【元検事】豊富な経験や知識に基づいて的確なアドバイスをいたします。まずはご相談ください。
最適な解決策をご提案
29年間の検事経験で培った法廷での論理力と、9年間の公証人経験で得た相続・信託・任意後見に関する深い知識を活かし、”何がご依頼者様によって最良の解決策なのか”を一番に考え、判例や実際に経験した事件の内容をもとに、多角的な視点からサポートすることが可能です。
豊富な案件位対応してきたからこそできる、「質の高いリーガルサービス」をご提供いたします。
丁寧なヒアリングで、あなたの悩みを解決へと導きます。お気軽にご相談ください。
アクセス
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齋藤 博志 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 元検事
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 東京弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2023年
職歴
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2014年 8月公証人任官
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2023年 2月公証人退官
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1985年 4月検事任官
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2014年 3月検事検事退官
学歴
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1982年 4月東京大学法学部卒業
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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【相談の背景】
母死去により遺産分割協議を開始しました。税理士がドラフトした「相続税がかかる財産の明細書」の「各人の取得財産の価額」にはそれぞれ以下のように記載があります。
・父:5200万円(自宅家屋+自宅宅地+預金+家庭用財産)+生命保険2000万円はすでに受領済み
・子A:2000万円(別荘家屋+別荘宅地)
・子B:2500万円(預金+家庭用財産)
・子C:30万円
・子D:0円
子Dは母の遺言によりゼロ円、子Cは母の宝石1つだけを相続することになっており、それぞれ同意しています。
【質問1】
子Aに相続税の支払いは発生しますか。発生する場合、いつまでにいくら支払う必要があるのでしょうか。
微妙ですが、保険金の見なし相続財産の控除、小規模宅地の特例を使えば、課税される相続財産はゼロになるよう思います。まず、生命保険2000万円ですが、母が契約者、被保険者母、受取人父だと生命保険金は相続財産に算入されることになるものの、控除額があり、法定相続人一人につき500万円なので法定相続人5人で控除額は2500万円となり、控除額の方が大きいので保険金で相続財産に算入される分はありません。次いで、小規模宅地の特例ですが、父の相続分の自宅の敷地の宅地の価額が2200万円とし、この土地につき小規模宅地の特例を適用すると宅地の価額を80パーセント圧縮できるので440万円となり、結局父の相続財産の価額が1440万円となり、これに子が相続する財産価額を足し合わせると5970万円となります。そして基礎控除を算定すると3000万円+600万円×法定相続人数(5)で6000万円ですから、相続財産を越えるので、課税すべき財産はなしとなります。ただし申告はしなければなりません。
なお、相続財産が基礎控除をうわまった場合は、母親の死亡から10月以内に税務署に申告して支払います。支払額は、法定したと仮定して各相続人の相続分を相続税算式に当てはめて総相続税額を算出し、総相続額に対する現実に相続した財産額の割合で各相続人が総像族額を分担することになります。父は、1億6000万円までは税の負担は生じません。 -
【相談の背景】
離婚が成立して3年以上経過しているのですが、
婚姻時に購入した住宅に元配偶者が住み続けています。
不動産名義は共有になっているので、私の持ち分を取り返したいです。
【質問1】
離婚成立後何年たっても、相手が応じれば財産分与として協議可能でしょうか?
【質問2】
私の持ち分(50%)を不法に占拠しているということで、法的に追い出すことは可能でしょうか?
【質問3】
共有分を買い取ってもらうことは可能でしょうか?その場合の金額についてはどのように決めるのでしょうか?
【質問4】
上記、金額の折り合いがつかなかった場合は、審判なので、裁判所が何らかの形で資産価値を算出し、金額を公平に判断してくれるのでしょうか?
