IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
- 基本情報技術者
- 応用情報技術者
- ITストラテジスト
- システムアーキテクト
- プロジェクトマネージャ
- ネットワークスペシャリスト
- データベーススペシャリスト
- エンベデッドシステムスペシャリスト
- 情報セキュリティスペシャリスト
- ITサービスマネージャ
- システム監査技術者
【誠実な方や真面目な企業の力になりたい】
「正直者が馬鹿を見る」、そんな場面を目にすると、とても悔しい思いになります。
正直者がつらい思いをすることのないように、誠実な方や真面目な企業がお困りのときには、
是非ともお力になりたいと考えています。
【弁護活動の方針】
・依頼者様のお話しを聞くことに最も力を入れています。
・正確性を重視しています。
・モラルを欠くような手段などは好まず、正攻法で勝負します。
・できる限り素早い対応を心掛けています。
【強み】
・理系出身で、ITや数字に強い。
・インターネット検索を元にした調査にも自信があります。
・理解が早く、ご相談内容を素早く把握します。
【ご来所、電話やZoomでのご相談】
依頼者様にとって「いい弁護士」になるかどうかは、
「相性の良さ」が大きな要素を占めていると考えています。
そこで、依頼をする前に、ご相談にて、人柄などの相性の良さをご判断して頂きたいと思います。
また、匿名でのご相談は受け付けておりませんので、ご了承ください。
【ご相談者へ】
お悩みの概要をお聞きしたら、依頼者様がお悩みをどのように解決したいかのご希望をお聞きします。
次に、
・ご希望がどの程度達成できる見込みがあるのか、
・希望を達成するにはどのような進め方があるのか、
をご説明します。
目指すべき目標と進め方が決まりましたら、できる限り、依頼者様のご希望に添えるように、
全力でお手伝い致します。
【お悩みの解決は依頼者様と弁護士との共同作業】
「弁護士に全て任せておけば大丈夫!」とお考えの方もいらっしゃいます。
しかし、病気の治療が医師だけでなく、患者も一緒になって治療をしていかなければならないのと同じように、お悩みの解決も依頼者様と弁護士とが一緒になって解決していくものです。
ときに、依頼者様にいろいろな準備や作業をお願いすることがあります。
しかし、「最適な解決」を実現するためには、
依頼者様のご協力が不可欠であることをご理解ください。
IT国家資格に該当するのは以下の資格です。
はじめまして
この度、SNSにて少し度のすぎた発言をしてしまい、非常に後悔しております。
流れといたしましては
①某投資家(実名は出していない人です)が投資顧問業を営んでいるらしいのですが、正式な顧問投資の免許は金融庁から受けていないようで、メルマガ登録者から月額数千円を受け取っております。
また肩書きが米国公認会計士、MBA取得となっており、英語が堪能なようでます。
②ただ、発言をコロコロ変え(あの株は上がる→投稿を消すことで下がると思ってた等)、フォロワーが数万人いることでその影響力を分かってないことに憤りを感じておりました
また英語の文章でも訳を間違えて投稿しており、
誤解を生じさせうる内容も書いており、【この程度で米国公認会計士かよバカ】や【MBAも嘘なんだろうね】と発言しています。
③そんな中で先日、見かねて私が【コロコロ発言かえんなみっともない】【投資なんか向いてないよバカ】等発言しました。
その後ブロックされたため、ほかのアカウントでも【風説の流布になるから消えろボケ】等を数回発言しました。
④その後、【お前は投資顧問から使われてるやつだろ、情報開示するからな】と言われました。
どうやら昔からアンチが多いようで、一つグループになってこの投資家を叩いている集団がいるようでその一員と思われたそうです。
ちなみに過去にも2回ほどこの投資家には【全然株向いてないよアホ】等発言したと思います
⑤そのあと流石に申し訳と思い、謝罪をSNS上で行いましたが反応はありませんが、情報開示する、という投稿内容は消されていました。
本当に後悔しても遅いですが、やはり情報開示はされるでしょうか。
稚拙な文章で申し訳ありません。
基本的には、実名は出していないとしても、ハンドルネームが本人を表すものとして周知であったり、その他投稿等から本人であることが容易に特定可能であったりしますと、名誉毀損が成立する場合があります。
ご相談の件では、
> 全て相手もハンドルネームで、おそらく現実世界で本人とは特定できません。
> またオフ会等、現実世界でそのハンドルネームを使って活動もおそらくしておりません。
とのことですので、本人と特定できないとして、名誉毀損が成立しないとも考えられます。
しかし、某投資家は「メルマガ登録者から月額数千円を受け取っております。」とのことですので、ハンドルネームで経済活動を行っているともいえます。
そのため、営業妨害であるとの評価を受ける可能性も考えられます。
したがって、発信者情報開示が認められる可能性が全くないわけではないと思われます。
ただし、実際に発信者情報開示請求をしてくるかは、某投資家次第ですが、
> ⑤そのあと流石に申し訳とå思い、謝罪をSNS上で行いましたが反応はありませんが、情報開示する、という投稿内容は消されていました。
ということからすると、そこまでのアクションを起こす考えはなくなったのではないかとも思います。
ご参考になりましたら、幸いです。
広報活動を行うにあたり、写真使用同意書を作成しようと考えています。
質問1
同意書には、署名だけでは不適切か。
(トラブルが生じた際にやはり捺印があったほうがよいのか?)
質問2
同意書に、署名しかないがために損害賠償を求められるケースは考えられるのか。
以上、回答をお待ちしております。
> 質問1
> 同意書には、署名だけでは不適切か。
> (トラブルが生じた際にやはり捺印があったほうがよいのか?)
同意書を作成する意義は、トラブルとなった際に、相手方が同意したことを証明する証拠とするためです。
民事訴訟法上、文書に本人の署名があるときは、真正に成立したものと推定されます。
もちろん押印があった方がいいですが、署名のみであっても最低限の証拠にはなると思います。
> 質問2
> 同意書に、署名しかないがために損害賠償を求められるケースは考えられるのか。
通常、そのようなケースはあまりないと思います。
あり得るとしたら、自ら署名をしたのに、署名していないと事実に反する主張をされるような防ぎようのないケースであると考えます。
お悩みが解決される一助になりましたら、幸いです。