,税法上誤りといえる場合には「更正の請求」という手続きをとることで還付してもらえます。

    平成22年以前の所得については,更正の請求がきでる期間が過ぎているため
    「更正の申出」という手続きをとることになると思います。

    手続きや必要な書類については,税務署が教えてくださるはずです。

  • 和解調書があり
    被告が前項の金員の支払いを怠り、その額が金10万円に達したときは、当然に期限の利益を失い、被告は原告に対し、前項の金員から既払額を控除した残額及びこれに対する期限の利益を喪失した日の翌日から支払済みに至るまで、年10%の割合による遅延損害金を支払う。
    という文面があるのですが、相手が支払いを何年も滞り催促した結果、月に数千円ずつの支払いだけするようになりました、
    そこで遅延損害金の存在を相手に示したいのですが、
    質問は、遅延損害金に限度額はあるのでしょうか?
    元本の支払いに何十年もかかる場合、それなりに遅延損害金も上がると思うのですが300万の元本に10%の遅延損害金を請求した場合、遅延損害金に限度額はありますか?
    よろしくお願いします。

    北島 加容子弁護士

    遅延損害金について,何円まで,元金の何パーセントまで,といった金額についての限度はありません。

    遅延損害金は,支払が遅れたことに対する制裁でもありますから,遅延期間が長くなればなるほど損害金は膨れ上がります。

    遅延損害金を請求する側は,遅延損害金を免除したと受け止められる
    ような行動をとらないように注意してください。
    また,返済を受けるときは,元金,遅延損害金のどちらに充当するのか支払う人と決めておきましょう。

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所属事務所情報

東京都 豊島区東池袋4-23-17 田村ビル6階
最寄駅
東京メトロ有楽町線 東池袋駅から徒歩2分
事務所HP
https://www.cosmo-law.net/
交通アクセス
駐車場近く
対応言語
英語
設備
完全個室で相談