活動履歴
メディア掲載履歴
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NHK「にほんのこれから」出演など。2009年 8月
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東京新聞、産経新聞、朝日新聞、週刊女性。ウォールストリート・ジャーナル、ニューヨーク・タイムスなど取材やコメント掲載歴多数です。
講演・セミナー
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弁護士会などが主催する遺言や子育てに関する講演を多数やってきました。
コロナ禍で日本の裁判もオンライン化したのをご存じでしょうか。
2025年からはオンライン裁判が原則になります。
当事務所では裁判も交渉もオンラインでしています。
だから全国の事件が受けられます。
さらに当事務所では、クライアントとの打ち合わせもzoom、LINE、メッセンジャー、メール、電話などで行なっています。
そこで扱っている事件もご相談・事件のご依頼や顧問のご依頼も日本全国のみならず海外からも承っています。
現在、顧問企業は首都圏以外に兵庫、京都、新潟などにもあります。
そして当事務所では、事件解決のご依頼を受けると、日常的なご質問や事務連絡は秘書を通さず直接LINEやメールや電話で行なっていますので迅速に疑問は解決するし、処理もすぐに済み、お互いにストレスがたまりません。
また、委任状も委任契約書などもクラウドサイン社のサービスによるクラウド上での作成になりますので、スピーディに事件処理が始められます。
これまで顧問をしてきた多種多様な業種の会社が全国に多数あるだけではなく、駆け出し弁護士のころから経営者研修を受け、自分でも講師として経営者研修も多数こなしてきました。
創業者オーナーだけでなく二世三世経営者にも寄り添えます。
関西学院大学法科大学院専任教授や司法試験予備校の専任講師も延べ15年以上してきた経験がありますので、法律知識は正確で常にブラッシュアップしています。
顧問先も多く、どの分野でも経験豊かです。
悩んでおられる方々に寄り添うことをいつも心がけています。
実際にお会いしてのご相談・打ち合わせも可能です。
青山一丁目にカウンセリングルームをご用意しておりますので、そちらでご相談や打ち合わせを承っています。
またご自宅や会社に伺うこともできます。
一番大切にしているのは依頼者の正当な権利の実現です。
それに加えて心理学を駆使した交渉が得意で、できるだけ裁判にせずに、費用と時間をかけずに事案を解決することをモットーにしている弁護士です。
ご自身の人生も相手方や関係者の人生も共にウィンウィンでさらに良くなる、双方に納得感のある解決を目指します。
【相談の背景】
6年前に離婚し養育費を払っています。養育費参考表を基に、収入見合いの1段階上位を採用し、子2人で12万でした。今年度より、長男の支払いが完了し、残りの長女分として月8万支払っています(半分の6万でなく、割増して公正証書を作成しています)。
現在、お互いの収入は大きく変わっていません。
このたび長女が私立高校に入ったらしく、現在私立高校は、離婚当時には制度拡充されていなかった高校就学支援金により、それまでの年間11.8万から39.6万円の負担減となっています。
この実質負担減の差額相当として、養育費の減額請求ができないかと考えています。
離婚時、不貞などの私の非による離婚原因でない中、相場より高めの養育費と、残された者の生活のために財産分与でマンションも車も譲ったのに、不動産相場の高騰を機にマンション売却で700万ほど利益を上げていますし(実家に転居し家賃負担もしていません。)、わたしよりは生活に余裕があるはずなので、何とか養育費の見直しができないかと考えています。
【質問1】
離婚当時制度としてなかった高校就学支援金の負担減相当分として、月額6万円(従来より月2万減額)の養育費に変更はあり得ますでしょうか。
離婚時に決めた養育費について、私立高校の就学支援金制度による実質的な学費負担の軽減があっても、原則として養育費の減額請求は認められにくいです。
最高裁判所や裁判例は、公的な就学支援金は私的扶助を補助する目的であり、養育費の算定表で想定された学費や生活費全体には大きな影響を与えないと判断しているためです。
具体的には、公立高校の授業料無償化に関する福岡高裁那覇支部の判決を最高裁が認めたことで、高校授業料無償化などの公的支援による費用軽減は養育費の減額理由にはならないという運用が定着しています。
私立高校の就学支援金も同様の理屈で扱われています。
質問1
ただし、養育費の金額は夫婦双方の合意があれば減額をすることは可能です。
養育費減額調停など裁判手続きにしたらあなたが不利なのを踏まえて、相手と裁判外で交渉し、公正証書の書き換えを求めていくのがいいでしょう。
前回の公正証書作成時には、制度変更を予期していなかったのだから、新たな制度を踏まえて養育費を減額してくれないと相手ばかりが得をして不公平だと主張して、公正証書を書き換えてくれと交渉すればいいです。
その際、公正証書の作成費用はこちらが持つからなどと、ある程度相手にも配慮して見せるなどするのがコツです。
頑張ってみてください。
【相談の背景】
妻が不倫をし一方的に別居を開始しました。
子供は3人おり14,11,8歳です。
子供は3人とも私が養育しています。
妻は離婚を希望している状況です。
私の年収は昨年2600万円の会社員 不倫影響のメンタル不調により休職を計画中
妻の年収は昨年450万円 今年夏より独立をしており現在は赤字の自営業です。今年中には黒になって来年には年収800程度にはなるのではないないかと想定しています。
年収は私の方が多いのですが、子の養育を行なっているため婚姻費用請求が可能なのではないかと考えています。
【質問1】
妻の毎月の収入は現在不安定ですが、どの程度の収入になった時には婚姻費用請求を行った方が良いでしょうか?
