おおにし じゅん

大西 順  弁護士

弁護士法人リーガル・ソサエティ法律事務所

所在地:東京都 台東区寿1-5-10 1510ビル6階

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大西 順 弁護士の取り扱う分野

借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
セックスレス
モラハラ
生活費を入れない
借金・浪費
飲酒・アルコール中毒
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
国際・外国人問題
依頼内容
ビザ・在留資格
国際離婚
国際相続
国際刑事事件
犯罪・刑事事件
タイプ
加害者
事件内容
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
欠陥住宅
任意売却
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
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人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
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製造・販売
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インターネット問題
誹謗中傷・風評被害
削除請求
発信者開示請求
損害賠償請求
刑事告訴

人物紹介

人物紹介

経験

  • 離婚経験

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    第二東京弁護士会
  • 弁護士登録年
    2008年

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 家族全員ぶっ殺してやる
    お前を殺して俺も死ぬ
    息子を殺す
    秋葉原の犯人の気持ちが分かるよ
    腹を裂いてやる

    などと妊娠中に何百通に渡りメールをしてきました。
    出産後も頭おかしいんじゃないか!や、死んで償えなどの中傷メールが朝晩関わらず、一日何十通も届きました。2ヶ月間に渡り、何百通も来ました。
    何度か電話もきました。
    新生児期で睡眠も取れず、ストレスで母乳も出なくなりました。
    脅迫届を出そうと警察に相談に行きましたが、初犯だし、直接手を加えていないから不起訴になる可能性もあると言われましたが、先生方のご経験で、こういった場合不起訴になる確率は高いか教えてください。
    起訴されたら、どのくらいの罰がくだされますか?
    そして慰謝料はいくらくらいとれますか?
    相手は赤ん坊の父親ですが、認知もしてくれておりません。婚姻関係もありません。
    どうかよろしくお願いします

    大西 順弁護士

    不起訴は無罪とは違いますが,基本的にはそれ以上の罰はありません。
    ただ,取り調べ等捜査の対象となること自体が大きな負担ではありますが。

    なお,近づいて欲しくない場合は,ストーカー行為規制法に基づく警告等(警察にご相談ください)や面談強要禁止の仮処分等の民事保全手続を利用(弁護士にご相談ください。)を利用することが考えられます。

  • 具体例が在ります。
    どう言った場合にならば、時効の停止・中断が出来るでしょうか。

    労災保険法42条の消滅時効の起算点については,権利行使可能時,つまり,権利行使につき法律上の障害がなく,かつ,権利の性質上その権利行使が現実に期待できる時と解するのが相当である。原告の起算点に関する主張の理由は,原告の誤解,病気,本件会社の非協力的態度であり,いずれも事実上の障害に過ぎないし,権利の性質上その権利行使が現実に期待できない事由とはいえない。

    大西 順弁護士

    時効の起算点(時効がいつ始まるか)と,時効の中断(進行したが時効振り出しにもどる),停止(時効の完成を一定の期間猶予する)は別問題です。
    時効の中断・停止事由については,民法147条以下に法定されていますのでご参照ください。
    なお,こちらの一方的行為によって時効を中断するには訴訟・差押等なんらかの裁判所を利用した手続が必要とイメージしておいてください。
    また,時効がいつ始まるかという,時効の起算点については,原則的に法律上の障害がない場合であり,単に事実上の障害がない場合は含みません。
    手続を知らなかったこと(法律の不知は原則保護されません)や,病気・こちらの多忙で手続できなかったことは,事実上の障害でしょう。
    ただし,法律上の障害がない場合でも,実際には損害賠償等の場合法律的には請求可能でも客観的な状況に照らして現実的に行使が不可能な場合に例外的に,権利の性質上その権利行使が現実に期待できない場合には,消滅時効が進行しないと解されています。
    しかし,これはあくまで例外であり,また主観的事情(当人の不知,相手方の態度)ではなく,客観的な状況(一般人なら誰でも)という状況が必要です。ですので,労災保険の問題でいえば,死亡から5年以上経って死体が発見されて遺族年金を請求する場合等の極端な事情がなければ,消滅時効は即時に進行するものだと考えられます。

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