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職場で「ゴキブリ」大量発生、頭にも降ってきた・・・会社に駆除する義務はあるか?
職場に大量のゴキブリが出て悩んでいる――。弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、そんな相談が寄せられた。
投稿者によると、ゴキブリはゴミ箱の周りやトイレ、ロッカーなどに出現し、1日に8匹出たこともあるという。投稿者はゴキブリが大嫌いで、視界に入るだけで悲鳴を上げてしまうレベル。本棚の上段のファイルを取り出したときには、頭に降ってきて大騒ぎしたという。
投稿者は「あちこちにゴキブリのフンがあり、たまに冷蔵庫やレンジの中にまでいて、ゴキブリを意識して仕事する毎日です」と憤る。会社に苦情を申し立てても、「じきに慣れる」「会社で生まれ、会社で死んでいくから、汚くない」などと言われ、相手にしてもらえなそうだ。
この会社では、ゴキブリホイホイを6個置いたり、ゴキジェットを月に2本くらい使って対策をしているようだが、虫が大量発生した場合に駆除する法的義務はないのだろうか。尾崎博彦弁護士に聞いた。
副業推進議論進む…本業が「会社員」、副業が「業務委託」の場合、どんな問題がある?
働き方改革の一環で、テレワーク、副業・兼業などのあり方について検討する、厚生労働省の「柔軟な働き方検討会」が12月11日開かれ、副業・兼業促進についてのガイドライン案が公表された。
この中で、企業の対応として、副業と本業の両方の勤務先がある場合、労働時間を通算して考えることに留意する必要があるとしている。また、労災保険については、本業と副業の勤務先を移動する際の災害については、通勤災害にあたるとしている。
雇用保険、厚生年金保険、健康保険についても、ルールを明らかにしており、例えば、厚生年金保険や健康保険の適用要件については、事業所ごとに適用要件を判断するため、本業と副業の労働時間を合算しても、それぞれの事業所で要件を満たしていなければ、適用されないとしている。
結局、本業の勤務先と、副業の勤務先がある場合、2つ以上の会社に勤めることになるため、制度的にややこしいことが多い。これを明確化しようという動きだといえる。
ただ、実際は、副業を業務委託の形式でやっている人も多い。例えば、デザイナーの場合、どこかに勤務するのではなく、制作業務を頼まれて、自宅などで作業して、納品する人もいるだろう。
ガイドライン案では、副業が業務委託の場合は、企業は長時間労働にならないように配慮すべき、という程度の言及しかないのだが、業務委託となると、雇用される場合とどう違うのか。今井俊裕弁護士に聞いた。
夫も私もお互い「ダブル不倫中」で泥沼…離婚裁判が起きた場合、どうなる?
不倫していることが夫にバレ、「離婚したい」と言われた。ところが実は、夫も不倫の真っ最中だった…。夫婦双方が不倫をしていて、一方のみ離婚を望んでいる場合、もう一方は従わなければならないのでしょうか?
弁護士ドットコムの法律相談コーナーに、夫も自分も「ダブル不倫中」だという女性から、離婚に関する相談が寄せられました。
相談者によると、結婚11年目にして、夫のダブル不倫と相手女性の妊娠が発覚。実は相談者自身もダブル不倫をしており、それを知った夫から離婚を切り出されました。小学生の子ども2人も「自分が育てる」と言われたそうです。相談者は「お互いが有責配偶者になりますが相手の言い分に従わなければならないのでしょうか」と疑問を抱いています。
夫婦それぞれが不倫をしているというケースで、一方のみが離婚したいと望んで裁判を起こした場合、離婚は認められるのでしょうか。金子宰慶弁護士の解説をお届けします。
ジャングリア沖縄、海外客は入場料高め「二重価格」は差別?賛否も…法的問題は?
