くわはた とおる

桑畑 徹  弁護士

桑畑法律事務所

所在地:東京都 中央区日本橋人形町1-13-9 藤和日本橋人形町コープ403

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弁護士が契約済み

【弁護士歴10年以上】【水天宮前駅徒歩1分/人形町駅徒歩5分】不動産問題,不動産をめぐる相続トラブルを多く取り扱ってきました。長年の弁護士経験を活かし、依頼者の利益を守ります

不動産案件に注力!解決実績も豊富!

賃借人側・地主や不動産オーナーからのご相談に対して幅広く対応いたします。
解決事例ページに記載してございますので、ぜひご覧ください。

  • 【立ち退き料6倍増額】
  • 【不動産絡みの相続案件】【遺産分割調停】
  • 【賃料増額!!!】所有ビルの賃料を依頼者の希望水準額で和解した事例
  • 【不当な更新料支払要求】

ご相談者様の利益の最大化を目指します

ご依頼いただいた案件に適正かつ迅速に対応することはもちろんのこと、ご依頼案件から派生する問題にも丁寧に対応いたします。

支払い体制も柔軟に

お客様からご相談内容を伺い、弁護士費用のご提示をいたします。
ご相談内容によって弁護士費用は変わりますが、当事務所ではわかりやすい弁護士費用体系で、事前に弁護士費用をお見積りし、ご提示させていただきます。

安心できる法律相談

【1】時間を確保してじっくりご相談内容をお聞きします
【2】お一人おひとりに合わせた方針や費用を明確にご提示します
【3】事件の最初から最後まで同じ弁護士が一貫して対応します

水天宮前駅1分/人形町駅5分にある地域密着の法律事務所です。
周辺の方々を中心に「気軽に相談できる」法律事務所を目指しております。
皆様の抱える法的問題について一緒に向き合い,前を向いて歩けるようお手伝いをさせていただければと思います。

中小企業・不動産企業/オーナーの皆様へ

経営者は最終的にご自身で責任ある決定をしなければならず、ある意味孤独な面があると思います。
他の役員等に相談できず、一人で抱え込んでいる問題もおありかもしれません。
当事務所では、そのような経営者の方の思いに寄り添いたいと考えています。
顧問契約:50,000円(税別)/月額(企業規模や状況に応じたカスタマイズも可能です。まずは気軽にご相談ください)

桑畑 徹 弁護士の取り扱う分野

不動産・建築
賃貸トラブル
賃料・家賃交渉
建物明け渡し・立ち退き
借地権
売買トラブル
任意売却
欠陥住宅
近隣トラブル
騒音・振動
土地の境界線
遺産相続
請求内容
遺言
相続放棄
相続人調査
遺産分割
遺留分侵害額請求(遺留分減殺請求)
相続登記・名義変更
成年後見
財産目録・調査
離婚・男女問題
原因
不倫・浮気
別居
性格の不一致
DV・暴力
モラハラ
借金・浪費
親族関係
請求内容
財産分与
養育費
親権
婚姻費用
慰謝料
離婚請求
離婚回避
面会交流
借金・債務整理
依頼内容
自己破産
過払い金請求
ヤミ金対応
任意整理
個人再生
交通事故
事件内容
死亡事故
物損事故
人身事故
争点
後遺障害等級認定
過失割合
慰謝料・損害賠償
労働問題
原因
パワハラ・セクハラ
給料・残業代請求
労働条件・人事異動
不当解雇
労災認定
債権回収
医療問題
依頼内容
医療過誤
B型肝炎
詐欺被害・消費者被害
原因
金融・投資詐欺
訪問販売
ワンクリック詐欺・架空請求
競馬・情報商材詐欺
ぼったくり被害
霊感商法
出会い系詐欺
犯罪・刑事事件
タイプ
被害者
加害者
事件内容
少年事件
児童買春・児童ポルノ
詐欺
痴漢
盗撮
不同意性交(強姦)・わいせつ
暴行・傷害
窃盗・万引き
強盗
横領
交通犯罪
覚醒剤・大麻・麻薬
企業法務・顧問弁護士
依頼内容
M&A・事業承継
人事・労務
知的財産・特許
倒産・事業再生
渉外法務
業種別
エンタテインメント
医療・ヘルスケア
IT・通信
金融
人材・教育
環境・エネルギー
運送・貿易
飲食・FC関連
製造・販売
不動産・建設

人物紹介

人物紹介

所属弁護士会

  • 所属弁護士会
    東京弁護士会

職歴

  • 日本弁護士連合会代議員(2019年度)
  • 東京弁護士会常議員(2019年度)

学歴

  • 中央大学法学部法律学科

大久保 誠 弁護士の法律相談一覧

  • 遺産分割協議の事でお訪ねします。

    5年前にご主人を亡くしました。
    今住んでいる土地の名義を私どもに書き換えをしたいと思っています。
    しかし主人のお父さんが亡くなった時の遺産分割がどうもまだおわっていないことがわかりました。そのため、主人が亡くなった時に遺産分割を終了させることが出来ずにそのままになっています。
    主人のお父さんが亡くなってから、20年以上が立っています。その時、どうしたかはまったく資料がないために、不明です。少なくとも現在確認のできる遺産分割協議書は確認できない状況です。主人のお父さんの法定相続人はすべて確認できています。

    この場合、その土地の分割協議を遡って行う場合、その土地だけの分割協議書を作ることで登記の書類として通用するのかどうか。また、協議が成り立つとして、20年以上前に起こった相続で、例えば、主人(実際には主人の法定相続人になるとは思いますが)のみがその土地を相続し、他の法定相続人は取り分「0 ゼロ」というのではなりたつのでしょうか。

    桑畑 徹弁護士

    初めまして、
    私は桑畑法律事務所の代表弁護士である桑畑徹でございます。
    この度は、登記手続きにお困りとのことで、文章からも大変ご苦労されている状況かと思われます。

    微力ですが、お力添えできればと思い、ご回答させていただきます。

    改めて、ご相談者さんのご質問内容に対してお答えいたします。
    ①その土地だけの分割協議書を作ることで登記の書類として通用するのかどうか。
    ②「主人(実際には主人の法定相続人になるとは思いますが)のみがその土地を相続し、他の法定相続人は取り分「0 ゼロ」というのではなりたつのでしょうか。

    結論:①通用いたします。
      :②交渉次第では可能です。

    理由:①②共に、詳細情報がないので、一般論的でのご回答になり大変申し訳ありません。登記手続きとしては、現在の相続人全員と協議ができるのであれば、遺産分割協議書を作成することで今回ご相談にあった土地の登記は可能です。

    上記、解決に向けて、
    うたいうたいさんが行動すべき、今後のアクションプランをお伝えします。
    遺産分割協議を行うために行動すべきは2点です。
    ①現在の相続人全員と協議をする会をセッテイングする。
    ②その会で満場一致で全法定相続人が上記、うたうたいさんの方針に納得してくれるよう説得して、協議書を作成する。
    この2点ができれば完了できます。

    個人で対応できる内容ではありますが、どうしても遺産がらみの問題は感情的になり、法定相続人の説得や説明内容によっては、相続人との間でこう着状態に陥りがちです。
    ※なぜならば記載した通り、「法定相続人の満場一致」が必要

    不安であったり、適切な対処をお求めであれば専門家にお任せする方がスムーズに解決できると考えます。

    少しでもお役立ちできれば幸いです。

    桑畑

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