【質問2】
逆に私が婚姻費用の支払いを命じられることはありますか?
大変な状況ですね。
男手一つでお子さん3人を育てる。
なかなかできることではありません。
大したものだと思います。
質問2
まず、質問2からですが、確かにあなたに妻に対する扶養義務は論理的にはあります。
しかし、例えば家裁で調停・審判になった場合でも、あなたがお子さん3人を養育しているのに、不倫して別居している妻に婚姻費用を払えという非常識な話には普通はなりません。
そちらはむしろご安心ください。
質問1
上に書いたように、論理的ないし法的には、収入の多い方が少ない方に扶養義務を果たすべく婚姻費用を払う義務があります。
ですので、もし婚姻費用の分担調停を起こすなら、相手の収入がこちらより高くなった場合です。
しかし、あなたも休業をずっと続けるわけにもいきませんし、実際に妻があなたより高収入を得られるようになるということは事実上考えられません。
ですから、婚姻費用を取りに行くのではなく、妻と相手の男を共同被告に、慰謝料請求訴訟を起こしたらいかがでしょうか。
500万円請求して300万円を得るくらいが目標になると思います。
300万円得られれば月額10万円の婚姻費用を30カ月得たのと同じになります。
慰謝料は収入の多寡と全く関係なく請求できるわけですし、相手の男にも責任を取らせることができます。
むしろこちらの方法の方がいいと思います。
ぜひ弁護士会に法律相談され、お子さんたちのためにも良い方法を相談してみてください。
全国の弁護士会の法律相談センター
https://www.nichibenren.or.jp/legal_advice/search/center.html
完全リモートワーク法律事務所ですから、全国各地の顧問先を抱えています。
首都圏だけでなく、京都・新潟・兵庫などに顧問企業があります。
またリモートわー開始後、北は福島から南は宮崎まで地方の事件も処理しているので、場所を問わずお気軽にご相談ください。
元ロースクール教授でロースクールや司法試験専門学校で会社法などを教えてきましたので知識は正確です。
経営者研修のファシリテーターを長くやっていますので、顧問先企業の「経営品質」の向上を常に意識しています。
経営者や幹部の皆さんと経営方針を共に考える中で、社内・社外でトラブルが発生しないように事前に対処するように心がけています。
取締役会や役員会などにも積極的に参加していますので、経営方針から事業戦略まで遠慮なくご相談ください。
1)ロースクールや司法試験予備校で「会社法」を教えていたので知識が正確です。
2)現在抱えている顧問先が以下のように多種多様で、各業界について詳しく、経験豊富です。
以上が現在の主な顧問先企業です。
それ以外に個人の自営業者の顧問先も数件あります。
また兵庫県弁護士会時代は、地方銀行や外車販売会社なども顧問担当したことがあります。
顧問契約書では、経営者や従業員の社会・家族関係を円満にすることも目的に入れています。
スタッフの満足度を上げることが会社の業績向上に繋がるため、経営者のみならずスタッフ全員の満足度を高めることを心がけています。
また、トラブルの発生や解決にかかる時間や手間を最小限に抑え、経営者が経営そのものに集中することも重要です。
顧問契約書における社会・家族関係の円満化は、企業の成長と発展に欠かせない要素です。
顧問先から「先生はうちの守護神」とよく言われます(笑)。
私を頼ってくださるすべての方の思いに報いることができるよう、誠心誠意取り組ませていただきます。
最初の法律相談については、まずお問い合わせフォームでご相談の概要をお聞きし、その後メールでやり取りして概要をお聞きした上で、当方も準備したうえでオンライン相談をお受けするのが一般的な流れです。
お急ぎの場合にはすぐに電話相談やLINE相談に入ることもあります。
緊急の場合には当日・夜間・休日対応もします。
これらは顧問契約後も同じです。
親族同士の無用な争いを避けるための遺言書の作成や、遺産分割協議書案の作成や、遺産分割調停をするようにしています。
ロースクールの専任教授もしていたので、正確な知識を基に、普通の弁護士は思いつかないような解決策をいろいろ知っています。