1 離婚の財産分与の協議がなされて元配偶者が使用権を得ている(黙示のうちにも含みます)とすると財産分与の協議としては終了した事柄になります。不動産につき財産分与の協議をせよと求めることはできません。しかし、もちろん不動産につき財産分与の話し合いが未了な場合、あるいは元配偶者が協議に応じるのであればも(従前の取り決めをご和算にして)不動産の使用方法等について取り決めることは可能です。
2 不動産持ち分を持つ共有者は持分権にもとづいて不動産全体を使用することができます。財産分与の協議が未了であなたと元配偶者の間に使用についての約束が成立していない場合も元配偶者は土地の使用を始めることができます。元配偶者の使用は不法占拠ではありません。これを変更しようという場合、つまり元配偶者が不動産を使用している状態を改めて例えばあなたが不動産の使用をしようという場合は、1のように協議が成立すればあなたが使用することができます。しかし、この話し合いがないままで、元配偶者の使用を覆して、自分が使用しようという場合は、共有不動産の管理行為に当たり、あなたの持ち分権が過半数を超えることを要します。しかし、あなたの持ち分権は2分の1ですから、元配偶を追い出して自分だけで使用することはできません。
3 2の元配偶者の単独使用については、他の共有者、つまりあなたはその代償を求めることができます。そのような形では嫌だということだと、あなたの方から元配偶者を相手取って共有物の分割請求をすることになります。そして分割の一方法としてあなたの共有持ち分を適正に評価して買い取ってもらうこともできます。
4 離婚の財産分与の未了分としての共有不動産の問題であれば、審判の問題(共有物の分割だと民事訴訟です)ですから家庭裁判所が離婚にともなう財産分与についての審判という形で解決してくれることになります。
【8年間公証人として信託を多数作成】【初回60分まで相談無料】相続・後見・信託など、型にはまることなく、お一人お一人の気持ち、境遇に合った解決策を考えてまいります。お気軽にご相談ください。
遺産相続の詳細分野
「相続・後見・信託」で悩んでいるあなたへ
「相続で家族が争ってしまうかも」「認知症になったとき、財産はどうなるの?」といった不安をお持ちではありませんか?
近年、相続問題や高齢化が社会問題として注目されています。特に、収益不動産を保有している方にとっては、その管理や相続は大きな悩みどころだと思います。
相続、後見、信託について、ご不明な点や不安な点がある方は、お気軽にご相談ください。お客様一人ひとりの状況に合わせて、最適な解決策をご提案いたします。
遺言で今後を考える
遺言は、あなたが亡くなった後の財産分与や、大切な人を守るための手段です。令和元年の相続法改正により、遺言はより柔軟かつより確実にご依頼者の意思を反映できるようになりました。
◎相続人間の争いを防ぐ
遺言を作成することで、相続人間のトラブルを未然に防ぐことができます。
◎財産の有効活用
収益不動産の管理方法や、次世代への承継方法を具体的に定めることが可能となります。
◎税金対策
適切な遺言を作成することで、相続税の節税対策も可能です。
認知症に備える「任意後見」と「家族信託」
認知症になったとき、自分の財産をどう管理すればいいのかなどの不安をきっかけに、終活を考える方が増えています。
任意後見:まだ元気なうちに、信頼できる人に財産管理を委ねる契約
家族信託:家族に財産を託し、柔軟な財産管理を行うことができます
これらの制度を活用することで、認知症になっても財産を安心して任せられます。
ご依頼者からの声
「最初良くわからないままだったがやはりやってよかった」
「終活」という言葉が一般的になり、ご自身の保有している財産をどのような形で次世代に引き継ぐかを真剣に考える方が増えています。丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。
当事務所が選ばれる理由
長年の経験と実績
公証人としての経験を活かし、数多くの遺言作成、相続手続き、信託契約の作成に携わってきました。ご相談者様のお悩みを丁寧にお伺いし、何を、どのような順番で、どのように取り組んでいくかを一緒に考えます。
専門性の高いサポート
相続、後見、信託に関するあらゆるご相談に対応いたします。個々の事情によりさまざまな解決策が考えられます。当事務所では、成年後見業務の実績も多数ありますので、その経験を踏まえ、できる限り有効な解決策をご提案いたします。
