大西 順 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
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大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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家族全員ぶっ殺してやる
お前を殺して俺も死ぬ
息子を殺す
秋葉原の犯人の気持ちが分かるよ
腹を裂いてやる
などと妊娠中に何百通に渡りメールをしてきました。
出産後も頭おかしいんじゃないか!や、死んで償えなどの中傷メールが朝晩関わらず、一日何十通も届きました。2ヶ月間に渡り、何百通も来ました。
何度か電話もきました。
新生児期で睡眠も取れず、ストレスで母乳も出なくなりました。
脅迫届を出そうと警察に相談に行きましたが、初犯だし、直接手を加えていないから不起訴になる可能性もあると言われましたが、先生方のご経験で、こういった場合不起訴になる確率は高いか教えてください。
起訴されたら、どのくらいの罰がくだされますか?
そして慰謝料はいくらくらいとれますか?
相手は赤ん坊の父親ですが、認知もしてくれておりません。婚姻関係もありません。
どうかよろしくお願いします不起訴は無罪とは違いますが,基本的にはそれ以上の罰はありません。
ただ,取り調べ等捜査の対象となること自体が大きな負担ではありますが。
なお,近づいて欲しくない場合は,ストーカー行為規制法に基づく警告等(警察にご相談ください)や面談強要禁止の仮処分等の民事保全手続を利用(弁護士にご相談ください。)を利用することが考えられます。 -
具体例が在ります。
どう言った場合にならば、時効の停止・中断が出来るでしょうか。
労災保険法42条の消滅時効の起算点については,権利行使可能時,つまり,権利行使につき法律上の障害がなく,かつ,権利の性質上その権利行使が現実に期待できる時と解するのが相当である。原告の起算点に関する主張の理由は,原告の誤解,病気,本件会社の非協力的態度であり,いずれも事実上の障害に過ぎないし,権利の性質上その権利行使が現実に期待できない事由とはいえない。時効の起算点(時効がいつ始まるか)と,時効の中断(進行したが時効振り出しにもどる),停止(時効の完成を一定の期間猶予する)は別問題です。
時効の中断・停止事由については,民法147条以下に法定されていますのでご参照ください。
なお,こちらの一方的行為によって時効を中断するには訴訟・差押等なんらかの裁判所を利用した手続が必要とイメージしておいてください。
また,時効がいつ始まるかという,時効の起算点については,原則的に法律上の障害がない場合であり,単に事実上の障害がない場合は含みません。
手続を知らなかったこと(法律の不知は原則保護されません)や,病気・こちらの多忙で手続できなかったことは,事実上の障害でしょう。
ただし,法律上の障害がない場合でも,実際には損害賠償等の場合法律的には請求可能でも客観的な状況に照らして現実的に行使が不可能な場合に例外的に,権利の性質上その権利行使が現実に期待できない場合には,消滅時効が進行しないと解されています。
しかし,これはあくまで例外であり,また主観的事情(当人の不知,相手方の態度)ではなく,客観的な状況(一般人なら誰でも)という状況が必要です。ですので,労災保険の問題でいえば,死亡から5年以上経って死体が発見されて遺族年金を請求する場合等の極端な事情がなければ,消滅時効は即時に進行するものだと考えられます。