顧客満足が全て
依頼者様があって初めて弁護士の存在理由が生まれると考えています。
それゆえ、私は、依頼者様にどのようにご納得いただくかを最大の価値基準として、職務に当たっています。
ときには、依頼者様のお考えと方針が異なる場合もありますが、依頼者様にとって最も良いと思う方法をご提案するようにしています。
普段、事務所にいることはあまりなく、連絡は携帯電話で行うことが多いです。
多種多様な事件に対応させていただいております。
丸山 紳 弁護士の取り扱う分野
人物紹介
人物紹介
経験
- 冤罪弁護経験
所属弁護士会
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- 所属弁護士会
- 京都弁護士会
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- 弁護士登録年
- 2012年
大久保 誠 弁護士の法律相談一覧
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数年前、当時交際し同棲状態にあった彼に勝手に私のキャッシュカードや職場の情報を使って、私名義のショッピングサイト系列のクレジットカードを作られていました。
カードを作った際に、携帯の番号とメールアドレスは彼のものを登録していたようで、私は全く気づきませんでした。
カードを作ってから3ヶ月後にはその彼とは別れていて、お互いに別のところに住み、そのときに系列のショッピングサイトに登録してある住所を彼の家に変更したようで、請求書もそちらに送られていて今年の1月までは支払いがあったようです。
2月分の支払いが未払いになっているという連絡が私の職場にクレジットカード会社から電話がきたことで、そこで初めて4年前にカードが勝手作られ利用されていたことがわかりました。
警察にはすぐに相談し、今逮捕に向けて捜査が進んでいる状況です。
カードもすぐにとめましたが、現時点で既に8万ほど利用されているようで、クレジットカード会社からは私名義のカードである以上、私に支払いの請求がいくので払って下さいと言われています。
(元彼に私が直接連絡をとって支払ってもらう、などの方法で)
ですが、警察には私から元彼に直接連絡をとらないでと言われています。
今回の件で、逐一職場に連絡がいくのは嫌だったので、登録してある電話番号を私の携帯の番号に変更しました。更に資料を取り寄せるために住所も私のものに変更しています。
なので今後は請求書や請求の電話は私のところに直接きます。
ここでいくつか質問です。
1、私名義で勝手に作られたカードで勝手に利用された場合でも私に支払いの義務はあるのでしょうか?
2、そもそも名義人本人が使ったものではないカード利用は無効にならないのでしょうか?
3、使った本人に支払ってもらうためにはどうすればいいでしょうか?
長くなってしまいましたが、今本当に困っています。
どうかご回答をお願い致します。
1 あなたに支払義務はありません。
ただ、他人に勝手にカードを作られたことを立証する必要はあります。
立証に成功すれば、カード会社との関係においても、あなたに支払義務がないことを堂々と主張できます。
立証は、当然証拠によって行う必要があります。
幸いにして、現在警察が動いてくれているとのことなので、後に証拠が十分に集まる可能性はあります。
元交際相手が起訴された場合には、証拠の入手が可能になります。
証拠の入手後に、カード会社に対して、債務不存在の交渉又は訴訟をするのがよいと思います。
また、警察の言うとおり、相手との直接の接触は避けるのがよいです。
2 他人が勝手にあなたの名前でした取引は、原則として無効です。
例外的に有効になるのは表見代理(又はその類推適用)が成立する場合ですが、ご相談の事案では表見代理は成立しないと思われます。
もっとも、取引行為により、お金などの財産は実際に動いているので、その責任の帰着の問題は消えません。
そのため、あなたに責任が来ないようにするためには、上記1と同じく、他人によって勝手にされたという立証が必要になります。
3 使った本人への請求は、損害賠償請求の方法になります。
ここでも、あなたの名前を語って勝手に取引されたことの立証が必要になります。 -
不貞相手のFacebookページに自宅に来て、妻と息子との3人で撮った写真があります。
不貞行為の事実については妻も相手も、謝罪し、1ヶ月たちましたが、いまだに2人はやりとりを続けているようですが、間男に電話で「私の了解無しでは2人きりでは合わない。家族の生活を壊すつもりはない」と電話で私に言った録音もあります。
その写真は妻がシェアしたためか、今も妻のFBページの写真部分に大きく出るので妻のページが見れません。妻に指摘すると、大した問題でない。価値観が違うと取り合いません。しかし、息子の肖像権、自宅でもあるのでプライバシー権も侵害していると思います。
削除依頼は可能でしょうか?
人格権は、個人の法律上強く保護された権利・利益を幅広く含むものであり、本件の場合、婚姻生活を平穏に営む利益といったものになります。
その利益が、社会生活で通常は耐えるべきとされる限度を超えて侵害されている場合に、人格権侵害を理由に、侵害原因の除去を請求できます。
今回で言えば、もしも不貞の相手方が、奥さんとの交際のさなかに撮影した写真を公開のSNSに載せるようなことをすれば、それだけで夫の苦痛は想像に難くなく、また、不特定多数人の好奇心にさらされるおそれもあり、夫はたまったものではありません。
相手がSNSにそのような写真を投稿する利益の大きさよりも、夫が上記のような苦痛を感じないように夫の利益を保護すべき必要性が上回るとの考えが成り立ちうるため、人格権に基づいた掲載写真の除去請求が認められる可能性が出てきます。
しかし、今回は、交際のさなかの写真ではなく、複数人のいる場所での写真とのことであるため、その写真が掲載され続けていることにより夫はいい気分はしないとしても、耐えるべき限度を超えた苦痛といえるかは疑問です。
ご相談の事案では、不貞を理由とした損害賠償請求の訴えを起こして、その訴訟の和解交渉の中で、金銭支払いと共に写真の撤去も求めてはどうかと思います。
通常は、不倫の訴訟では和解手続が設けられるため、和解の中で写真も消してほしいと要望すれば、相手も応じやすいのではないかと考えます。