1)ご自身のご親族に後顧の憂いを残さないための遺言作成など、生前の終活のサポート。
2)ご両親などご親族が亡くなられた場合の、兄弟同士などの公平な遺産分割協議書の作成。
3)ご親族同士で遺産相続について争いが生じてしまった場合の、できるだけ感情的なしこりを残さない遺産分割協議。
1)あなただけではなく、ご親族全体のホームドクターだと思ってください。
2)認知行動療法のインストラクターもやっており、また私も父を亡くした経験者ですので、辛かったりご不安だったりするお気持ちに常に寄り添えるように心がけています。
3)秘書を介さずLINEや携帯電話などを使って直接ご連絡を頂いたり、こちらからご様子を尋ねたり、迅速な対応が可能で、なかなか連絡が取れないというようなストレスがない事務所です。
4月15日は弁護士会で決めた「遺言の日」
その日に講演することも多いのですが、そこでお伝えするのは「親が遺してくれた最高の相続財産は兄弟であり、親族である」ということです。
世間では相続争いから絶縁状態になってしまう親族関係も多いのですが、できればできるだけ譲り合って、その後も穏やかな人生を送りたいものです。
私は依頼者の権利実現を一番に考えながらも、親族全員が納得できる解決を目指します。
「自分の権利はきっちり確保したうえで、親族全員が成り立つような解決でありがたかったです」と言われることが多いです。
「〇〇家の守護神」などと呼ばれたこともあります(笑)。
NHK「にほんのこれから」に出演したり、新聞や雑誌にコメントしたことも何度もあります。
ご相談にいらっしゃる方は、男性が4割、女性が6割です。
どの依頼者にとっても離婚は人生の大きな転機であることに間違いありません。
依頼者の正当な権利を実現することを旨として、話し合いによる解決ができるようにサポートいたします。
当事者が離婚した後の人生もできるだけ良いものにすることを心がけています。
特にお子さんがいる場合は、子どもたちのために一番良い解決策を考え、実現するお手伝いをしたいと考えています。
弁護士は依頼者がつらいお気持ちの時に寄り添う存在です。
お気軽にご相談ください。
私は「闘わない弁護士」です。
たとえば、離婚してもお父さんとお母さんであることに変わりはありません。
相手にお子様を面会させたくないというクライアントにはお断りしています。
しかし、相手方の行為が酷すぎる場合には応相談です。
1 夫婦でお互いの方向性が違ってしまった、いわゆる性格の不一致による離婚。
2 不倫ないしダブル不倫があり、慰謝料を支払っての離婚。請求する側も支払う側も対応実績あり。
3 暴力や暴言やモラハラが原因の離婚。夫も妻もともに加害者にも被害者にもなる場合があります。
4 当事者同士以外の親族との不和が原因の離婚。
5 当事者の片方の浪費や借金が原因の離婚。
ただし無理をさせてしまうと、お子さんの成長の妨げになる場合もありますので、適正な頻度の面会交流を適切な条件を整えて実現するようにしています。
もちろん相手が酷いDV夫、モラハラ夫だったりするような場合には会わせません。
弁護士34年目となり、多数の案件、ありとあらゆる事案を扱ってきました。
心理学のインストラクターでもあるので、依頼者の辛いお気持ちに寄り添うことには自信があります。
離婚が解決した時以上に、依頼しよう!と決めていただいた時に涙する方が多いです。
それだけお辛く、またご不安だったんだと思います。
そういうお気持ちに寄り添いながら、プロとしての客観性も持って対応いたしますので、どうかご安心ください。
1 認知行動療法のインストラクターでもあり、また私も子どもがいる中での離婚経験者です(苦労しました笑)。
辛かったりご不安だったりするお気持ちに常に寄り添えるように心がけています。
2 秘書や事務所を介さずLINEや携帯電話などを使って直接ご連絡を頂いたり、こちらからご様子を尋ねたり、迅速な対応が可能です。
なかなか自分の弁護士に連絡が取れないというようなストレスがない事務所です。
NHK「にほんのこれから」や産経新聞の「金曜討論」で紹介されました。