分かりやすい説明
法律用語を避け、丁寧かつ分かりやすくご説明いたします。納得いただける解決を迎えるためにもご不明な点は、お気軽にご質問ください。
【29年間検事として刑事事件の経験あり】【緊急事態にも柔軟に対応】【初回60分無料相談】検事として長年、刑事事件に携わってきた経験を活かし、あなたの力になります。なるべく早くご相談ください。
犯罪・刑事事件の詳細分野
弁護士は味方です
検事として29年間勤務してきた経験や知識を踏まえながら、丁寧に対応します。刑事事件は時間との勝負なので、スピード重視で迅速な対応いたします。
また、どの事件でもそうなのですが、特に刑事事件ではご本人やご家族の方の不安が大きいと思います。
私は、依頼者の方やそのご家族の方ができるだけご不安な思いを抱かないように、密に連絡を取り合い、進捗状況の報告をこまめに行うとともに、現状や方針を常に共有しながら事件を進めていくよう心がけています。
このようなご相談をお受けしております
あなたの【絶対的な味方】として、平穏な日常を取り戻すためのアドバイスと弁護活動を行います。
- 会社に知られないようにしてほしい
- 逮捕・起訴されないようにしてほしい
- 前科つかないようにしてほしい
- 早く釈放してほしい
- 警察への対応方法を教えてほしい
- 無実を証明してほしい
- 刑を軽くしてほしい
- 家族・従業員が逮捕されてしまった。
- 被害者と示談をしたい。
- 逮捕されたが身に覚えがない。
あなたは一人ではありません
巧妙で悪質な詐欺が多発しています。
「友人に誘われて」「巻き込まれた」というケースも非常に多く、本人の意思がはっきりしないまま事件を起こしてしまっていることがあります。
ご家族からは、「どうしたら良いかかわからない」など、ご相談をお受けします。家族が事件を起こした時、誰もが困惑します。
これまで、特殊詐欺の末端者として逮捕された方など多数ご相談を受けてきました。家族や周囲にも相談できないという方もいらっしゃいますが、なるべく早く弁護士にご相談ください。
ご依頼者の声
「初めての辛い経験だったが気持ち的にも支えてもらって、自分の気持ちを持ちながら対応できた。」
不安を取り除きながら、迅速に対応いたしますので、安心してお任せください。
安心のサポート体制
◆分かりやすい説明でサポート
法律の専門用語もできるだけ分かりやすくご説明いたします。
納得いただける解決を迎えるためにもご不明な点は、お気軽にご質問ください。
◆密なコミュニケーション
こまめに連絡をとり、意思疎通を行うほか、スピーディーに対応できるよう努めております。
依頼者の方のお気持ちに寄り添って最善の解決を迎えられるよう尽力いたします。
【初回相談60分無料】【実績多数・スピード対応】「建物が老朽化したので出て行って欲しい」「立ち退き料を請求したい」など、ご相談を多数お受けしております。不動産トラブル・境界線問題のお悩みは弁護士にご相談ください。
不動産・建築の詳細分野
迅速・丁寧に対応
「家」に関するトラブルは、一人で抱え込まず、弁護士にご相談ください。専門家が、お客様の権利を守り、解決をサポートいたします。
《取り扱い案件》
- 建物明渡し
- 境界画定
- 立ち退き料
- その他不動産に関するあらゆるトラブル
など、幅広いご相談に対応しております。
トラブルは小さな芽のうちに摘み取ることが重要です。問題がこじれる前と後では、解決までにかかる時間も労力も変わってきます。
こんなお悩みをお持ちの方に
- 家賃滞納で困っている
- 不動産売買契約でトラブルになった
- 相続で不動産に関する問題が発生した
- 近隣住民とのトラブルで困っている
ご依頼者からの声
「いろいろ分からないことを分かりやすく教えて貰い有難かった」
丁寧にサポートいたしますので、安心してお任せください。
安心のサポート体制
◎豊富な実績
数多くの不動産トラブル案件を解決に導いた実績があります。「質の高いリーガルサービス」をご提供いたしますので、まずはお気軽にお問い合わせください。
◎スピード対応
こまめに連絡をとり、意思疎通を行うほか、スピーディーに対応できるよう努めております。
◎丁寧な説明
法律用語を使わず、分かりやすく丁寧にご説明いたします。納得いただける解決を迎えるためにもご不明な点は、お気軽にご質問ください。
◎柔軟な対応
お客様のご都合に合わせて、時間や場所を選んでご相談いただけます。電話やオンラインによるご相談も可能です。