沖縄県北部に新たなテーマパーク「ジャングリア沖縄」が開業しました。大自然や恐竜をテーマにしたこの施設には、初日から多くの観光客が訪れ、にぎわいを見せたと報じられています。
一方で注目を集めているのが、「国内客」と「海外客」で異なる入場料金を設定している点です。1Dayパスの料金は、国内在住者が大人6930円、訪日外国人は8800円。国内の施設としては異例の「二重価格」制度となっています。
海外では、カンボジアのアンコールワットやフランスのルーブル美術館など、多くの観光地で外国人向けに高めの入場料を設定する「二重価格」が存在します。
こうした制度は、観光収入を確保したり、トイレやごみ処理などの公共インフラ維持費にあてる目的があるとされます。
国内でも、インバウンド需要を背景に、飲食店で外国人向け価格を設定するケースが散見されます。また、兵庫県姫路市は、世界遺産「姫路城」の入場料について、2026年3月から市民と市民以外で分ける「二重価格」の導入を予定しています。
こうした中、ジャングリア沖縄の「二重価格」をめぐっては、SNSで「差別では」といった懸念の声が上がる一方で、「経済効果があるからどんどんやるべき」といった肯定的な意見も見られます。
外国人観光客に対して国内客と異なる価格を設定することは、法的に問題ないのでしょうか。金田万作弁護士に聞きました。
飲食店の無断キャンセルに「一矢報いたい」 ドタキャンバスターズが裁判起こした理由
予約を「無断キャンセル」されたとして、大阪市内の飲食店がこのほど、2組の予約客を相手取り、計2万9700円の飲食代をもとめて大阪簡裁に提訴した。
店側の代理人弁護士は、いわゆるノーショウ(キャンセルの連絡もないまま来店しない客)問題に立ち上がった「ドタキャンバスターズ」として、キャンセル費用の回収に取り組んでいる。
泣き寝入りせざるをえない状況に一矢報いたい――。実費負担で裁判を起こした背景を聞いた。
台風で「命の危険」、現地中継は公開パワハラか 安全対策についてNHK・民放の考え
9月に入ってもなお、死者を出す深刻な自然災害が日本列島を襲っている。
「今年最強」とされた台風21号は近畿地方などに甚大な被害をもたらし、関西国際空港は一時、機能停止を余儀なくされた。9月6日未明に発生した北海道地震は「震度7」で、道内は大規模な停電状態に。TVからは現場の惨状を伝える記者やアナウンサーの声が聞こえてくるが、彼ら自身の「安全」は大丈夫なのかーー。ネット上で話題になっている。
受刑者と不思議な交流、"本と手紙"を届ける人たちの10年「あっちは悪いと線引きしない」
「泣ける本ならなんでもいいです」「無償本を希望します」
東京都江戸川区の一軒家に、全国の刑務所から本の差し入れを求める手紙が集まる。
リクエストされる本のジャンルは幅広く、事件を扱ったノンフィクションからサスペンス、ライトノベル、さらには官能小説までさまざまだ。
本に囲まれた4畳ほどの部屋では、2〜3人のスタッフが入れ替わりで作業にあたる。希望の本を棚から探し出し、見つかれば重ねて輪ゴムでとじていく。
人気のある本は複数の受刑者から希望が寄せられることもあり、在庫がない場合はスタッフが代替の本を選んで送る。
こんな不思議な活動が約10年続いている。
現在、利用している受刑者は全国で約200人。特に無期懲役刑の受刑者が多いという。
受刑者から届いた手紙には、差し入れを希望する本のタイトルがたくさん書かれていた(弁護士ドットコムニュース撮影)
ネットあるある、迷惑行為を撮影→SNSに晒しあげ 法的リスクを徹底検証
公共の場でのトラブルで「揉め事の相手に顔を撮影されてしまった」との相談が、弁護士ドットコムに複数、寄せられています。
ある人は、部活の試合帰りに高校生の子どもを撮影されました。「5~6人が座席に座り談笑していると端に座っていた40代くらいの男性がスマホをかざし座っている部員たちを撮影していた」といいます。
「当時 2~3人の部員が騒いでいたようで、その様子を撮影していたのではないかと思われます。おそらくネットにアップすることが目的」と心配している様子です。
ネット上にはトラブルの場面を顔が判別できる状態で撮った動画が多数、投稿されています。相談者が心配するのも、もっともでしょう。
相手の承諾も得ず、トラブル相手の顔写真や動画を撮影する行為に、法的な問題はないのでしょうか。また、その写真や動画がインターネット上にアップロードされてしまった場合は、どのような措置を取れば良いのでしょうか。服部啓一郎弁護士に詳しく聞きました。
「セールスお断り」の張り紙を無視した「訪問販売」 違法ではないのか?
突然家に来て、高額な商品や不動産を売りつけようとする「訪問販売」。彼らへの対策として、玄関先に「セールスお断り」と書いた紙やステッカーを貼っている家をよくみかける。ところが、そんな「お断り」をものともしない営業職員もいる。
最近まで、東京都内の不動産会社で、投資用マンションの営業職をしていたS子さん(20代)もその1人だった。S子さんは弁護士ドットコムの取材にこう証言する。
「上司には『セールスお断りの家は遠慮して近づかないから、ライバルが少ない。積極的に飛び込め』と言われていたので、かまわず営業してました。実際は、怒られて追い返されることがほとんどですが・・・」
S子さんは「『セールスお断り』の家だと分かっているのに営業するって、嫌がらせですよね。もし通報されたら、逮捕されてしまう行為だったのでしょうか?」と今も罪悪感をいだいている。
「セールスお断り」と明示している家に、「飛び込み営業」をおこなうことは、法的な問題があるのだろうか。正木健司弁護士に聞いた。
ネットにあふれる個人情報 「忘れられる権利」はなぜ必要か?
インターネットに情報が集約されてきた現在、個人のプライバシーにかかわるような情報が、ちょっと検索するだけでずらずらと出てくる。なかには、必ずしも本人が公開してほしくない情報も含まれているだろう。そういったプライバシー情報がネットで公開されていたとき、掲載サイトの管理者に削除を要求できる権利、それが「忘れられる権利」だ。
今はまだ「人権」として広く認められているとまでは言えないが、インターネット上のアンケート投票サイト「ゼゼヒヒ」では、実に83%もの人が「忘れられる権利が必要」と回答している(6月20日現在)。ヨーロッパなどでも同種の議論は活発化している。誰しも「忘れてほしい話」の一つや二つはあるということだろう。
だが「ネットは広大」だ。サイト管理者の責任や、権利の及ぶ範囲などを定め、権利の実効性を確保するためには、まだ様々なハードルがあるように思われる。いま日本では「忘れられる権利」について、どのような議論が行われているのだろうか。ネット情報の削除問題に取り組んでいる神田知宏弁護士に聞いた。
●現状では、「誰に連絡すれば消してもらえるのか」さえ、なかなかわからない
「『忘れられる権利』は、インターネット時代の新しい権利のアイデアであり、昨年EUで提案されました。プライバシー権に近いとも捉えられますが、人の名誉権や、刑事手続の対象となった者が『更生する利益』なども含んでおり、憲法上は『幸福追求権』『人格権』の1つと考えられます」
――なぜいま、それが問題なのか。
「インターネットは『決して忘れてくれない』。つまり、ずっと情報が残ってしまうからです。個人の名前で検索すれば、その人に関するいろいろな情報が表示されます。たしかに、中には重要な話(公益性の高い話)もあるでしょうが、井戸端会議や単なる噂話レベルのものも、個人名検索でどんどん出てきます。
『忘れてほしいのに、忘れてもらえない』のは、つらいことだと、みなさん異口同音に話します。ネットの情報が気になって眠れない人や、心の病気・体調不良を訴える人が『どうすれば削除してもらえるのか』と、私のところへ相談にやってきます」
――忘れられる権利を使うためには、誰に対して、どういう要求をすればいいのか。
「要求の内容は、個人の情報をネットから削してもらうことです。そのための方法は、裁判所の『削除仮処分』や、テレコムサービス協会(テレサ協)の『送信防止措置依頼書』を使った削除請求です。
ただ、誰に対して、というところが問題です。インターネットの情報発信者の多くは匿名だからです」
――その場合、どうする?
「情報発信者が分からない場合は、ブログや掲示板の管理会社、サーバー管理会社に削除依頼を送ることになりますが、場合によってはそれらの会社さえ不明というケースもあります。また、外国企業の管理しているサイトであれば、ハードルはさらに高くなるため、問題は深刻です。
現行法では、サイトに連絡先を表示する義務はありません。いったい誰にどうやって削除請求を送ればよいのか。これが分かるだけでもずいぶん見通しが違います。私は、このあたりの法整備が急務と感じます」
●インターネット時代に合った判断が求められている
――どんな場合なら「消してくれ」と要求できるのか。
「これは、一方で表現の自由があり、他方で忘れられる(表現されたくない)権利があるとき、どちらを優位させるかという問題です。はたして削除してよいのか、削除請求された人が迷うケースもあるはずです。一般的な『プライバシー侵害』の裁判では、いまでも『宴のあと』事件判決が示した以下の3要件が使われている印象です。
(1)私生活上の事実、または、それらしく受け取められるおそれのある事実
(2)その人の立場なら公開されたくないだろう、と一般人が思うような事実
(3)まだ、一般に知られていない事実
これらの全てに当てはまれば『プライバシー侵害』となりますが、インターネットの情報では、この(3)が大きな争点となります」
――その理由は?
「インターネットに書いてある情報は、すでに『一般に知られていない事実』とは言えないのではないか、ということです。『インターネットに出ていた情報のコピペであり、(3)には当てはまらず、プライバシー侵害にならない』と、そういう主張をされることも珍しくありません。
しかし、ネットのどこかにその情報があったというだけでは、実際にどのくらいの人がその情報に接していたかはわかりませんし、『みんなが知っている』とまで断言するのは疑問です。高裁レベルの判決では、(3)に当てはまるという判断も、当てはまらないという判断も両方でています」
――インターネット時代にふさわしい新基準はある?
「私が“ここに行き着くだろう”と考えているのは、和歌山カレー事件の被疑者・被告人の法廷内での様子を隠し撮りなどした事件の民事裁判で、最高裁が示した基準です。
それは、(不法行為法上)違法かどうかは、さまざまな事情を総合考慮し、『人格的利益の侵害が社会生活上受忍の限度を超える』かどうかで判断するという基準です。要するに、諸事情から考えて、我慢すべき限度を超えているかどうかがポイントです。
これを『忘れられる権利』に当てはめると、一方で心身の不調を訴え平穏な生活を脅かされている人がいること、他方で情報の持つ公益性・社会的重要性があることなど、諸事情を考慮したうえで、それが我慢すべき限度を超えていれば、情報を削除してよいということになります」
神田弁護士は「結局のところこの分野では、判例も法整備も、インターネット時代に追いついていないというのが実情です」と指摘。「この夏からのネット選挙運動解禁は、ネット時代の表現問題を検討する良い機会ですので、ぜひ立法、行政、司法で取り組んでほしいと思います」と、期待を込めていた。